あるプロ代理店が表明した「事故解決に向けての活動方針」
以下の文章は、ある代理店が代理店委託契約先の保険会社に対して、インタ-ネットに代理店ホ-ムペ-ジを開設した上で掲載承認を事前申請したところ不承認となった代理店意見表明小作品集の中の一文章です。まずは、じっくりと読んでみてください。
ドライバ-の皆さんが、過去において不幸にも交通事故で痛い目にあわれ、事故に強い代理店を求め、ホ-ムペ-ジで検索しようとしたとします。しかし、その目的をかなえることは容易なことではない、ということをすくに思い知らされることになるはずです。
理由は簡単です。どの代理店のホ-ムペ-ジをみても、事故に対してどのような方針で臨むのかといった自己の活動方針を明らかにした内容のホ-ムペ-ジにたどり着くことが困難だからです。
代理店を選択する情報が加入者に十分に与えられていないということは、加入者にとって、担当代理店から、事故の際、満足のいく事故サ-ビスの提供を受けることができるかどうかは、代理店選択の段階で予測することは難しく、現実に事故が発生した時点ではじめて知ることになるということです。
この考えに対しては必ず出てくる有力な反論があります。
示談代行は保険会社の専権であって、代理店には示談代行する権限は与えられていない。それどころか、代理店の示談代行は、代理店が行ってはならない業務行為の一つとして保険会社から固く禁止されている。弁護士法72条に抵触するおそれがある「非弁行為」となるからだ…と。
代理店が加入者側の代理人として事故相手保険会社と交渉する無報酬代理行為が、弁護士法72条に違反する非弁行為とみなされるかどうかについては、いまだ判例は存在していません。そして、保険会社も、その理由を明らかにすることもなく、弁護士法72条に抵触のおそれがあると述べるにとどめている段階です。
いずれにしても、この問題は大きな論点を含んでいますので、別の機会に改めて論じることにして、ここでとり上げるのは、契約者側が無過失主張(100ゼロ主張)する事故への対応です。
加入者側が、加入保険会社に対して無過失を主張するということは、自動車保険約款上、どのような意味を持つことになるのでしょうか。
約款の「賠償責任条項」において、保険会社は、「被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため」に示談代行を行うことを明らかにしています。
つまり、被保険者(自動車保険契約内容の補償を受けられる人)が、無過失を主張して加入保険会社に事故報告をしたときは、保険会社は、被保険者が保険を使わない意思表示をしたものとみなし、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するために事故相手側と示談交渉する義務はないものとして、交渉の前面に出ていかない、いや、出ていけなくなるということです。
多くの加入者が誤解しているのが、保険会社は、自分たちの権利(無過失主張を含む)や利益(保険行使による割引等級ダウン防止等)を守ってくれるために、サ-ビスとして事故相手側と示談交渉をしてくれるのだと思っていることです。
しかし、示談代行はあくまでも、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するために行うものなのです。
保険会社に示談代行を委ねるということは、自分側にも「過失が存在」するという前提を自らが容認しているのだということをまず認識しておかなければならないのです。つまり、保険会社に示談交渉を委ねた以上、原則として100ゼロ解決はありえないのです。
話がだいぶ込み入ってきましたが、結論として、加入保険会社が、法律上の損害賠償責任の内容を確定するという目的以外の目的(被保険者の無過失をかち取る目的等)で示談代行することは、明らかに弁護士法72条規定の非弁行為に該当する違法な行為になるということです。
では、無過失主張事故においては、加入者側は誰に助けを求めればよいのでしょうか。
弁護士に依頼すればいいのであって、そのための「弁護士特約」加入ではないかと言う人がいます。ある意味正論であり、その考えを否定するつもりはありません。しかし、よく考えてみてください。弁護士という存在は、電話一本で気楽に自宅まで駆けつけてくれるような、そんな身近な存在なのでしょうか?
通常、弁護士事務所での面談を求められ、電話・メ-ルでの事故相談は大抵の場合不可。土日祝日・夜間の相談も通常不可です。そして、最終的に引き受けてくれるかどうかは、全て弁護士ペ-ス。これが現実なのです。
「弁護士業界では異端児である」と自らを称する、法律事務所ホ-ムロイヤ-ズ所長弁護士である西田研志氏は、自らの著書の中で次のように述べています。
「報酬が100万円以下の事件を、弁護士は『ゴミ事件』と呼んでいる。こんな言葉があること自体、弁護士の基本的な姿勢が疑われるというものだが、実際、金にならない小さな事件に弁護士は本気で力を入れはしない。」(幻冬舎刊・「サルでもできる弁護士業」4頁)
「大規模な弁護団を組んで、人権擁護のための弁護をするのもよいだろう。企業犯罪に対して弁護士が大キャンぺ-ンを張ることもあるかもしれないが、今の成熟した社会のなかで本当に国民が必要としているのは、そんな大それたことではない。むしろ小さな、身の周りに起こるさまざまなトラブルやいさかいの解決なのだ。小さいが深刻な悩みであり問題だ。弁護士がいわゆる「ゴミ事件」として忌み嫌う問題にこそ、国民のニ-ズがあり、解決しなければならない問題があるのである。」(同7頁)
実際の無過失主張事故における初期の段階では、加入者側は、担当代理店に相談するのが通常の姿です。
このとき、代理店が、示談代行は弁護士法に違反することになるからできないので弁護士特約を行使してくださいと型どおりの応対をしたら加入者側は浮かばれないことになります。ここではじめて、担当代理店の事故に対する対応力を知ることになるわけです。
事故対応力のある代理店なら、きっと、こう答えるに違いありません。
代理店の示談代行は、弁護士法72条に規定する非弁行為に該当するおそれがあるため、代理店が行ってはならない業務行為として保険会社から禁じられているからできないが、あなたの「使者」として相手保険会社と接触し、その過程で弁護士依頼事故とすべきかどうかの見極めをしていきたい。 |
そして、被保険者から、代理店個人を使者として指名する文書を作成してもらい、この文書を交渉相手(保険会社)に提示して、文書による交渉を求め、書面交渉の経緯をその都度加入者側に報告していきながら、結論を導き出していく。
この交渉スタイルをとることになるはずです。
法律に縁の薄い人のために、代理店が被保険者の「代理人」となることと、「使者」になることの法律上の違いについて簡単に説明しておきたいと思います。
「代理人」として行動するということは、被保険者から与えられた権限の範囲内では、自らの自由意思でなした代理人としての意思表示が被保険者自身の意思表示とみなされ、その意思表示に対して法律上の権利や義務が発生することになるということです。これに対して、「使者」とは、被保険者の意思表示をそのまま相手に伝えるだけの伝達人にすぎないということです。
また、過去においては、文書による交渉は拒否する、とのたまわれた事故担当者もいましたが、文書による示談交渉の求めは拒否することができると明記した約款でも存在しない限り、単なる世迷いごとにすぎず、これを理由とする示談代行拒否は、自らに課せられた義務を放棄したことになり、被保険者に対する重大な裏切り行為になるということです。
しかし、現実の交渉においては、文書による回答要求に対してかなりの抵抗を示す事故担当者が存在することも事実です。自らの思考を文章という形で客観化するという作業は、口頭による交渉と異なり相手にとっては、責任ある回答を求められることになると同時に、その担当者の法的思考力が書面を通じて如実に現れてきます。
そして決定的なのは、文書は、言葉と違って保存され、いつでも一人歩きを始めるということです。その文面を読んだ人間に、単なる事故担当者個人の作成した文書とはみなされず、保険会社を代表した文書とみなされ、別のところで引用されることも予測しておかなければならず、いい加減な内容の文書交付は自らの首を絞めることになることから、文書回答に強い抵抗を示すことになるわけです。
それだけ文書には重みがあり、重みのある文書回答を要求するということは、責任ある回答を要求することにつながるということです。
ですから、私は、文書回答要求にこだわり続けているのです。
いかがでしたか。これが、あるプロ代理店が率直に述べた事故に取り組むみずからの基本方針です。
ここに述べている内容については、受け取る側の立場によってそれぞれ異なる意見が出てくるのは当然のことでしょう。問題は、保険実務に現実に携わっている代理店が、保険代理店であることを明らかにしたうえでみずからの考えを率直に述べる公開の場が事実上閉ざされていること、そしてもっとも身近な存在であるインタ-ネットのホ-ムペ-ジ上で公開する自由が与えられていないという現実です。
保険業界の実情が分からない方はきっと疑問に思うことでしょう。独裁国家である北朝鮮や共産党一党独裁の政治体制をしく中国ではあるまいし、表現の自由・言論の自由が憲法で保障された我が国において、たかだか保険代理店ごときの考えが自由に発表される場がないなどということがはたしてありうることなのか、と…。当然の疑問ですが、しかしながらこの事実は、厳然と横たわっているのです。
保険代理店の保険実務に関する意見発表の自由の前に大きく立ちはだかっているのは、代理店が作成する「(保険)募集文書」の事前点検という保険会社が行う外部公表前の事前審査制度です。
「募集文書等」について保険会社は、「保険募集のため、または保険募集を容易ならしめるため使用する一切のものをいう」と定義づけていることから、保険業務に関連する一切の文書等が無制限かつ広範囲にわたって保険会社の事前点検の対象となりうるということです。いま、保険会社は、「保険代理店」と自らの職業を名乗って一代理店の立場から、公の場で保険実務全般に関する個人的見解を表明することすらも制限介入するところまできています。
実質民間版「検閲」にも等しいこの事前審査制度によって、いかに代理店の自由な意見表明の場が奪われているか。また、そのことによっていかに契約者側にとって有利な情報提供の場が失われているか。保険業界は沈黙を続けたままなのです。
ただ、一言保険会社弁護のために言っておくと、この事前点検即悪ではないということです。保険会社は、保険料・補償内容に関しての記載が少しでもある文書は事前点検募集文書になるとしていますが、これはある意味当然のことであり、このような単なる技術的記載内容まで弊害としての事前点検募集文書に含まれるとは言っていないわけで、問題となるのは、保険会社側にとって好ましくない・不利益情報となる、したがって契約者側には有益な情報となりうる内容文書の事前点検だということです。北朝鮮や中国においても、独裁者や共産党一党独裁を賛美する言論の自由は何の制限もなく保障されているのですからね。
この事前審査制度において明確な審査基準が設けられていないと(規定内容が具体性を欠き抽象的な文言内容になっていると、実質基準が設けられていないに等しい結果となる)、一体どういうことになるのか。答えは明らかです。時の審査権限者の主観が入り込む余地が大きくなり、結果として恣意的判断結果がまかり通ることになるということです。
筋力は使わなくなったときから衰えていきます。思考も同様です。考えることをしなくなれば思考能力は必然的に低下します。
保険会社と契約者の重要な橋渡し的存在となるべき代理店が思考を停止し、ひたすら保険商品のみを売り続ける販売人に成り下がったら一体どういう弊害が生じてくるのか。代理店の質的低下は、単に代理店自身の問題にとどまらず保険会社と実質対等な関係に立たない契約者側が保障されなければならない保険契約上の権利・利益の側面支援という代理店に課せられた役割を十分に果たしえないことになるということなのです。(2010.10)