癲癇の持病を持つ人は、自動車保険に入ることができるの?
ある日のことです。突然、次のような問い合わせの電話が入ってきました。
「癲癇(てんかん)の人は、自動車保険に入れるの?」。
私も過去に何度か「てんかん」の発作を起こした人を見かけたことがあります。路上に横たわりものすごい全身の痙攣を起こし、しばらくするとうそみたいに何事もなかったように立ち上がり立ち去っていく光景を。
あの光景が、もし運転中に起こったとしたら、と考えると思わずぞっとしますね。
ところで、この質問に正確に即答できる人。業界関係者でも数少ないのじゃないかな。もちろん、私も即答することができませんでしたが。
まず、「てんかん」であることを契約時告知することが必要か、という問題から考えてみたいと思います。
「告知義務」については、普通保険約款の一般条項第3条に規定があります。
保険会社は、
@保険料算定に影響を及ぼす項目(危険測定に関係する項目)
A重複契約の有無を示す項目
については、事実を告げる義務を契約者等に課しています。
そして、その具体的事項については、申込書に記載されていますが、それによると、体の健康状態については一切告知義務は課されていませんので、「てんかん」の持病があることを告げなかったとしても、告知義務違反にはならないということです。
つぎに、対人・対物保険の支払いについて検討してみたいと思います。
賠償責任条項4条1項・2項に規定があり、契約者・被保険者等の「故意」による対人・対物損害については、保険金を支払わないとしています。
そうすると、運転中「てんかん」の発作が起き、相手の車に衝突した場合、はたして故意ありといえるか。
小説の世界ですが、ある特定の人物を殺傷する目的で、自らの「てんかん」発作を利用したといえるときは、「原因において自由な行為」(自己を責任能力のない状態<でい酔・睡眠など>におとしいれ、その状態を利用して犯罪の結果をひき起こすこと)として故意責任を問うことができますが、それ以外で「てんかん」運転の故意が成立することはありえないということになります。
以上から、「てんかん」発作中の対人・対物事故については、保険金は支払われるということになりますね。
つぎに、自らの傷害(搭乗者傷害保険・人身傷害保険・自損事故傷害保険)についての保険金支払いはどうなるか、ということですが、これについては、保険金支払いの3要件を満たす必要があります。
@急激な突然的傷害事故であること
A偶然性を伴う傷害事故であること
B外部からの作用による傷害事故であることを要し、被保険者(保険金支払いを受ける権利を有する者)の身体に内在することを原因とする傷害事故でないこと
どうでしょうか。「てんかん」発作による受傷事故は、まず、Bに該当することは間違いありませんね。
そうすると、保険会社がこの事実を知ったときには、保険金の支払いを拒否してくるはずです。
また、過去に何度か「てんかん」の発作があったことを保険会社が立証できるとなれば、Aの要件についても追及して支払いを拒否してくる可能性が大ということになりますね。
(詳細は、各保険会社に問い合わせてください)(平成16・6・27 )
追記
道路交通法及び道路交通法施行令は、「発作により意識障害を又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」であることが判明したときは、免許を取り消すことができる旨規定し、これを受けて政令は明確に「てんかん」と規定しています。
(道路交通法103条1項1号・道路交通法施行令38条1項・33条の2の3 2項1号)。
ですから、保険事故を扱った際この事実が判明したときは、保険会社は、通知義務はないとしても、社会的使命として警察に通知しなければいけないでしょうね。
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