創業時からの就業規則とは?

 創業後会社として従業員を使用する場合は、従業員が安心して働くことができ、職場秩序を維持できる定めが必要です。就業規則はこのような内容を目的として作成されます。

就業規則は従業員の規律を定めた基本ルールではありますが、各従業員毎の労働契約の内容となる労働条件を定めています。就業規則に定めたことは、従業員は勿論会社も当然守らねばなりません。

また、就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。 なお、例えば、パートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」という。)のほかに、パートタイム労働者等一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えば「パートタイム労働者就業規則」)を作成することとが必要です。 

ただし、この場合には一般の就業規則に、
(1)
別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること
(2)
適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることが必要です

当事務所に就業規則・各種労務管理規程作成などをご依頼された場合は、
 1.多くの事業所の事例や労務管理全般に当事務所とのご相談により、会社の規模や実態にあわせた内容としてきめこまかく定めることが可能です。

 2.労働時間などの規定について、会社の実情にあったご提案で残業代の抑制が可能
 3.作成から従業員代表の意見聴取、労働基準監督署への届出まで、手続きの流れをスムーズにおこなうことができます。

<就業規則作成サポート>
 就業規則を一からすべて作成していくサービスです。
労働時間や休暇制度、給与体系などをご相談しながら、創業時から今後の予定などお聞きしベストな規定を盛り込んで行きます。
 また、勤務時間や休日のほか服務規律・懲戒規定・解雇に関する規定・年次有給休暇等の項目に、労務管理のトラブルを避けるために必要な事項については更に細かくご相談しながら落とし込み、いざというときに役に立つ就業規則を作成していきます。

作成の流れ
 1.ご相談とヒアリング
  ご面談の上、就業規則作成に必要な事項についてお聞きしながら、会社の方針、要望、今後の見通しなど盛り込みながら原案を検討いたします。
 2.原案の作成
  たま経営総合事務所が、ご相談・ヒアリングした内容をもとに就業 規則の原案を作成します。
 3.原案の検討・質疑応答
  会社様にて原案に目を通していただき、内容などご希望内容と確認しならがらご 質問や追加・削除のご依頼などご要望との調整をさせていただきます。
 4.作成・届出手続き
  ご希望通りの内容となった段階で、最終様式として決定させていただきます。
    労働基準監督署提出用に1部と、会社保管用1部をお渡しし、 就業規則届・意見書をご用意させていただきます。
    従業員代表者に意見書を書いていただき、当事務所が労働基準監督書に届出をします。
 5.就業規則のお届け
  労働基準監督署への届出、受理後就業規則をお届けさせていただきます。

  6.社内への周知について
   上記お届けの就業規則内容については従業員へ周知していただくことが必要です。


※報酬などについて

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