知恵ノート:妙観講から信徒を取り戻したかった要蔵寺不法占拠者田村竜道


妙法山要蔵寺の概要 


所在地


茨城県龍ケ崎市直鮒7585-3


沿革


昭和43年(1968年)12月25日 - 建立

昭和57年(1982年)4月5日に当時の住職田村竜道は第67世法主日顕上人の法主としての地位を否定したため日蓮正宗から破門されたが、今日に至るまで要蔵寺の不法占拠を続けている。

現兼務住職は取手市の法悦院の御主管様


事件の概要


平成13年(2001年)12月に、正信会要蔵寺の信徒であったIさんが、妙観講員の折伏によって大石寺に帰伏しました。(書類あり)
それから半年後、妙観講員がIさん宅に家庭指導に行った際、御本尊の表具が変えられていることがわかりましたが、Iさんに「日蓮正宗では、御本尊の表具を勝手に変えることを禁じられている」旨を話すと納得され、本人から御本尊の御修復の願いを出され、本人承認のもと、妙観講で御本尊を預かったのです。
要蔵寺に居座っている田村竜道は、信徒を理境坊に取られると思い、全く当事者でない無関係なIさんの長男を、原告にたて、「老人を無理矢理に、異なる信仰に変更するように迫った」更に「老人をだまして御本尊を強奪した」「家屋の所有権はIさんの長男なので、御本尊の所有権も長男にある」などと、嘘と屁理屈を並べ立て、妙観講員4名を相手取って、御本尊返還と慰謝を求める裁判を引き起こしたのです。
そして、Iさんがこちらとの接触をもてぬよう、長男と結託してIさんを軟禁状態にしました。


 第1審水戸地裁は不当判決を下す


その長男はなんと経本1つ読めない男でした。
証人尋問において、妙観講側の弁護士が、「それなら、この場で経本を読んでみせてほしい」と言ったところ、まるで読めませんでした。
すなわち、御本尊の所有者は、やはり長男ではなく、Iさんだったのです。

裁判官からの「御本尊は返還できますか」の問いに、妙観講としては、「御本尊を強奪した」との言い掛かりについて謝罪をしてもらいたい、その上で、Iさん本人にだったら御本尊は返還できる、との主張をしました。しかし、原告側からの謝罪は一切なく、平成16年(2004年)1月水戸地方裁判所は、信仰の対象である御本尊に所有権を認める、という誤った判断の上から、「Iさんの長男に御本尊を返還せよ」との不当判決を下したのです。妙観講側は即刻、東京高裁へ控訴しました。


 継命の謀略報道に妙観講は正信会寺院に折伏攻勢


正信会では、このことを鬼の首でも取ったかのように、機関紙『継命』を使い、妙観講との裁判に勝利した、と大々的に宣伝し、妙観講を誹謗中傷してきたのです。

このような中傷を妙観講が黙って見過ごすはずがなく、大草講頭より、正信会をこの際、徹底的に折伏するという方針が示されました。

そこで平成16年(2004年)5月、正信会元議長・元副議長の「じつは日顕上人への相承はあった」との爆弾発言がのっている『慧妙』を、講中を挙げて、正信会の各寺院に配布していったのです。

その結果、正信会各寺院は、大混乱となってしまいました。これにより、正信会の内部では、「妙観講とこれ以上争わず、なんとか裁判も和解できないか」という声も出始めた、とのことでした。

このように、御本尊様の仏力・法力と、講頭はじめ、講中方々の信心のお力添えをいただいたことによって、二審の裁判は急展開しはじめました。 


 第2審で和解


東京高裁は和解案を正信会と妙観講側に提示しました。
和解の内容というのは、正信会の側が、Iさん本人の直筆の覚書をこちらに提出する。その覚書というのは「御本尊の修復について、態度がはっきりしなかったため、あなた方にご迷惑をおかけする結果になったことを遺憾に思う」という謝罪の内容です。

これと引き換えに、こちらは、Iさんの息子ではなく、Iさん本人もしくは、Iさんの代理人に御本尊を渡す、というものであります。
かくして、平成16年(2004年)7月20日、一審の不当判決は無効となり、和解が成立したのです。


正信会の機関紙『継命』平成16年(2004年)8月1日号の負け惜しみ記事


一部紹介すると、「正信会寺院から大石寺理境坊への所属替えを勧めようとする、彼らの強引な勧誘行為によって、引き起こされた」また「2年余りにわたって、被害を受けたご本人とご家族の心痛はいかほどであろうか」更に「歪んだ信仰観が露呈することになった」等であります。

とんでもない話で、こちらに帰伏して半年もたった婦人から、御本尊の修復を頼まれ、お預かりしてきたら、泥棒呼ばわりされて訴えられたのですから、被害者はこちらであり、歪んだ信仰が露呈したのは、正信会の側であります。

また、高裁が和解を勧告した際のことについて、正信会機関紙は「高裁が一審の原判決を妥当なものとした上で、双方に和解を勧めた」などと書いていますが、一審の判決が妥当なのだったら、高裁は、それを不服として控訴した私共の訴えを却下するはずです。

一審判決では妥当でないからこそ、高裁は、一審判決を無効化する和解を勧めてきたのであります。それにしても、こんな見えすいた嘘を宣伝する正信会の神経はどうなっているのでしょう。


正信会僧侶の行った戒名・御本尊の表具の変更は日蓮正宗の正式な化儀において行われたものとは言えず一切無効


正信会僧侶の付けた戒名は日蓮正宗の戒名としては一切認められません。
日蓮正宗に帰伏した場合、他宗の戒名同様に過去帳には●◎信士之霊とか●◎信女之霊という記載となります。

彼らは自分たちの都合が悪くなるや日蓮正宗第67世法主日顕上人の法主としての地位を否定し、日蓮正宗の宗制宗規に違反したため破門に処された者たちであり、全国各地の日蓮正宗寺院を不法占拠している大法謗の輩なのです。
このような輩の付けた戒名が日蓮正宗の化儀によって付けられた戒名などと認められる道理がないではありませんか。 

当然、彼らの指揮によって行った御本尊の表具の変更も一切無効です。


 最後に一言


本来は日蓮正宗の寺院である妙法山要蔵寺は現在田村竜道が不法占拠・居住しています。
田村竜道は日蓮正宗の僧侶ではなく、要蔵寺の住職でもありません。
登記簿上の住職は
法悦院の御主管様が兼務しています。


fsfs2784さんのお言葉


一応、法悦院預かりになっている
もともと要蔵寺所属の要蔵寺総代がいると聞いたことがあります。

全員が全員田村竜道にくっついて行ったわけではないようですね。
田村竜道は日蓮正宗の僧侶ではなく、要蔵寺の住職でもないのですから、1日も早く日蓮正宗寺院要蔵寺を明渡し、自分で建てた興道院なる場所で正信会活動をすべきです。

要蔵寺の登記簿