光徳寺の御住職様に言いがかりをつける正信会僧侶と継命


光徳寺の返還


宗務広報 1066号 平成19年6月27日

光徳寺(三重県鈴鹿市)、宗門へ返還

 平成19年6月27日、これまでいわゆる正信会の者に不法占拠されていた三重県鈴鹿市の鈴鹿山光徳寺が25年ぶりに宗門に返還されました。
 これは、同寺元住職林律道が本年5月9日に死亡したことによるもので、これを機にこのたび宗門に返還されたものであります。
 なお、同寺は、今後原 道準師が業務住職として職務を執行し、占有管理をしてまいります。
以上

光徳寺初代住職の最期


鈴鹿山光徳寺が宗門に復帰−元所属信徒の勧誡式・入講も 大白法平成19年7月16日号


6月27日、これまで自称正信会の者に不法占拠されていた三重県鈴鹿市の鈴鹿山光徳寺が25年ぶりに宗門へ返還された。
当寺は、昭和50年3月4日、総本山第66世日達上人の大導師のもと落慶入仏式が執り行われ宗教活動が開始された。しかし、創価学会の昭和52年路線・教義逸脱問題の中、元住職の林律道が自称正信会の者たちと共に本宗の金口嫡々唯授一人の血脈相承を否定し、御法主上人猊下を誹謗したのである。これによって、林は昭和57年8月21日付で擯斥処分に付されたが、これまで当寺を不法に占拠していた。そして今般、本人の死亡を機に宗門に明け渡される運びとなったのである。
返還の当日は、当寺の兼務住職である仏境寺住職・原道準御尊師が赴任し、返還の読経・唱題が修され、宗門に復帰した。翌28日は復帰の作業が行われ、次いで、午後7時より当寺元所属信徒に対して説明会が行われた。引き続き当寺所属希望者の勧誡式が修され、8名が入講した。
 また、7月6日午後1時より、新たに着任された当寺第2代住職・大場正妙御尊師の入院式が執り行われ、宗教活動が再開された。入院式には大村日統御尊能化、庶務部長・阿部信彰御尊師、渉外部副部長・梅屋誠岳御尊師、中部布教区支院長・佐々木慈啓御尊師をはじめ布教区内外の御僧侶方が御出席。また、中部地方部より太田地方部長をはじめ代表信徒多数が参列し、厳粛かつ盛大に奉修された。これを機に、擯斥僧侶により不法占拠されている各地の寺院が、早く宗門に返還されることが望まれる。


ayapanayapan1810さん

正信会の僧侶が死亡して寺院は日蓮正宗に返還されたが、墓はまだその寺の墓苑にあって墓参に行ったところ法衣をまとった正信会僧侶の墓苑内の立入を制止され平服で墓参する よう言われたと継命に書かれましたが日蓮正宗側の方が正当なのでしょうか?
それとも人権侵害なのでしょうか?

たかぼんより
これは鈴鹿の日蓮正宗寺院光徳寺にて発生した事案で継命では平成19年10月15日号で「これが法を説く人間のすることか」と憤慨しているようです。
しかし光徳寺の墓苑規則は日蓮正宗の宗制宗規により定められているもので、邪宗の僧侶が法衣をまとって読経唱題することを認めておらず、全国どこの日蓮正宗の墓苑でも同じような規則で運営されており光徳寺だけが特別ではありません。
正信会僧侶は自分たちの都合が悪くなるや日蓮正宗第67世法主日顕上人の法主としての地位を否定し、日蓮正宗の宗制宗規に違反して破門に処されたにも関わらず、日蓮正宗の末寺を不法占拠している大謗法の者どもであります。
その者がたとえ日蓮正宗の御僧侶と同じような法衣をまとっていたとしても正信会は邪宗・法謗の輩なのですから当然日蓮正宗の墓苑内においては法衣をまとって読経唱題などとんでもない話であります。
そんなに文句があるのなら自分達で正信会活動をしている寺院に墓苑をつくりそこで死んだ正信会僧侶や正信会員の追善供養をおやりになれば宜しいかとおもいます。
結論は正信会は自分のわがままが通らなかったからといって新聞を使って光徳寺の御住職様に対し言いがかりをつけ、誹謗中傷をしている非常識な輩であるということです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1228410362

参考資料:平成19年10月15日付「継命」
これが法を説く人間のすることか
三重県鈴鹿市光徳寺内の光徳墓苑管理上必要な制限として正信会僧侶に俗服着用を促す
光徳寺からの退去を余儀なくされた正信会僧侶故林律道氏の息子光隆氏と正信会員はお経日・お盆・お彼岸に際して光徳墓苑内で故・林律道氏の墓参を行なっている。
この光徳寺に日蓮正宗宗門側から赴任した大場正妙住職は正信会員の7月中旬の納骨に際しても、正信会僧俗を邪宗・謗法であるとして、「墓苑内では袈裟・衣をまとった正信会僧侶の読経・唱題を絶対にさせない」と主張し光隆氏の境内への立ち入りを制止し俗服での墓参をするように促したとあります。


妙教209号平成22年2月号より
平成21年12月6日午後2時より鈴鹿山光徳寺本堂で法華講光徳寺支部結成式が厳粛かつ盛大に執り行われた。
平成19年6月27日に自称正信会に与して破門に処された初代住職林律道の死亡により25年ぶりに日蓮正宗に返還された光徳寺だったが、7月6日の第2代住職となる大場正妙御尊師の入院式までに同じ鈴鹿市内にある仏境寺の僧俗が昼夜を問わず果敢なる折伏戦を展開し、1週間で7世帯16名の勧誡式を成就させることができ、喜びの中で入院式を盛大に挙行することができたのである。
仏境寺僧俗や大場御住職や所属信徒が力を合わせて折伏に精進していった結果、正信会の間違いに気付いた信徒が1人また1人と光徳寺に戻り平成19年末に36世帯、20年末には49世帯、そしてこの日60世帯145名で支部結成式を迎えたのであった。
女性の総代(元正信会員)は「日蓮正宗に復帰させていただいた約1ヶ月後の8月19日にバスで31名、もう一生行けないと思っていた、夢にまで見た総本山大石寺に御登山させていただきました。そして本門戒壇の大御本尊様にお目通りさせていただき、御開扉を受けている時、心は大歓喜で踊り、知らない間に涙が出てきました。そして真剣に今までのことをお詫び申し上げました。ちなみに私は日蓮正宗に復帰してから6回総本山へお登山させていただいておりますが、毎回歓喜をいただいております」との感想が述べられた。
光徳寺支部は今後鈴鹿広布の一翼を担い、いよいよ僧俗一致、講中異体同心して精進していくことでしょう。


宗務広報1169号 平成23年11月30日

日蓮正宗の典礼に反する方式を排除
墓地使用者は日蓮正宗の典礼方式に従わなければならない

光徳寺(三重県鈴鹿市)は、いわゆる正信会に属する元僧侶に長く不法占拠され続けており、その間は、同寺に隣接する寺院墓地である光徳墓苑も、正信会に占有されていました。光徳墓苑の使用者のうち正信会に従う檀徒らは正信会僧侶に典礼を依頼し、光徳墓苑内では正信会僧侶が宗教活動を主宰してきました。
その後、正信会の元住職が死去して大場正妙師が住職として赴任したため、ようやく光徳寺は日蓮正宗末寺として正常な宗教活動を再開しました。以後大場住職は正信会僧侶に対して、光徳墓苑内に立ち入ることのないよう申し渡すとともに、檀徒らは、信仰的にも墓地使用規則上も正信会僧侶に典礼を依頼してはならないことを説諭してきました。
大場住職の行為は、日蓮正宗の寺院墓地を預かる墓苑管理者として、正当なものでありますが、これまで光徳墓苑で典礼を続けてきた正信会僧侶及び檀徒らは、大場住職のこれら行為の排除を求める訴訟を津地方裁判所に提起しました。
これに対して大場住職も、正信会僧侶が光徳墓苑内に立ち入ってはならないことを求める訴訟を提起し、これらは併せて審理されてきました。
去る11月24日、この2つの訴訟の判決が言い渡され、津地裁は、正信会僧侶の訴えを却下し、正信会檀徒の請求は棄却しました。これにより、大場住職は、光徳墓苑管理者として、同墓苑内にて典礼を主宰しようとする正信会僧侶を拒否できることが明確となりました。
しかし、大場住職が正信会僧侶は光徳墓苑内に立ち入ってはならないことを求めた訴訟も、その訴えが却下されました。

1 事件の概要
光徳寺は、その境内地に光徳墓苑を所有しており、その使用者の中には、日蓮正宗壇信徒たる法華講員ばかりではなく、もはや日蓮正宗とは無縁になった創価学会員や正信会に従う檀徒もいます。
光徳寺が正信会に属する元住職・林律道によって不法占拠されていた間は、光徳墓苑もこれに占有されており、林律道や古川興道(元経住寺住職)らが、墓地使用者の願い出に基づき、同墓苑内にて埋葬や法要等の典礼を執行していました。
近隣の宗門僧侶(住職)が、墓地使用者たる法華講員の願い出によって光徳墓苑内で典礼を行おうとすると、林律道らは頑なにこれを拒絶し、光徳墓苑内では日蓮正宗による正当な典礼が行えない状況でした。
このような林律道らの妨害のため、光徳墓苑は日蓮正宗の寺院墓地であるにもかかわらず、宗門僧侶が宗教活動を行うことができないという状況が長く続いており、やむなく、墓地使用者たる法華講員らは、宗門僧侶に依頼できないまま個人的に埋葬や墓参を行っていました。
平成19年7月、正信会の林律道元住職が死去したため、大場正妙師が住職として光徳寺に赴任しました。これにより光徳寺並びに光徳墓苑は日蓮正宗の正当な宗教活動を再び始めることができたのであります。
しかしながら、古川興道は、林律道の生前と変わることなく法衣を着けて光徳墓苑に立ち入り、依頼された檀徒の典礼を主宰し、時には大場住職の制止も無視して光徳寺本堂に上がり込むなど、傍若無人な振る舞いをしていました。更に、古川は、他の正信会僧侶を引き連れて来ることもありました。
また林律道の弟子という林光隆(本名林徳和)も、光徳墓苑に出入りして典礼等を行っていました。同人は林律道が擯斥処分を受けた後に正信会で得度したと称する者で、かつて一時たりとも日蓮正宗僧侶だったことはない人物です。
大場住職は、古川興道や林光隆が光徳墓苑に立ち入ってくるたびに退去を求め、たとえ光徳墓苑使用者の依頼によったとしても、これら正信会僧侶が法衣を着けて典礼を執行することは、光徳寺の宗教活動の妨害にあたることを説き続けました。
日蓮正宗の寺院墓地は、日蓮正宗の宗教活動の場であります。よって、日蓮正宗以外の者による宗教活動を甘受するいわれはなく、大場住職の行為は謗法厳誡の宗是に照らし、日蓮正宗の墓地管理者として当然のことです。
但し、日蓮正宗としては、墓地使用者が無典礼で行う埋葬・墓参(墓地使用者やその家族関係者が個人的に墓参・読経することを含む)は認める扱いを取っています。大場住職も、このような埋葬・墓参を拒んだことは1度もありませんでした。
このような中、平成19年11月、古川と光徳墓苑使用者である檀徒が原告となり、光徳墓苑において典礼を執行するに際して、大場住職が妨害してはならないことを求めて津地裁に訴訟を提起しました。
これに対して大場住職は、平成20年12月、古川興道と林光隆の2人を相手に、光徳墓苑内に法衣を着用して立ち入ってはならないこととともに、光徳墓苑で檀徒らの典礼を主宰してはならないことを求めて、訴訟を提起したのであります。

2 津地裁の判断
この2つの訴訟は併合して審理されましたが、津地裁は、11月24日の判決において、「本件墓苑が原告光徳寺が管理する墓地であること、開設当時、宗教法人日蓮正宗の壇信徒のために経営する墓地として開設され、現在に至っている」と説示したうえ、「光徳寺は本件墓苑の永代使用権を設定する契約を締結する際、使用権者との間で、使用権者が宗教法人日蓮正宗の典礼方式に従うべきことを合意していると認められる」としました。
これは光徳墓苑の使用規則上、墓地使用者は日蓮正宗の典礼方式に従うことに合意して使用契約を結んでいるという、当然の前提を明示したものです。
その上で、墓地使用者に対して、「その典礼は、宗教法人日蓮正宗の典礼方式に従ったものでなければならない」とその義務を明確化しました。光徳墓苑に限らず、日蓮正宗における寺院墓地は、取りも直さず日蓮正宗の宗教活動の場です。よって、他宗の者による宗教活動を容認すべきいわれななく、信教の自由の観点からこれは極めて当然の判断であります。
その一方で、「(正信会僧侶である)原告古川の行う典礼が宗教法人日蓮正宗の典礼方式に従ったものであるか否かは、結局は、原告古川が現在においても宗教法人日蓮正宗に所属する僧侶といえるか否か、ひいては、本件擯斥処分の有効性についての判断が必要となる」としました。これは、古川の行う典礼が日蓮正宗の典礼か否かを判断するには、その外形上の相違点が第三者に区別できないことから、結局のところ、古川が今も日蓮正宗僧侶であるか否かを判断しなければならないということです。そしてこれは、すでに一連の正信会訴訟において、司法による解決には馴染まないとして却下され裁判上は確定していることから、本件もまた司法が判断することはできないとして古川の訴えを却下しました。
しかしながら古川興道は、包括宗教法人正信会の設立を推進してきた人物です。いわば、宗教法人日蓮正宗とは全く異質にして別個の宗教法人を作り上げた者が、今なお日蓮正宗の僧侶か否か判断できないというのは道理にあいません。
加えて古川は、尋問の際に、「宗教法人正信会と宗教法人日蓮正宗の御本尊は同じか」との質問に対し、「違うと思う」と返答しました。日蓮正宗の御本尊と違うものを信仰する宗教法人正信会の設立を推進してきた人物が日蓮正宗の僧侶であり得るはずがありません。
正信会問題から既に30年余が経過し、正信会は、日蓮正宗とは全く関わりなく規則を作って組織を形成し人事と会計を掌握していること、更には独自に僧侶を養成している現実、そして何より、包括宗教法人を設立した事実などに鑑みれば、古川はもはや日蓮正宗僧侶ではないことは火を見るより明らかです。
したがって、津地裁が、光徳墓苑においては日蓮正宗の典礼方式に従うべき義務を明確化した以上、当然に日蓮正宗の僧侶ではない古川の訴えを斥け、大場住職の要求は認めなければなりません。津地裁の判断は、過去の一連の正信会訴訟に惑わされたものであり、不明の誹りを免れません。
しかし光徳墓苑使用者たる檀徒の訴えについては、「過去においてこれを妨害された事実が認められないだけでなく、将来においてもこれを妨害されるおそれがあるとは認められない」として、その請求を棄却しました。
墓地使用者が、無典礼による埋葬・墓参(個人的な墓参・読経を含む)を行う限りにおいては、これを拒まないというのは宗門の既定の方針であり、これに従って対処している以上、この点に関する津地裁の判断は当然であります。

3 省略

4 正信会の欺罔を破して実行前進へ
正信会は今なお宗門の内部団体であるかの如き言動を繰り返し、果ては「我等こそ富士の本流」などと吹聴していますが、その実体は、社会的・外形的にも宗門とは全く別異の宗教団体です。
勝手な都合で教義を改変し、独自に施設を開設して新規に僧侶を養成するだけではなく、包括宗教法人を設立するなど、日蓮正宗とは全く相容れない団体であることは明らかです。包括宗教法人正信会の目的欄に、「日蓮正宗が富士門流本来の正法に復した暁には、合一をめざす」と掲げている点でも、現在正信会が日蓮正宗とは別異の団体であることは自明の理であります。
宗内各位には、いかなる障魔にも立ち止まることなく、いよいよ大道広布に邁進されるよう願います。
以上


宗務広報第1186号(平成24年11月6日宗務院)

日蓮正宗の典礼方式は、日蓮正宗が決定するものである。
-墓地使用者は日蓮正宗の典礼を行うことを合意して使用契約を締結-

光徳寺(三重県鈴鹿市・大場正妙住職)が原告となり、正信会の古川興道並びに林光隆(林徳和)を相手に、光徳寺墓苑内への立入禁止等を求めた訴訟は、一審津地方裁判所が光徳寺の訴えを却下しました。
この控訴審において、10月30日、名古屋高等裁判所は、一審判決のうち林への訴えを却下した部分を取り消してこれを津地裁に差し戻しました。しかし、古川に対する訴えは、一審の却下判決を維持して光徳寺の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
1 事件の概要
正信会に属する古川らは、光徳寺がかつて正信会僧侶に盤踞されていたことを良いことに、光徳寺墓苑で勝手な典礼を行っていました。正信会に与する元住職が死去した後に光徳寺に赴任した大場住職は日蓮正宗末寺としての宗教活動の一環として、これら正信会僧侶による典礼を断固排除しました。大場住職の行為は墓地管理者として正統なものですが、これを不服とする古川らは、大場住職に対して正信会僧侶による典礼を拒んではならないことを求めて訴訟を提起したため光徳寺も正信会僧侶らの光徳寺墓苑内への立入禁止等を求めて提訴しました。
とりわけ林光隆こと林徳和は日蓮正宗において得度したこともない者であり、宗教的判断を要するまでもなく本宗僧侶ではないことは明白です。にもかかわらず、一審津地裁は、過去の一連の正信会訴訟に惑わされて、古川ばかりか林に対しても光徳寺の訴えを却下したため、名古屋高裁で控訴審が係争中でした。

2 名古屋高裁の判断
名古屋高裁第2民事部(林道春裁判長)は「林徳和が宗教法人日蓮正宗に僧籍を置いたことがない」という事実に立ち、宗教法人日蓮正宗は、昭和54年に阿部日顕上人を法主兼管長に選定したこと、それ以後は同上人及び早瀬日如上人が法主兼管長として、光徳寺を含む末寺の住職の任命を行うとともに、両上人を法主兼管長として宗教団体としての活動を継続して行い、これらを通じて、宗教法人日蓮正宗及び光徳寺を含む末寺における宗教団体としての自律的な秩序及び活動の基盤を形成してきたとして、自治的決定に基づく宗門運営を認定し、林徳和は宗教法人日蓮正宗による光徳寺住職の選任について、直接の利害関係を有するものではないと断じました。これは日蓮正宗以外の者が日蓮正宗の自治的決定に対して異議を唱えることができないという当然のことを明確化したものです。
そのうえで、「林徳和に対する請求については、その争点はいずれも宗教上の教義及び信仰の内容に立ち入ることなく審理判断することができる」として、林徳和に対する第一審の却下判決は「取消を免れない」と結論付けました。
しかし古川については、「本件墓苑において施行する典礼が宗教法人日蓮正宗の典礼であるか否かについての判断は、最終的に、本件擯斥処分の有効性、ひいては日蓮正宗の教義及び信仰の内容に立ち入らざるを得ないものであるから、結局、本件訴えは、法律上の争訟に当たらない」として控訴を棄却しました。

3 寺院墓地は日蓮正宗の宗教活動の場
言うまでもなく、日蓮正宗末寺の墓地は日蓮正宗の宗教活動の場であり、他宗の僧侶が執行する典礼を拒否できることは当然です。
今や正信会は、包括宗教法人として、文字通り別宗派となっております。そのような他宗の者が、日蓮正宗の寺院墓地で典礼を執行するなど、謗法厳誡の教義信条のうえから、また墓地使用規則の上からも、到底許されざる所業です。
日蓮正宗宗門としては、墓地使用者個人の信教の自由に配慮しつつも、寺院墓地の意義に鑑み、日蓮正宗の宗教活動が妨害されることのないよう配慮してまいります。
以上

宗務広報第1218号(平成26年3月27日宗務院)
光徳寺墓地事件、最高裁が司法の責任を放擲 - 過去の判例論理に引きずられ現実の権利侵害を放置

1 概要
光徳寺墓地事件は正信会側が光徳墓苑内での典礼執行を大場住職が制止することの禁止を求め、他方光徳寺が正信会僧侶の古川興道らに対し、光徳墓苑内へ立ち入ることの禁止を求める裁判であり、これまで津地裁・名古屋高裁の判断が下っておりました。
これについて最高裁判所は本年3月11日、日蓮正宗で得度経験のない林光隆(こと徳和)に対する訴えを除き、古川興道に関する訴えについては、双方の請求をいずれも却下した津地裁・名古屋高裁の判決を肯認する旨の決定を下しました。
 
2 紛争の実態を無視した不当な判断
そもそも本件は、日蓮正宗の末寺として宗教活動を再開した光徳寺の境内墓地である光徳墓苑内において、正信会僧侶らが所属の信徒を伴って典礼を行ったことに起因します。本宗の寺院墓地内においては、相容れない敵対的宗教活動を行う正信会の僧侶が典礼を主宰することは、本宗の謗法厳誡の宗是より到底容認できないものであります。よって、光徳寺が、土地所有権に基づき正信会僧侶に対して墓地立ち入り禁止等を求めたものであります。
すなわち本件は、正信会僧侶が本宗の寺院墓地に立ち入り典礼を施行することの是非を問う事案であり、紛争の本質的な争点は日蓮正宗及び正信会のそれぞれが社会的存在として相異なる宗教団体であるか否か、に尽きるものであります。
正信会が日蓮正宗とは異なる宗教団体として社会的に存在していることは客観的な事実です。
単に異なるだけではなく、日蓮正宗に激しく敵対する宗教活動を続けている団体であることも周知のところです。
このような団体ないしこれに所属する僧侶の宗教活動が日蓮正宗の宗教活動の場である寺院墓地内で行われることは、日蓮正宗の宗教活動ないし宗教的人格権を侵害することは明らかです。
日蓮正宗の寺院である光徳寺が自己の境内地における正信会の宗教活動を禁止しうることは当然でなければなりません。
しかるに津地裁・名古屋高裁はいずれも、寺院墓地において当該寺院の典礼方式と異なる典礼が許されないことの意味、すなわち他の宗教団体の活動は許されないことの意味を何ら理解することなく、古川が宗教法人日蓮正宗の僧侶たる地位を保持しているか否かは宗教事項であって司法判断をすることはできないとの、いわゆる一連の正信会裁判の判例法理にひきずられ、古川が光徳墓苑内で行う典礼すなわち宗教活動が、日蓮正宗の僧侶によるものといえるか否かは判断できないとし、現実に正信会という敵対的宗教団体の僧侶によって光徳寺の宗教活動ないし宗教的人格権が侵害されている事実に目を閉じたまま、却下判決をなしたものです。今回の最高裁決定は、あろうことか、これをこのまま肯認して光徳寺の請求を斥けたものです。
これでは光徳寺が現実に受けている客観的にも明らかな権利侵害は救済されることなく、事実上放置されたままとなります。司法の職責を放擲した無責任極まりない態度といわざるを得ません。
 
3 今後の裁判について
今回の最高裁決定により、過去に擯斥処分の有効性の有無を争った経緯を持つ古川については、結局、司法は宗教事項として判断しないとの結論が確定してしまいました。しかし、日蓮正宗で得度経験のない林徳和については先の名古屋高裁判決は津地裁とは異なり、林徳和と古川とを同列に論ずることはできないとし、さらに林徳和は執拗に日蓮正宗の代表役員の資格を争っていましたが、部外者である林がそのような主張をすることは許されないとして、津地裁の判決を取り消して差し戻しを命じていました。最高裁は今回この名古屋高裁の判断を維持しました。これから始まる津地裁の差し戻し審では、光徳墓苑内に自らの墓地を有してもいる林が個人的墓参をする際にどの程度の行為が許されるかなどにつき、審理が行われることになります。
そもそも日蓮正宗と無関係に正信会で得度した僧侶が、宗教法人日蓮正宗の自律的決定にもとづく代表役員の資格に対して異議を差し挟む主張をするなどは論外のことでありました。差し戻しの審理では、こうした異流義の者による無慚無愧な主張に対し、断固として厳格に対処すべく審理に臨んでまいります。
以上

参考資料:

経住寺の登記簿


大場正妙師御逝去−2019年10月5日

その後、大場正妙師は2017年8月30日に福岡県北九州市の覚命寺の第2代住職に転任されましたが、2019年10月5日に48歳の若さで逝去されました。
心より御冥福をお祈りいたします。



経住寺不法占拠者古川興道が大場師逝去についてこのような見解を述べたと経住寺檀徒山下勉功氏が証言


光徳寺前住職死去! 投稿者:三重、津、山ねずみ 投稿日:2019年11月 9日(土)21時31分59秒

日顕氏の死去に続いての本山の住職の死去の報告ですね!
その件は先月(10月27日)の経住寺のお会式の折に住職から報告と(因果応報)の結果や
大場氏との裁判の結果などの話がありました。
改めて(日蓮正宗の住職と信者の生き方)と(因果応報の厳しさと恐ろしさ?)正信の師匠(住職)に付いて(正信の道)を生きてきて良かった事を確認、確信しました。

(世法が裁かなくても仏法が裁く!)と言う言葉がありますが、今回の件は正にその通りの(証明)だと思います。
(善因善果!悪因悪果!)少しでも善因を積む生き方をして精進しよう!
だから山ねずみはこれからも今まで通りこの正信の道をしっかり生きていきたいと改めて
決意しています。