昭和63年6月12日制定
平成17年4月15日改定
日本健康太極拳協会千葉県支部会則
(楊名時八段錦太極拳友好会) 平成25年5月19日改定
平成26年5月18日改定
(名称)
第1条
本会は日本健康太極拳協会千葉県支部と称する。
(組織)
第2条 本会は千葉県内各地に存在する八段錦・太極拳の教室をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は八段錦・太極拳を通じ、健康の増進と同心協力のもとに和を図り、あわせて八段錦・太極拳の県内への普及と向上を期し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は次の事業を行う。
1.
特定非営利活動法人日本健康太極拳協会が行う事業への参加と交流。
2.
千葉県下においての八段錦・太極拳の理論と実技の研修。
3.
その他必要と認めた事業。
(事務所)
第5条 本会の事務所は支部長宅におく。
ただし、この団体の口座の管理の所在地を会計宅に置く。
(会員)
第6条 本会の会員は、八段錦・太極拳を愛好する者で第3条の目的に賛同し、支部会費を納入した者を支部会員とする。
(経費)
第7条 本会の経費は会費及び寄付金、その他をもってこれにあてる。
(会費)
第8条 会費は年額1,000円とする。毎年度4月末日迄に納入すること。ただし、年度の途中入会する会員は、9月迄は1,000円、10月以降は500円とする。
(臨時会費)
第9条 臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を集めることができる。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(役員)
第11条 本会は次の役員をおく。
1.
支部長 1名
2.
副支部長 3名
3.
会計 2名
4.
会計監査 2名
5.
理事 若干名
(役員の任務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
1.
支部長は本会を代表し、会務を遂行する。
2.
副支部長は支部長を補佐する。
3.
会計は会計事務をつかさどる。
4.
会計監査は随時会計を監査する。
5.
理事は本会の企画運営にあたる。
(役員の任期)
第13条 1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員のうち支部長、副支部長の任期は、3期6年にわたり継続した場合は、任期満了により退任する。
(顧問)
第14条 本会は支部長の委嘱により顧問をおくことができる。
(役員会の招集)
第15条 本会の役員会は支部長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上の要求があったときに、支部長が召集する。
(総会)
第16条 本会は毎年1回総会を開催し、事業報告、決算報告、事業計画、予算案を審議する。ただし、役員改選の審議は2年に1回とする。決議は出席者の過半数の同意をもって承認を受けることとする。
(その他)
第17条 この会則に無い事項については、その都度役員会に於いて協議決定をする。