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瀧本登記測量事務所は不動産の調査・測量・登記業務を専門とする土地家屋調査士・測量士事務所です。

TEL. 06-6363-4495

〒530-0047 大阪市北区西天満3-1-25老松コープ509

業務内容work contents

土地

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「調査資料作成業務」

お客様が所有する土地に関する調査を行います。

基本調査として、登記事項証明情報(所有地及び隣接地)、公図、地積測量図(所有地及び隣接地)等を取得し、調査資料を作成します。

地積測量図が存在する土地の場合、左の写真の様に、お客様がグーグルアース上で、お持ちの土地を確認することが出来るKMLファイルを作成します。

上記の調査は、インターネット上で可能ですので、メールで御依頼いただければ、見積書を返信し、お振込み確認後に調査致します。調査完了後、資料一式をPDFファイル化し、KMLファイルと併せてメールで返信致します。(費用の目安は約1万円〜です。)

基本調査完了後、お客様の必要に応じて、現地での既存境界標の有無や、法務局での旧土地台帳、分筆申告書等も調査致します。

調査の結果、お客様から境界確定手続等を御依頼いただける場合は、そのまま、基本調査で取得した資料を利用させて頂きます。 どうぞ、お気軽にご相談下さい。


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「土地境界確定業務」

お客様が所有する土地と、隣接する土地との境界を、確定する業務です。境界確認後、境界標を埋設し、筆界確認書を作成します。

公的な境界である筆界は、個人間で変更し移動させることが出来ません。そのため、境界確認の為の立会い前に、専門家である土地家屋調査士が、筆界について調査・測量し、立会時に適切なアドバイスをする必要があります。

専門家が関与せず、所有者だけで確認した境界の場合、土地を分割する分筆登記や土地の面積を訂正する地積更正登記を法務局に申請しても、確認した境界を登記官が筆界と認めてくれず、登記できない場合もありますので、ご注意ください。

経験の浅い土地家屋調査士の場合、現地の占有状態だけで筆界についてアドバイスする傾向があり、後日、分筆登記等が出来ない場合もありますので、土地の境界確定をお考えの方は、経験豊富な当事務所に、是非ご相談ください。


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「境界復元業務」

既確定の境界標が、建物建築工事や道路工事等で紛失した場合に、境界点座標等の資料に基づいて境界を復元します。

境界点復元後、境界標を埋設する際に、隣接土地所有者の承諾が必要となります。

隣接土地所有者が市役所等の公共団体の場合も、境界点復元後に境界標を埋設する際に担当部署への連絡と承諾が必要となりますのでご注意ください。


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「官民境界確定業務」

お客様が所有する土地と、隣接する公共用地との境界を、確定する業務です。以下、土地家屋調査士が受託した後の手続の流れを記載します。
1.法務局において公図(旧公図等含む)、登記記録(土地台帳等含む)、地積測量図(分筆申告図等含む)等を調査し、依頼地、隣接公共用地等について必要な書類を取得する。
2.調査した結果に基づいて、隣接公共用地の官民境界確定権限を持つ地方公共団体や国について確認し、権限を持つ官公庁から官民境界確定申請書を取得する。
3.官民境界確定申請書に必要な事項を記載後、申請人である依頼者から署名押印(実印)を頂き、委任状、申請人の印鑑証明書、公図、登記事項証明書、地積測量図、現況平面図等の必要書類を添えて管轄する官公庁へ申請します。
4.申請後、1〜2週間程度後に境界確認の為の立会日について官公庁から連絡があり、立会を要する関係者(申請地の両隣接地や道路、水路等の対側地等)に連絡します。通常、立会日は申請日から約1ヵ月後となります。
5.官民境界についての立会日に関係者が立会し、官公庁が明示した官民境界に異議がなければ、確認した境界点に境界標を設置し、その後、設置した境界標をトータルステーションと呼ばれる測量機器を用いて測量します。
6.測量し得た境界点の位置情報を使用して官民境界確定図を作成します。
7.官民境界確定図に関係者の署名押印を頂いた後、官公庁に提出し官公庁の公印を押印した官民境界確定書を頂く事によって「官民境界確定業務」が終了します。

※墓地やため池等の場合、官公庁の財産区が管理者として担当する事があります。経験の少ない土地家屋調査士の場合、適切に管轄する官公庁を確認できないことがあります。官民境界でお困りな場合も経験豊富な当事務所に、是非ご相談下さい。


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「土地の表示に関する登記申請業務」

1.土地の種類を変更する「土地地目変更登記」
2.土地をふたつ以上に分割する「土地分筆登記」
3.土地の登記上の面積を正しく更正する「土地地積更正登記」
4.里道等の土地の払い下げを受けたときに「所有権保存登記」の前に申請する必要がある「土地表題登記」

上記土地の表示に関する登記の申請代理を行います。是非ご相談ください。


建物

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「調査資料作成業務」

お客様が所有する建物に関する調査を行います。

基本調査として、登記事項証明情報(所有建物)、公図、建物図面(所有建物)等を取得し、調査資料を作成します。

また、既に取壊し済みの建物の登記記録が残っている場合、融資が受けられない場合もありますので、同一敷地上の既存登記記録の有無についても、調査致します。

上記の調査は、インターネット上で可能ですので、メールで御依頼いただければ、見積書を返信し、お振込み確認後に調査致します。調査完了後、資料一式をPDFファイル化し、メールで返信致します。(費用の目安は約3千円〜です。)


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「建物の表示に関する登記申請業務」

1.建物を新築したときに、「所有権保存登記」の前に申請する必要がある「建物表題登記」
2.建物を増築したときに、登記上の床面積等を変更する「建物表題部変更登記」
3.建物を取壊したときに申請する「建物滅失登記」
4.分譲マンション等の区分建物を新築したときに、「所有権保存登記」の前に申請する必要がある「区分建物表題登記」

上記建物の表示に関する登記の申請代理を行います。
是非ご相談ください。


バナースペース

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