健康保険の役割
サラリーマンなど民間企業に勤めている人とその被扶養者が加入する
医療保険制度。組合健康保険と協会けんぽ(旧:政府管掌健康保険)の
2種類があります。本人とその家族が病気やけがをしたときに、病院での
診療、手術、入院、薬の支給といった必要な医療を受けることができるほ
か、出産したときやなくなったときに一時金が支給されます。また、加入し
ている本人が病気のために働けないときに、生活保障のための傷病手当
金などが支給されます。
健康保険の保険料率
健康保険の保険料率は、自分が属している健康保険によって違います
大企業で独自の健康保険組合を持っている企業にお勤めの方はその組
合が定めた保険料率ですし、同じ職業の人たちで作られた保険組合の保
険に入っている方もその組合の定めた保険料率です。
そういった組合の健康保険に入っておられないサラリーマンの方は協会
けんぽの保険料率になります。協会けんぽの保険料率は都道府県によっ
て違いますので、協会けんぽのホームページでご確認ください(こちら)。
ご自分がどの健康保険に属しているかご存じない方は、保険証に記され
ている『保険者』の欄をご確認ください。
また、自営業者の方、お勤めでない方は国民健康保険の加入者ですの
で、保険料率・保険料等は各自治体(東京23区・市町村)のホームページ
でご確認ください。
毎月の保険料
サラリーマンの保険料は、報酬×保険料率(事業主が半額負担)で
求めます。この場合の報酬とは実際の給料の額ではなく、被保険者の報
酬月額に基づき、標準報酬月額等級票の等級区分によって定められます
例えば給料が19万円~21万円の人は20万円として計算します。(詳しい
等級区分が知りたい方はこちら)
また、健康保険法でいう報酬とは「通勤交通費、賃金、給料、俸給、手
当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償と
して受けるすべてのものをいう」と定められており、給与所得が同額の場
合、通勤交通費が多いほど、保険料が上がり、実質の手取りが減少する
こととなります。
ボーナス時の保険料
賞与(ボーナス等で3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)の保険料
は、報酬×保険料率(事業主が半額負担)という計算式は同じものの報
酬の考え方は毎月の給料とは異なり、賞与の額の千円未満の端数を切
り捨てたものが報酬となります。(上限額あり)。※全てを報酬と扱う反面
上限を設定し、賞与額が年度累計額540万円を超えた場合は、超過分に
ついて保険料賦課の対象になりません。また、全給与が賞与として支払
われる場合は、年度累計額が540万円を超過した部分については保険料
賦課の対象となりません。
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