草加市子ども会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 草加市子ども会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を草加市住吉二丁目2番8号草加市立勤労青少年ホーム内に置く。
(目的)
第3条 本会は草加市子ども会設立理念に基づき、草加市内で子ども会のない地域の児童を対象に、子ども会活動をとおして 多くのことを学ぶ機会を作ることを目的とする。
(活動)
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員の指導及び育成
(2) 会員の課外活動の充実及びそれに伴う事業の開催
(3) 本会を基盤に、草加市全体の子ども会活動の活性化を図る
(4) 草加市内の子ども達に広く平等に子ども会に参加する機会を設ける
第2章 組織
(会員)
第6条 草加市の子ども会のない地域に在住の児童で構成される。
(育成会員)
第7条 草子連のジュニアリーダー、インリーダー、埼子連のシニアリーダーに登録さ れている者(以下「リーダー」という)及び子ども会会員の保護者を育成会員という。
また、子ども会を理解して協力する者は育成会員となることができる。
(保護者会員)
第8条 育成会員の中でも子ども会会員の保護者を保護者会員と呼ぶ。
(リーダー会員)
第9条 育成会員の中でもリーダーをリーダー会員と呼ぶ。
第3章 本部役員及び地区役員
(本部)
第10条 本会に本部を置く。本部はリーダーから構成され、設立理念に基づき、本会の運営や重要事項の決定を行う。
(本部役員)
第11条 本部に本部役員を置く。本部役員はリーダーから選出する。
(1)
会長 1名
(2) 副会長 1名以上
(3) 会計 1名以上
(4) 書記 必要に応じて設置
(5) 会計監査 1名以上
(6)
幹事 何名でもよい
(7)相談役 必要に応じて設置
※役員は兼任できるものとする。ただし、会計と監査はできない。
(本部役員の任務)
第12条
1 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の経理を司る。
4 書記は、本会の会議録の作成及び書類等の管理を司る。
5 会計監査は、本会の経理を監査し、総会に報告する。
6 幹事は、本会の運営に司る。
7 相談役は、必要に応じて設置し、会長に助言をし、時に会長に代わって会務を総理する。
(地区)
第13条 本会を北地区、中央地区、南地区の3地区に分ける。地区の分け方は以下の通りである。
(1) 北地区 新田小学校、長栄小学校、新栄小学校、清門小学校、青柳小学校、川柳小学校
(2) 中央地区 高砂小学校、草加小学校、稲荷小学校、栄小学校、小山小学校、花栗南小学校、花栗小学校
(3) 南地区 両新田小学校、瀬崎小学校、谷塚小学校、新里小学校、氷川小学校
(地区保護者会)
第14条 地区ごとに地区保護者会を置く。地区保護者会は会員の保護者から構成され、独自の行事を行うことが出来る。
(地区保護者会役員)
第15条 地区保護者会には必ず保護者地区長を置き、その他の役職や係については、保護者会で話し合って決める。
(保護者会役員の任務)
第16条
1 保護者地区長は、保護者を代表し、保護者会をまとめ、保護者会を総理する。また必要に応じて、保護者の意見をまとめて、リーダーに報告する。
2 それ以外の役職、係は必要に応じて設け、それぞれの役割を果たす。
(保護者会ルール)
第17条 保護者会には保護者会ルールを設ける。このルールに基づいて保護者会を運営しなければならない。保護者ルールは本部会議で本部が定める。
(地区リーダー会)
第18条 地区リーダー会は、必要に応じて地区ごとに数名のリーダーから構成する。リーダー会は地区ごとの運営を行う。
(地区リーダー会役員)
第19条 地区リーダー会には次の役員をおく。地区リーダー役員はリーダーから構成される。
(1)リーダー地区長 1名
(2)リーダー副地区長 必要に応じて設置
(3)リーダー地区会計 1名から2名
(4)そのほかの役職 必要に応じて設置
(地区リーダー役員の任務)
第20条
1 リーダー地区長は、担当地区の運営を総理し、地区ごとの事業等を行う。また、地区ごとに問題が発生した場合は本部に報告する。
2 リーダー副地区長は、リーダー地区長を補佐する。
3 リーダー地区会計は 地区ごとの経理を司る。
(役員の選出)
第21条 本部役員、地区リーダー会役員はリーダーから、保護者会役員は保護者から選出し、育成者総会の承認を得る。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその任務を行 うものとする。
第4章 会議
(会議の種類)
第23条 会議は定期総会、臨時総会、本部会議、地区会議、地区リーダー会議、地区保護者会議とする。
(会議の招集)
第24条
1 定期総会、臨時総会、本部会議は会長が招集する。
2 定期総会は毎年3月か4月のどちらかに行う。
3 総会は、本部役員及び地区長の3分の1以上または、育成会員の過半数以上から開催の請求があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。
4 地区会議、地区リーダー会議はリーダー地区長が必要と認めた時にリーダー地区長が招集する。
5 地区保護者会議は、保護者地区長が必要と認めた時及び、保護者会会員の4分の1以上の開催を求められた時に保護者地区長が召集する。
(定期総会)
第25条 定期総会は年1回とし、会長が必要と認めたとき又は本部役員及び地区長の3分の1以上の要求があったときは臨時総会を開催し、次の事項を付議する。
(1) 役員会において定期総会に付議することを必要と認めた事項
(2) 会則の変更
(3) 会長が必要と認めた事項
第5章 会計
(経費)
第26条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 事業参加費
(3) その他の収入
(会費)
第27条
1 会費の額は定期総会において定める。
2 会費は一括或いは前期・後期の二回に分けて納入する。
3 一度徴収された会費は返還しない。但し、一括払いの前期退会の場合は後期分を返還 する。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、定期総会の次の活動から翌年の定期総会までとする。
第6章 入・退会及び安全会への加入
(入会)
第29条 本会入会者は入会手続きの際に、安全会への加入をしなければならない。
(安全会への加入)
第30条
1 本会への入会手続きの際に、安全会加入手続きも同時に行い、安全会の会費を納入しなければならない。
2 活動中事故等により負傷等に遭遇した場合、本会は安全会のみの対応とし、それ以外 の法的な一切の権利の主張をしないものとする。
(退会)
第31条 やむを得ず退会する場合は1ヶ月前までに会長に報告をする。
(諸規定の制定)
第32条 この会の会則に定めるもののほか、必要な事項は別に会長が役員会の議を得て
決定する。
附 則
この会則は、平成18年10月29日から施行する。
この会則は、平成21年 4月 5日から施行する