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改正医療法


良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」

 

1、患者等への医療に関する情報提供の推進

      都道府県が医療機関に関する情報を集約し、分かりやすく住民に情報提供し、住民からの相談等に適切に応じるしくみの制度化(医療法、薬事法)

      患者による適切な病院等の選択に必要な情報として厚生労働省令で定める事項を、病院等の所在地の都道府県知事に届出るとともに、病院等においても閲覧に供することを義務づけること。

      医療機関において患者からの相談に適切に応じる努力義務

      入退院時における治療計画等の文書による説明の位置付け(医療法)

      入院時に、入院中の治療計画等を記載した書面の作成、患者・家族への交付、適切な説明が行われるようにしなければならない。①患者の氏名、生年月日及び性別②当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名③入院の原因となった傷病名及び主要な症状④入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療⑤その他厚生労働省令で定める

      退院時に、退院後の治療に必要な保健医療サービス、福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付、適切な説明が行われるように努めなければならない。

      広告規制の見直しによる広告できる事項の拡大(医療法)

      「○○に関する事項」と包括的に規定し告示等で列記しなくても広告可能とすることにより、広告可能な範囲を拡大

 

2、医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進

      医療計画に、脳卒中、癌、小児救急医療等事業別の具体的な医療連携体制を位置付け(医療法)

      脳卒中、癌、小児救急医療などの疾患・事業ごとに、地域連携クリティカルパスの普及などを通じて、急性期から在宅での療養に至るまでの具体的な医療連携体制を構築すること。

      医療計画に分かりやすい指標と数値目標を明示し、事後評価できる仕組みとすること(医療法)

      退院時調整等在宅医療の推進のための規定整備(医療法、薬事法)

      主治医などの医療従事者のほか、介護サービスの従事者などの連携が図られるよう、地域における在宅医療に係る連携体制の構築を医療計画に位置づけること。

      患者の退院時に他の医療機関など在宅医療を提供する者等との連携を図る。また、処方箋の確認等の調剤業務の一部を患者宅で行えるよう薬剤師法の改正

 

3、地域や診療科による医師不足問題への対応

      都道府県の「医療対策協議会」を制度化し、関係者協議による対策を推進(医療法)

      山口県医療対策協議会(平成2041日施行)

      医師の確保が困難で適正な医療提供に支障が生じている医療機関についての対応に関すること。

      医師の効果的な確保・配置対策の推進に関すること

      地域医療を担う医師の養成の推進に関すること。

      医療従事者への地域医療確保への協力の位置付け(医療法)

 

4、医療安全の確保

      医療安全支援センターの制度化、医療安全確保の義務付け等(医療法)

      都道府県、保健所を設置する市及び特別区は第6条の9に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。

      医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。

      行政処分を受けた医師、歯科医師、薬剤師及び看護師及び看護師等に対する再教育の義務化、行政処分の類型の見直し等(医師法、歯科医師法、薬剤師法、保険師助産師看護師法)

 

5、医療従事者の資質の向上

      行政処分を受けた医師等の再教育の義務化(再掲)

      看護師、助産師等について、現行の業務独占規定に加え名称独占規定を設けること(保険師助産師看護師法)

      外国人看護師、救急救命士等について、臨床修練制度の対象とすること(外国人医師等の臨床修練法)

 

6、医療法人制度改定

      解散時の残余財産の帰属先の制限等医療法人の非営利性の徹底(医療法)

     医療計画に位置づけられたへき地医療、小児科救急医療等を担うべき新たな医療法人類型(医療法)

 

7、その他

      施設規制法の性格が強い現行の医療法を、患者の視点に立ったものとなるよう、目的規定及び全体的な構造の見直し(医療法)

      有床診療所に対する規制の見直しその他所要の改正(医療法)

      病床過剰地域に所在する公立病院等の病院・診療所が許可を受けた病床に係る業務を行っていない場合において、都道府県知事が当該病院・診療所の開設者又は管理者に対し、当該病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置を採るべきことを命ずることができることとする。

      特定機能病院の管理者は、医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならないこととする。

      助産所の開設者は、現行の嘱託医療に加えて、嘱託する病院又は診療所を定めておかなければならないこととすること。



用語解説

【療養病床(4号)】病院又は診療所の病床のうち精神病床(1号)・感染症病床(2号)・結核病床(3号)以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるもの。

 

【一般病床(5号)】病院又は診療所の病床のうち(精神病床(1号)・感染症病床(2号)・結核病床(3号)・療養病床(4号))前各号以外のものをいう。

 

【医療提供施設】病院、診療所、介護老人保健施設、調剤実施する薬局その他の医療を提供する施設。

 

【医師等】医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他医療の担い手

 

【病院】医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

 

【診療所】医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させる施設を施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

 

【介護老人保健施設】介護老人保健法の規定による介護老人保険施設

 

【助産所】助産師が公衆又は特定多数人のためにその業務を行う場所をいう。助産所は、妊婦、産婦またはじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。

 

【病院等】病院、診療所又は助産所

 

【病院等の管理者】病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

 

【助産所の管理者】助産師にこれを管理させなければならない。

 

【医療安全支援センター】都道府県、保健所を設置する市町村及び特別区に設置する施設。


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