福沢諭吉の儒教批判と武士道

福沢諭吉の儒教批判その4

2007年1月 5日 (金)

5 「治教一致」批判 

 諭吉は「学問のすすめ」で「人権思想」をベースに「契約国家」論を展開しました。これは、いうまでもなく徳川幕藩体制下の門閥制度(家老の家に生まれた者は家老に、足軽の家に生まれた者は足軽になるというような)に対する批判として述べられたものですが、それと同時に、その門閥制度を支えた儒教的「治教一致」の国家観に対しても徹底した批判を行いました。

 この「治教一致」の国家観は、エントリー「『治教一致』という日本の伝統」で紹介したとおり、教育勅語の国家観に象徴的に現れているものです。これは、水戸学の「忠孝一本」という宗族的・家族主義的国家観に立つことによって、「治教(政治と教育)一致」の国家体制を構築せんとしたもので、こうして、全日本人が平等に遵守すべき道徳的基準(=教育勅語)が、宗家の家長たる天皇=政治的最高権力者より示されることになりました。

 諭吉は、こうした儒教主義に基づく国家観が間違っていることを次のように批判しています。 「アジヤ諸国においては、国君のことを民の父母と言い、人民のことを臣子または赤子と言」う。これは、「かの実の父母が実の子供を養うがごとき趣向にて、第一番に国君を聖明なるものと定め、賢良方正の士を挙げてこれを輔け、一片の私心なく半点の我欲なく、清きこと水のごとく、直きこと矢のごとく、おのが心を推して人に及ぼし、民を撫育するに情愛を主とし、・・・民のこれに従うは草の靡(なび)くがごとく・・・上下合体ともに太平を謡わんとする目論見ならん。」

 「されどもよく事実を考うれば、政府と人民とはもと骨肉の縁あるにあらず、実に他人の付き合いなり。他人と他人との付き合いには情実を用ゆべからず。必ず規則約束なるものを作り、互いにこれを守りて厘毛の差を争い、双方ともにかえって丸く治まるものにて、これすなわち国法の起こりし所以なり。かつ右のごとく、聖明の君と賢良の士と従順なる民とその注文あれども、いずれの学校に入れば、かく無疵なるなる聖賢を作り出すべきや、なんらの教育を施せばかく結構なる民を得べきや」

 「しかるにこの意味を知らずして、きかぬ薬を再三飲むがごとく、小刀細工の仁政を用い、神ならぬ身の聖賢が、その仁政に無理を調合して強いて御恩を蒙らしめんとし、御恩は変じて迷惑となり、仁政は化して苛法となり、なお太平を謡わんとするか。謡わんと欲せば一人謡いて可なり。これに和する者はなかるべし。その目論見こそ迂遠なれ。実に隣ながらも抱腹に堪えざる次第なり。」

 諭吉は、明治政府が明治15年頃、このような儒教主義に基づく教育を復活しようとしたことに対して、「我文明は退歩するものには非ずや」「儒教荳(あに)唯道徳のみならんや」「漢学の主義その無効なるをしらざる乎」などの題名で儒教教育復活反対の論陣を張っています。また、明治30年前後には、不平等条約改正問題の過程で、排外的思潮が勃興したのに対して、政府の儒教主義教育の効果が現れたものとして政府の責任を追及しています。

 ただ、諭吉の維新当初の儒教主義批判が徹底的かつ全面的であったものが、後期になると余裕が出てきたのか様子が変わってきます。曰く「我輩が只管(ひたすら)儒教主義を排斥せんとする所以のものは決して其主義の有害なるを認めたるが為に非ず、周公孔子の教は忠孝仁義の道を説きたるものにて一点の批判もなきのみか寧ろ社会人道の標準としてみずから敬重すべきものなれ」とか「その主義の純粋無垢なるに拘わらず腐敗し易き性質を具へて今は全く本来の本性を一変して腐敗の極に達したるその害毒を認むる」がゆえに排撃するといった具合です。(「儒教主義の害は其腐敗にあり」)

 つまり、諭吉の儒教批判は、(数理学など実学を伴わないことの批判は別にして)その名分論から生まれる門閥制度に対する批判が根底にあり、それを欧米に学んだ人権思想や契約国家論で理論づけしているわけです。しかし、そのもととなった独立心や平等の精神、世俗からの超越、集団あるいは伝統からの自由といった精神は、実は、その自伝を見れば判るように、本人の性質もあるにしろ、正銘の漢学者であった諭吉の父や、仏教の信心深かった母親の影響によるものがより大きいように思われます。

 ということは、諭吉は、儒教の教えのその純粋無垢なる部分=忠孝仁義など社会人道の標準(個人倫理の基準)を説いた部分についてはその価値を認めるが、国家が、その人倫関係を擬制して、いわゆる徳治主義的・家族的国家観をとることによって、逆に国家が個人の生活を道徳的に支配する結果となることについて、その弊害(上下貴賎の差別、自由・人権の抑圧、排他的全体主義)を指摘し批判したといえるのではないかと思われます。

 しかし、残念ながら、諭吉のこの努力は成功しませんでした。というのは、明治は、その国家体制を西欧の立憲君主制(=法による制限君主制)に基づき編成しましたが、同時に、教育勅語(明治23年)を通して、臣民に対する宗族的・家族主義的な国家論=国体論の教化に努めるというダブルスタンダードを犯してしまったのです。

 私は、このことの弊害が大正4年の対華二十一箇条要求あたりから出ているように思います。それが、昭和になって「天皇機関説問題」「国体明徴問題」として暴発し、いわゆる皇国史観に基づく超国家主義の歯止めが効かなくなりますが、このあたりの議論は「『山本七平学』のすすめ」のなかで改めて紹介したいと思います。