教育委員会制度と学校事務

「教育委員会制もう一つの攻防」補説 -小川正人氏の疑問に答えて- 

教育委員会と学校の人事交流について

 ところで、この教育委員会事務局と学校の間の人事交流についてであるが、現在の日本においてその間に人事交流がないのは、それは、日本における地教委制度の特質上、そうした交流が現行職員制度上困難であるからである。本来ならば教育委員会事務局と学校との職務の密接性からいって両者間の人事交流、特に事務職員の交流があるのは当然であり、これが「県費負担教職員制度」によって、その管理下における学校の教職員を都道府県から「借りてくる」ことになっているために、職員制度上そうした交流ができなくなっているにすぎない。

 従って、こうした「地教委制度」の円滑な運営のためには、この「県費負担教職員制度」は廃止して、教職員の採用はすべて市町村で行うのがよいのであるが、この地教委の設置母胎となる市町村が一部の都市を除いてあまりに小規模であるために、教職員の任用やその他勤務条件の統一性を図るねらいから、例外的に、「県費負担教職員制度」を採用して、この地教委制度に現実的に対応しているわけである。実は、市町村立学校における事務職員制度の発足も、その県費負担職員たることを定めた「市町村立学校給与負担法」(昭和23年)の成立と期を一にしている。

 こうした日本の地教委制度は、そのモデルとなったアメリカの制度とどのように違っているかということだが、このことについては木田宏氏が次のように解説している。

 「(日本の)地教委制度が、教育を都道府県、市町村の固有事務と観念して、その団体の自治的な運営に委ねることを前提としていることは、戦後一貫した特徴である。しかも地方自治法が初め都道府県と市町村を全く同列に置いたことが、市町村教育委員会の意義を重たいものとした。このような教育委員会制度はアメリカのそれと大きく違っている。

 アメリカでは教育は州の事務と考えられ、市、郡その他の学区に置かれる教育委員会は、例え委員や教育長がその区域の住民の選挙によって選出されていても、州の機関とされ、委員も教育長も教職員もすべて州の公務員と観念されている。それゆえ州は学区の教育委員会に対し、教育税の徴収などについても指示する権能があるとされているのである。

 わが国では、市町村立学校の教職員は市町村の公務員であり、都道府県教育委員会にはその監督権がないのであるから、アメリカ以上に市町村の自治を重んじているのであり、『教育委員会制度は日本の教育の分断政策である』(『文部時報』s21.4月号)と憂慮された制度になっている。

 もう一つの大きな違いは、アメリカの教育委員会が学校教育を担当するものであるのに対して、わが国のそれは、教育、学術、分化を含む幅広い地域の教育事務を担当することである。アメリカのそれが学区という学校行政単位の行政機関であるのに対し、わが国の教育委員会は都道府県、市町村という包括的な地方公共団体の教育文化の事務を処理するものとされているからである。」(「教育委員会制度―その歴史と課題」『教育委員会月報』s63年11月号p11)

 こうしたアメリカの教育行政制度と日本のそれとを比べてみると、日本の教育委員会制度は、法律上は全く対等と観念される市町村教育委員会と都道府県教育委員会の間でどうにか県費負担教職員の「貸与」や教育事務の分担をしながらやりくっているわけで、このシステムにおける最大の問題は、やはり、教育行政管理に関わる事務組織や職員制度が、都道府県、市町村、学校の間でバラバラに分断される点にあるといわざるを得ない。

 小川氏は、教育行政組織と学校組織との組織原理の違いを強調するあまり、結果的には、以上指摘したようなわが国の教育行政制度の現状をそのまま肯定し、教育行政管理に関わる事務職員制度が三方に分断されていることについても、格別の問題意識をもっておられない。というより、学校事務職員の職域を学校に限定することによって(例外的に事務局との交流は認めてはいるが)、その教育行政職員としての独自の専門的職能成長を幅広く教育行政機関との交流に中に求めようとはせず、それを教員集団内における「同僚性」原理の中に溶かし込んでいこうとしている。

 私は公立小中学校に長年勤務しているから、そこにおける「同僚性」にもとづく「ゆるやかに結合された組織」の「良さ」についてはよくわかっているつもりである。しかし、地域に対して教育サービスを提供する機能集団としての学校組織を効率的に運営していくためには、こうした教職員間の教育実践を中心とする横軸の「援助的指導」の人間関係とともに、職員の個性や職能成長に応じて、合理的かつ能率的に組織運営を行うための縦軸の「行政的」人間関係も必要であり、この両者が適度の緊張を保つことによってはじめて、学校の総体としての組織運営の健全性が維持できると思うのである。

 その意味において、学校事務職員が、学校における専門的教育行政職員として、自信と誇りをもって学校に勤務しその組織運営にあたることは、今後、学校経営機能の高まりが期待される中において極めて重要な意義をもってくるものと思う。それと同時に、教員の場合は、その専門的職能成長を教育指導力の向上という方向において一層の専門性の徹底を図るべきで、そこでの「援助的指導」を基本として形成される人間関係も、決して自己中心主義や事なかれ主義に陥ることのないよう自戒することが必要である。

 また、小川氏の議論で一つ気になる点は、学校事務職員の教育委員会事務局等との人事交流については、以上指摘した通り、それが学校組織に対する官僚制の浸透につながるとして危惧の念を表明する一方、現行の教育行政制度の中で市町村から都道府県教育委員会まで広域に人事交流している教員の異動については、とりたててそれを問題とする姿勢を示していないという点である。これは氏の、行政組織と学校組織を原理的に区別する論理からいえば極めて片手落ちと思われるがいかがであろうか。