山本七平の天皇制理解について4――
|
2011年11月 9日 (水) |
なぜ、「現人神天皇制」という、日本の伝統的天皇制とは異なる「超国家主義的天皇制」が、戦前昭和期の日本の思想界を支配するに至ったか。丸山真男は、この「現人神天皇制」の「超国家主義」的性格を日本の天皇制の属性と見て、それからの脱却を主張しました。しかし、日本の天皇制の伝統は「政治の実権を有せず、文化的権威のみによって、日本国の統合の象徴として存続してきた」ところにある。それは、近代的な三権分立ができる前段としての「祭儀権と行政権の分離」といえるものであり、民主的政治制度確立の上からも、むしろ積極的に評価すべきものである・・・イザヤ・ベンダサンは『日本人とユダヤ人』でそう指摘しました。
では、なぜ、この日本の伝統的天皇制とは異なる「現人神天皇制」が、昭和期の日本人の思想を支配するに至ったか。これが、大きな謎となるわけです。前回紹介した津田左右吉は、戦後、天皇制に対する批判が高まる中で、日本の天皇制のもつ上記のような伝統的性格を、歴史学者として繰り返し主張しました。そして、なぜそれが「現人神天皇制」となったかの原因を、「軍部の宣伝によるもの」としました。しかし、それだけでは、なぜ、当時の日本国民の大多数が、その思想を受け入れることになったかの十分な説明とはなりません。
実は、この「軍部の宣伝によるもの」とされた思想は、明治維新を成功させた尊皇思想でした。しかし、この思想は、維新後新政府が欧化政策をとったために挫折させられました。かろうじて、教育勅語=教育理念・指針として生き残りましたが、政治制度としては立憲君主制度が採用されました。しかし、この立憲君主制は西欧思想(資本主義、自由主義、個人主義)に基づくものであり、今日の政党政治の金権腐敗や貧富の差の拡大等の経済的混乱の元凶である。従って、再度「維新」を実行し、尊皇思想を復活させ、立憲君主制を廃して天皇親政としなければならない、と訴えたのです。
ここで、この天皇親政というのは、実際の政治のあり方としてはどういうものであったか、ということが問題になります。もちろん、天皇が政治の意思決定を全て一人で行うことができるはずはありません。どうしても天皇を補佐する何らかの中間的な組織や機関を必要とする。それが、明治憲法に規定された内閣組織や軍組織、議会及び裁判所であったわけです。つまり、これらの組織が統治権の総覧者として天皇の補弼責任を負うことで、実質的に政治責任を負い、天皇を「無答責」としてきたのです。
天皇親政は、それをどのように変えようとしていたのか、というと、この中間組織を「君側の奸」として、つまり、これが天皇の「大御心」による一君万民平等の政治を疎外していると見て、これを取り除くべきと主張していたのです。では、このあとにどのような組織を持ってくるのかというと、皇道派の青年将校は思想的にはあえてそれをすべきでないと考えた。といっても、そのモデルが全くなかったというわけではなくて、北一輝の「日本改造法案大綱」がそのモデルであったことは間違いありません。
そこで次に、その北一輝の「日本改造法案大綱」が、どのような政治制度や政策を構想していたのかについて見てみたいと思います。〈「日本改造法案大綱」(大正15年版による)〉
(政治制度)
・クーデターにより、天皇大権の発動により三年間憲法を停止し両院を解散し全国に戒厳令をしく。
・天皇は国民の総代表たり、天皇を補佐すべき顧問員(五十人)を設く。
・華族制廃止、貴族院を廃して審議院(各種勲功者間の互選及び勅撰)を置き衆議院の決議を審議せしむ。
・国民自由の回復、文官任用令、治安警察法、新聞紙条例、出版法等の廃止
・戒厳令施行中国家改造内閣を組織する。内閣院は従来の軍閥、吏閥、財閥、党閥の人を廃し全国より広く偉材を求む。
・国家改造知事を任命する。
・戒厳令施行中普通選挙(男子)による国家改造議会を招集し改造を協議せしむ。改造議会は天皇の宣布したる国家改造の根本方針を討論することを得ず。
(経済政策)
・私有財産限度を設く(一家で100万円、現在の10億円程度)。超過額は国納とする。
・在郷軍人会議を設け改造内閣の直属とし、国家改造中の秩序を維持するとともに、私有財産超過者を調査し、その徴収にあたらしむ。
・私有地限度を設く(一家で10万円)超過せる土地は国納。在郷軍人会議をして私有地限度超過者の土地評価徴収にあたらしむ。
・私人生産業の限度を資本1000万とす。限度を超過する生産財は国有とする。
(労働政策)
・労働者の権利を保護するため労働省を設置する。老僧争議は労働省が採決する労賃は自由契約、労働時間は8時間、日曜祭日は有給、純益の二分の一配当、労働者の代表は経営計画及び収支決算に関与する。
・農業労働繁忙期労働時間延長の賃金加算
・借地農業者(小作者)を擁護
・幼年労働(16歳以下)の禁止
・婦人労働は男子と共に自由、ただし改造後は婦人に労働を負荷せしめない。
(国民生活の権利)
・15歳未満父母なき児童は国家が養育・教育する。
・60歳以上の貧困、扶養者なし、不虞廃疾者は国家が扶養する。
・満6歳より15歳まで男女同一の教育をする。
・10年間の一貫せる学制とする。
・英語を廃してエスペラントを第二外国語とする。
・特殊の女子科目を廃止する。
・無月謝、教科書給付、昼食の学校支弁とする。
・男子生徒に制服強制せず
・婦人人権の擁護(姦通罪、有夫の買春禁止)
・国民人権の擁護(官吏による人権侵害の防止、未決監の人権保障、弁護士の任用)
・遺産は母、子女に平等分配
要するに、軍(下層階級)がクーデターを起こして政権を掌握し、天皇大権を発動して戒厳令を施行し、その下で、現行の議会政治や政党政治を排し、新たに改造内閣、改造議会を組織し、「資本主義の特長と社会主義の特長を兼ね備えた」経済体制へと移行する。それによって、私有財産や土地所有の制限を設け、超過分は国に納付させる。これによって財政の基盤を拡張して福祉を充足させるなど社会改革を進める。具体的には、労働者の権利の保障、平等な福祉政策・教育政策の実施、国民の人権を守るための施策の実施など・・・。
この「日本改造法案大綱」は、北一輝が大正8年に中国で40日間の断食を経て書いたといわれるもので、翌9年、北が満川亀太郎や大川周明の主催する猶存社に招かれたことで、猶存者の企画する「日本主義に基づく国家改造指針」となりました。大正15年に北一輝と大川周明が性格の違いから疎隔した後は、こうした革新的日本主義運動は北派と大川派に分裂し、前者は西田税を通して隊付青年将校らに、後者は行地社、大学寮を通して幕僚青年将校らに国家改造熱を吹き込むことになりました。
こうした、ワシントン条約以降、軍内に高まっていた革新気運(軍縮への反発、軍内の薩長閥に対する不満、総力戦への対応などによる)と、これら民間志士の啓蒙による革新熱とが合流して、陸軍の中堅将校が計画し軍上層部も関わったとされるクーデター未遂事件(3月事件、10月事件)を引き起こされるに至りました。しかし、その後、こうしたクーデターによる国家改造計画の是非をめぐって、幕僚青年将校と隊付青年将校らの間に対立が生じるようになりました。
というのは、後者は、「隊付き」であって陸軍省や参謀本部の幕僚将校への昇進の道が閉ざされていた。そのため、幕僚将校らの権力奪取を目的としたクーデターを「皇軍を私するもの」として激しく批判するようになったのです。西田は、この後、心酔する北の「改造法案大綱」の版権を譲り受けてこれを印刷し、全国各部隊の少壮革新分子に配布し、尊皇思想に基づく国家改造を目指して、部隊横断的な同志的結合を進めました。10月事件後は、荒木陸相や真崎将軍を支持し、そのもとで昭和維新に向けた国内改造を推進しようとしました。
一方、前者は、満州事変に成功したこともあって、漸次、合法的な権力掌握へと向かいました。ただし、10月事件以降、荒木陸相就任によってこの事件関係者は地方に転出させられ、宇垣系と目された者も次々と没落させられました。その後、荒木陸相から林陸相に代わると、皇道派青年将校らの部隊横断的結合は、軍の統制を乱すものとして幕僚将校らに排撃されるようになりました。こうして、隊付き青年将校からなる皇道派グループと、幕僚将校からなる統制派グループとの対立が深刻化することになりました。
といっても、両者の国家改造イメージにはそれほどの違いはなく、立憲君主制下の政党政治や議会政治を排し、軍主導の高度国防国家を建設すること。また、資本主義・自由主義経済から統制経済へ移行すること。尊皇思想に基づく一君万民平等の道義国家を建設すること等については、ほぼ一致していたのです。違いは、そうした国家改造を進める主体の問題であって、前者は自らを明治維新における脱藩浪士に自己同定し、後者は、当然のことながら自らをその推進主体としていました。そこで、軍の統制回復を主張したのです。
この両者の立場が微妙な形で交錯したのが、天皇機関説問題とそれに引き続く国体明瞭問題でした。一般的にこの問題は、軍が、明治憲法下の日本の政治体制の解釈を、立憲君主制から天皇親政に転換するために起こしたもののように理解されています。しかし、実際は、この運動を積極的に推進したのは統制派ではなくて、皇道派に属する軍人たちでした。統制派はこうした学問上の問題には当初はそれほど関心を持っていませんでした。それを象徴するのが真崎甚三郎に代わって教育総監となった渡辺錠太郞でした。
もちろん、この運動は、蓑田胸喜という一種異常人格の持ち主によって引き起こされた美濃部達吉の天皇機関説攻撃(s9.6.6)に端を発していました。しかし、裁判では美濃部は不起訴となった。ところが、この問題を貴族院本会議で菊池武夫らがとりあげ(s9.11)、さらに衆議院本会議でも山本悌二郎が国体に関する質疑(s10..3)を行ったことから、俄然この問題は政治問題化しました。その結果、貴族院で政教刷新建議が可決され、衆議院でも国体明徴に関する決議が採択されました。
こうして、この問題は、憲法解釈の学理論とは全く関係なく、政治的・社会的問題として紛糾を重ねることになったのです。ここでも、統帥権問題と同じく、政治家が、それを政治問題化することにおいて決定的な役割を果たしていることに注目する必要があります。
その結果、4月には、真崎教育総監が、機関説が国体に違背する旨の訓示を発し、内務省は同博士の『逐条憲法精義』他3冊を発禁処分とするなどしました。さらに、本問題は革新(右翼)団体だけでなく、反政府立場にあった政友会が「国体明徴のための徹底運動」を起こすに至り、ついに政府は、8月3日、国体明徴に関する次のような声明書を出すに至りました。この結果、美濃部博士は起訴猶予処分を受け参議院議員を辞することになりました。また、10月15日には、政府は重ねて「国体明徴声明」を出しました。
「恭(うやうや)しく惟(おもん)みるに、我が国体は天孫降臨の際下し賜へる御神勅に依り昭示せらるゝ所にして、万世一系の 天皇国を統治し給ひ、宝祚の隆は天地と与に窮(きわまり)なし。・・・即ち大日本帝国統治の大権は 天皇に存すること明なり。若し夫れ統治権が 天皇に存せずして 天皇はこれを行使するための機関なりと為すが如きは、是れ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆(あやま)るものなり。近似憲法学説を繞(めぐ)り国体の本義に関連して兎角の論議を見るに至れるは寔(まことに)遺憾に堪えず。・・・」
注目すべきは、こうした運動の背後には、皇道派系右翼団体による倒閣の動きがあったということです。これに対し、軍当局は、最終的には「郷軍各支部長宛これらの団体の策動に乗ぜられないよう」警告を発しています。では、この結果どういうことになったか、ということですが、実は、この運動の「究極目標は自由主義現状維持陣営(元老西園寺公望、牧野伸顕、斉藤実、蔵相高橋是清、枢相一木喜徳郎ら)の徹底的排撃にあったということです。
すなわち、「三十年来唱道されてきた憲法学説を一朝にして崩壊せしめ、政党財閥特権階級の現状維持陣営と通ずと目さるる法律権威者を社会的に葬り、その陣営の一角を突破」することが革新(右翼)陣営の目的だったのです。そして、これに成功した結果、従来、国体観念についてのはっきりした理論もなく、直感的かつ個人的な関係に止まりがちであった革新(右翼)陣営(皇道派青年将校を含む)は、この「国体明徴」の標語の下に戦線統一を組むようになりました。(『右翼思想犯事件の総合的研究』司法省刑事局)
こうした動きに内心警戒心を強めていたのが林陸相でした。彼は、陸軍の統制強化の必要という点で、統制派に属すると見なされていた軍務局長永田鉄山らと意見を同じくしていました。そこで、皇道派青年将校らに同情的な教育総監真崎甚三郎を辞任させ、代わって渡辺錠太郞を教育総監としました。ちなみに渡辺は、天皇機関説問題については、特にこれを不都合としていませんでした。こうした人事に憤激したのが皇道派で、その一人相沢三郎中佐は、白昼堂々陸軍省軍務局を訪れ、永田鉄山軍務局長を斬殺しました。(s10.8.12)
この相沢三郎中佐の公判中、昭和11年2月26日に発生したのが二・二六事件で、教育総監渡辺錠太郞は真っ先に蹶起将校に襲われ殺害されました。こうした軍内部の派閥争いの熾烈さには全く恐れ入ります。というのは、両者の国家改造イメージにはそれほどの違いはなく、ただの主導権争いのようにも見えるからです。なにより不思議なのは、二・二六事件後、反乱軍を指揮した青年将校らが処刑された後、国民を支配することになった思想は、彼ら皇道派青年将校らが唱えた「現人神」尊皇思想でした。
つまり、この「現人神」尊皇思想は、この皇道派青年将校らが国体明徴問題で政治問題化して以降、社会一般に浸透していったものなのです。そして、この思想の理論的指導者であった平泉澄は、この後、文部省に設置された教学刷新会議の委員となり、文部省はこの刷新会議の答申を受けて、次のような「国体の本義」なるパンフレットを全国の学校に配布しました。こうして、日本の学問と教育は、「上から下まで『国体観念、日本精神を根本とする』方向で刷新されることになったのです。(『天皇と東大(下)』
「忠は(略)天皇に絶対随順する道である。絶対随順は、我を捨てて私を去り、ひたすら天皇に奉仕することである。(略)されば天皇の御ために身命を捧げることは、いわゆる自己犠牲ではなくして、小我を捨てて大いなる御稜威に生き、国民としての真生命を発揚する所以である。(略)実に忠は(略)我が国民道徳の基本である。」(『国体の本義』「忠君愛国」の項)(『天皇と東大(下)』p162)
いうまでもなく、こうした思想は、平泉が説いた尊皇思想に基づくものでした。平泉は、昭和7年以降、軍部から高く評価されるようになり講演依頼を受けるようになりました。昭和9年には、当時士官学校の幹事をしていた東条英機少将に招かれ、海軍大学校や陸軍士官学校で講義を重ねました。また、士官学校の国史教程を平泉が編纂し、その弟子が士官学校の教官となるなど、平泉の精神で「陸軍士官学校を全部立て直した」というほどになりました。また彼の私塾「青々塾」には陸士41期から50期まで、30名前後の軍人が正式に塾生になっています。(上掲書p221、p270)
しかし、そんな平泉も、二・二六事件以降は、彼の思想がこの事件の背景にあったのではないかと疑われ敬遠されることになりました。そのため、その後は、近衛のスピーチライターのようなことをしていましたが、昭和15年7月、第二次近衛内閣がスタートすると、平泉は、戦意高揚のための講演活動で全国を駆け巡るようになりました。その「平泉の思想のエッセンスは、先ほど紹介した「国体の本義」と同じもので、「日本精神の極致は『忠』の一字に帰着する」・・・日本人の忠義は天皇ただ一人にあり、その究極の表現は命を捧げること」というものでした。
それは天皇に対する絶対忠誠を説くもので、従って、二・二六事件のような天皇の意思に反するクーデター事件を起こすなどということは、その「目的がいかに立派であってもそうした行動は一切許されない」としました。そのため、この事件を知った平泉は、直ちに首相官邸に行き、反乱軍の指導者に会ってその行為が国体に違背するゆえんを説き、速やかに撤兵して天下に謝罪するよう勧告、もし聞き入れないならば、一撃を持って天誅を加えなければなりません」といい、青々塾生二人に案内を頼み、一緒に死んでいただけないでしょうか、と言ったといいます。(上掲書p267)
このように、いわゆる天皇に対する反逆は一切認めないとするのが平泉の思想だったわけですから、軍部が彼の思想を歓迎したのも判ります。といっても、彼ら軍人は、皇道派青年将校の場合にしても、究極的には、天皇に対する絶対忠誠より、自ら自身の思想信条を優先させたわけですし、また、東条英機ら統制派の幕僚青年将校は、張作霖爆殺事件にしても、満州事変にしても、天皇の意思は全く無視して軍事行動を起こした、つまり天皇を「機関説」扱いしていたわけですから、平泉の思想は、彼らにとって、思想というよりむしろ「美学」だった、というべきかも知れません。
しかし、「この平泉史学の骨髄をなす天皇絶対、行学一致の精神は、大東亜戦争の全課程を通じ、戦場の全域において、皇軍が壮烈な戦闘を展開し、時に戦勢非なるに当たってもなお鬼神を泣かしめる奮闘をなし、天皇陛下の万歳を唱え、笑って参加していった、狂信的とも思われる若い将校の行為の強い支えとなっていたのではないかと、私は常に考えているのである」と、青々塾生で平泉の高弟であり、阿南陸相の自刃を見届けた陸軍省内務班長竹下正彦中佐は述懐しています。(上掲書p223)
つまり、この思想は「生の哲学」としてではなく「死の哲学」として機能したということです。では、この思想は日本の伝統思想のどこから生まれたか。「政治権力を持たず、文化的権威のみを持って、国民統合の象徴として存在してきた日本の伝統的天皇制」と、それとは、どのように関わっているのか。なぜ、この思想は、昭和10年の「国体明徴運動」以降、日本国民の精神を支配するようになったのか。私たちは、こうした疑問に対し納得できる答えを探さなければなりません。
そこで、いよいよ、その思想=「現人神天皇制」の思想的淵源を探った、山本七平の天皇制論に入ることになります。が、その前に、この頃の日本の知識人が、以上紹介したような「国体明徴運動」前後の、訳の判らない思想的混乱状況を、どのように見ていたのか。また、それをどのように克服しようとしていたのかを、見ておきたいと思います。学理的には誠にばかげた天皇機関説問題が、国体明徴運動によって政治問題化した結果、「現人神天皇制」が現出することになったわけで、この「不思議」を彼等は思想的にどのように解釈しようとしたのかが問題となるからです。
最終校正11/9 22:00