講和交渉条件(昭和12年12月20日決定)陸海外参謀本部了承 一、支那は満州国を正式承認すること
二、支那は排日及反満政策を放棄すること
三、北支及内蒙に非武装地帯を設定すること
四、北支は支那主権の下に於て日満支三国の共存共栄を実現するに適当なる機構を設定し之に広汎なる権限を附与し、特に日満支経済合作の実を挙ぐること
五、内蒙古には防共自治政府を設立すること、其の国際的地位は現在の外蒙に同じ
六、支那は防共政策を確立し日満両国の同政策遂行に協力すること
七、中支占拠地域に非武装地帯を設立し、又大上海市区域に就ては日支協力して之が治安の維持及経済発展に当ること
八、日満支三国は資源の開発、関税、交貿、航空、交通、通信等に関し所要の協定を締結すること
九、支那は帝国に対し所要の賠償をなすこと
附 記
(一)北支内蒙及中支の一定地域に保障の目的を以て必要なる期間日本軍の駐屯をなすこと
(二)前諸項に関する日支間の協定成立後休戦協定を開始す
支那政府が前記各項の約定を誠意を以て実行し、日支両国提携共助の我方理想に真に協力し来るに於ては、帝国は単に右約定中の保障的条項を解消するのみならず、進んで支那の復興及其の国家的発展、国民的要望に衷心協力するの用意あり
別紙 乙
(一)別紙(甲)中保障条項たるもの左の如し
一、第三項の非武装地帯
二、第四項の折衝に当り保障の目的を以て設定せらるべき特殊権益及之が為存置を必要とする機関
三、第七項の非武装地帯
四、附記(一)及之に伴ふ軍事施設、主要交通の管理拡充に関する権益
(二)講和に関連して廃棄すべき約定
一、梅津何応欽協定、塘沽停戦協定、土肥原秦徳純協定、上海停戦協定
二、保障事項の解消と同時に従来より有する対支特殊権益(例へば治外法権、租界、駐兵権等の如し)の廃棄を考慮す |