・減価償却
減価償却とは、費用配分の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価をその耐用期間における各事業年度に費用として配分することをいいます。
減価償却費の計算方法には、毎期同額の減価償却費を計上する定額法と、耐用年数の経過とともに減価償却費が少なくなっていく定率法などがあります。
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・
費用配分の原則
費用性資産の取得原価を各会計期間に費用として配分していくことを費用配分といい、これを指示する原則を費用配分の原則といいます。
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・当座借越
当座預金の払出しは、預金残高を限度として行われますが、あらかじめ当座借越契約を結び、借越限度額を定めて、それに見合う定期預金証書や有価証券などを担保に供しておけば、その借越限度額までは預金残高を超えて払出しができることをいいます。
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引当金
引当金とは、将来の費用・損失を当期の費用・損失としてあらかじめ見越計上したときの貸方項目であり、将来の特定の費用又は損失であり、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合に計上されます。
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未収収益
未収収益とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対して、いまだその対価の支払を受けていないものをいいます。
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未収金
未収金とは、有価証券や固定資産の売却などの役務提供契約以外の契約等による対価の未収額をいいます。
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直接税
所得税や法人税などのように税を負担する人が直接その税金を納めるものをいう。直接税のメリットは、累進税率の採用により所得や資産が多いほど税負担を重くできること、納税者の個々の担税力に応じた配慮ができることなどがあげられる。デメリットは、税の負担感が大きいこと、所得が増えるほど税負担が増すので、勤労意欲を損なうおそれがあることである。
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間接税
消費税や酒税、たばこ税のように税を納める義務のある人と、実質的にそれを負担する人が異なるものをいう。間接税のメリットは、所得や資産の多寡に関わらず、消費の量が同じなら等しく税負担を負うことと、勤労意欲をあまり損なわないことがあげられる。デメリットは納税者(実質的な負担者)の個々の事情を配慮できないこと、所得が低い層ほど税負担が重くなることである。
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・ 申告納税方式
納税者が自ら税額を計算して申告する方法をいう。国税では、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税などが該当する。地方税では、法人住民税、法人事業税、自動車取得税などが該当する。
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賦課課税方式
税務署などが税額を決定して納税者に通知する方法をいう。国税では、加算税、過怠税が該当する。地方税では、個人住民税、個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税などが該当する。
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・ 税務調査
申告内容に疑問がある場合などに、税務署により抜き打ちで行われる調査をいう。一般的な税務調査は任意で行われるものであるが、とくに大がかりで悪質かつ計画的な脱税があると推測される場合は国税局などに所属の国税査察官による強制調査が行われる。これがいわゆるマルサである。
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源泉徴収
給料など一部の所得について、支払いをする者が支払いの際に所得税相当額を天引きし、一定の期日までに国(税務署)に納める方法をいう。源泉徴収制度により、課税が確実かつ簡便になり、また納税者にとっても納税がしやすくなるとされている。給与のほかに源泉徴収の対象となるものは、退職金、利子、配当、公的年金等、報酬・料金などである。
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年末調整
給与所得者の給料から源泉徴収される所得税の金額が、年間給与の見込額をもとに計算されるため、通常、実際の年税額とズレが生じる。このズレを調整して精算することをいう。
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・
同族会社
少数の株主や出資者に株式や出資が集中している会社をいう。具体的には、株主等とその同族関係者(親族など特殊な関係にある個人や法人)を1つのグループとし、持株数の多い順に3グループまでが所有する株式の総数が、その会社の発行済株式総数の50%以上を占める場合をいう。
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法人税
株式会社や有限会社、協同組合などといった法人の所得に対して課税される国の税金である。またこのことから「法人の所得税」ということもできる。法人税には@各事業年度の所得に対する法人税、A退職年金等積立金に対する法人税、B清算所得に対する法人税の3種類があるが、AとBは特殊なケースである。@は、法人が定める事業年度ごとの所得に対して課税されるものである。Aは、退職年金業務を行う法人(生命保険会社など)について、各事業年度の退職年金等積立金に課税されるものである。Bは、法人が解散(または合併)した場合に、清算手続の過程で生じる所得(清算所得)に対して課税されるものである。
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消費税
消費一般に広く負担を求めるという見地から、原則として国内の全ての取引に課税される。商品や製品が消費者の手に渡るまでに経る、製造、卸、小売りという各段階で次々と上乗せして課税され、最終的には消費者が負担する仕組みになっている。このような課税方法は多段階課税という。二重、三重と税が累積しないように、事業者が実際に納付する税額は、売上に対する税額から仕入に含まれた税額を控除した額とされている。税率は4%である。このほかに消費税の25%(消費税額に換算して1%)の地方消費税がかかるので、これらをあわせて5%の税率となる。
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相続税
相続や遺贈、死因贈与という原因によって、特定の個人が財産を取得した場合、その財産を相続した者に対して国が課税する直接税であり、特定の人に集中した富を再配分して社会に還元するといった意味合いがある。また、相続税と密接な関係を持つ国の税金に贈与税があるが、贈与による財産減らしの"相続税逃れ"を牽制するという意味で税率が高く設定されているという特徴がある。なお、相続税は原則として国内外の全ての財産に対して課税されるが、国民感情を配慮して、墓や仏壇、生命保険金の一部、死亡退職金の一部などについては非課税財産の扱いとなっているほか、葬儀費用や故人の債務は相続財産から控除することができる。
<相続税の対象となるおもな財産>
@
土地:宅地、田畑、山林、その他貸付地
A
家屋:居住用家屋、海谷、工場、倉庫、庭園設備、駐車場、広告塔などの構築物
B
事業用財産:機械・器具など減価償却資産、商品・製品・原材料など。棚卸資産、売掛金、受取手形
C
有価証券:上場株式、出資、国債、社債
D
現金、預貯金:現金、小切手、銀行預金、証券投資信託や貸付信託の受益証券など
E
家庭用財産:家具・什器・備品、装身具(法制、貴金属)、趣味のもの(骨董、書画)、電話加入権など
F
みなし相続財産:生命保険金、生命保険契約に関する権利、退職金、功労金など
G
そのほかの財産:立木、ゴルフ会員権、事業用ではない車、特許権、著作権、貸付金、未収の家賃、地代、配当金など
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・
確定申告
暦年または事業年度終了後に確定した税額を申告するものである。期限内申告と期限後申告に分かれる。確定申告が必要な税金は、国税では法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税、地方税では法人住民税、法人事業税などがある。
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印紙税
契約書や領収書、手形などの文書を作成したときにかかる国の税金で、文書の作成者が納付する義務を負っている。納付税額は、作成する文書の種類ごとに細かく定められており、記載された金額の区分によって税額が異なる。納付にあたっては、原則として文書に所定の額の収入印紙(郵便局などで購入できる)を貼付し、印紙の再利用を防ぐ目的で消印するという印紙税特有の方法で行う。所定の額の印紙を貼付しなかった場合や消印をしなかった場合は過怠税が課されるので注意が必要である。また、誤って納付した場合には、税務署の窓口で所定の手続をとれば還付を受けることができる。なお、大量に同じ種類の文書を作成する場合などには、税印を押す方法や納付計器による方法、書式表示による方法などで、現金納付することもできる。
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・ 過怠税
印紙税法(20条)で定められている印紙税特有の税。印紙を貼らなかった場合には、不足額の3倍(自主申し出による場合は1.1倍)、印紙に消印を押さなかった場合については、不消印印紙相当額(最低1,000円)と定められている。
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・
固定資産税
毎年賦課期日(1月1日)現在、土地や家屋を保有している個人や法人に課税される市町村の税金である。税額は、固定資産課税台帳に登録されている課税価格に一定税率(標準税率1.4%、制限税率2.1%)を乗じて求めるが、償却資産を除いて一度決定した価格は3年間据え置かれる。また、良質な住宅の取得を促進する目的で、一定の要件を満たす宅地や新築住宅については、軽減措置が設けられている。納付にあたっては、市町村から税額が記載された納税通知書が送付さるので、それにしたがって行う。納付時期は通常、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて分納する。
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・ 所得税
会社員の給料や個人事業主の商売で得た利益など、個人のいろいろな所得に対して課税される国の税金である。所得税の納税義務者は原則として、個人であるが、法人も特定の所得について所得税を納める義務がある。所得税の特徴としては、所得をその発生態様によって10種類に分類していることである。これは、それぞれの所得の性格によって異なる担税力(税を負担する能力)の違いを調整するのが主な目的である。所得を区分することで、特定の所得の税負担を軽く(あるいは重くする)ことが可能になる。
<所得の種類と内容>
@
利子所得:預貯金、公債、社債などの利子の所得
A
配当所得:株式配当、出資に係る剰余金の分配などによる所得
B
事業所得:農漁業、商工業、医師、弁護士などの事業から生じる所得
C
不動産所得:土地、建物、船舶、不動産上の権利などの貸付から生じる所得
D
給与所得:給料、賃金、ボーナスなどの所得
E
退職所得:退職手当、一時恩給などの所得
F
譲渡所得:土地、建物、ゴルフ会員権などの資産の譲渡により生じる所得
G
山林所得:山林の立木などを売った場合の所得
H
一時所得:懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金などの一時的な所得
I
雑所得:他の所得に当てはまらない所得。公的年金等、著述業以外の者の原稿料、非営業の貸し金の利子など
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・
贈与税
財産の贈与を受けた場合にかかる税をいう。ただし、贈与であればすべて贈与税の対象となるかというと、決してそうではない。贈与税は、個人から相続以外の原因によって、個人(あるいは個人と見なされる社団を含む)に財産が移転された場合に課税される税をいう。個人から個人への財産の移転は、親族間の間で行われるのが通常であるが、このような相続税逃れを防止する意味合いで、相続税を補完するものとして、税率が高く設定されている。
<贈与されても贈与税がかからない財産>
@ 法人からの贈与により取得した財産
A
配偶者など扶養義務者から生活費やや教育費として贈与された場合
B 公益事業用用財産
C
一定の特定公益信託から受ける金品(奨学金など)
D
心身障害者不要共済制度に基づく給付金の受給権
E
公職選挙の候補が贈与により取得した財産
F
特別障害者不要信託契約に基づく信託受益権
G 香典、お祝い金、見舞金など
H
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
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・交際費
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対し、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもので一定のものをいう。
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・福利厚生費
福利厚生費は、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用をいう。
また、社内の行事などに際して支出される金額などで、次のようなものも福利厚生費となる。
@
創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、社内において行われる通常の飲食に要する費用。ただし、この場合にはその飲食が従業員におおむね一律に供与されることが必要。また、得意先を招待して行う宴会に、合わせて従業員を参加させる場合には、その費用は全て交際費となります。従業員の分だけを交際費から除くことはできない。
A
従業員や元従業員又はその親族などに対して支給される結婚祝い、出産祝い、香典、病気見舞いなど。
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・少額減価償却資産
次のいずれかにあてはまるものが、少額減価償却資産になる。
@ 使用可能期間が1年未満のもの
この場合の使用可能期間は法定耐用年数ではなく、通常の管理又は修理をするものとした場合、取得時に予測される使用可能期間のこと。例えば法定耐用年数が2年である工場見学者用の会社の広報用フィルムの製作費用は、通常の放映期間が1年未満であることから少額減価償却資産となる。
A 取得価額が10万円未満のもの
この場合の取得価額は、通常1単位として取り引きされるその単位毎に判定する。例えば応接セットのばあいは通常、テーブルと椅子が1組で取り引きされるので、1組で10万円未満になるかどうかを判定する。また、カーテンの場合は1枚で機能するものではないので、10万円未満であるかどうかは、部屋ごとにその合計額で判定する。
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・
所得税の確定申告
次に該当する人は所得税の確定申告をしなければならない。
<一般の人>
その年中の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超える金額をもとに計算した所得税額が、配当控除額を超えている場合には、確定申告しなければならない。
<給与所得のある人>
・ 給与の収入金額が2,000万円を超えている人
・
給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の各種の所得の金額の合計額が20万円を超えている人
・
給与を2カ所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超えている人(*)
・
家事使用人など、源泉徴収されない給与をもらっている人
・
同族会社の役員やその親族などで、その会社から貸付金の利子、不動産の賃貸料などを受けている人
・
災害減免法により源泉徴収の猶予や還付を受けた人
(*)ただし給与の総収入金額が「150万円+社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・損害保険料・障害者・老年者・寡婦(寡夫)・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養控除の各所得控除の合計額」以下で、かつ給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は申告の必要なし
<退職所得のある人>
・
退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収された人で、その税額が退職所得に対する税額より少ない人
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・所得税の還付
源泉徴収された税金が納めすぎになっている人のうち次のいずれかに該当する人は所得税の還付を受けることができる。
@
源泉徴収の適用を受けた配当金や原稿料などの金額が少額で、その年中の他の所得も少ない人
A
給与所得者で、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる人
B
年の途中に退職して再就職しなかったため、年末調整を受けていない人
・
予定納税をした税額より、確定申告による税額のほうが少なくなる人
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・通勤手当
役員や使用人に支給する通勤に要する費用をいう。通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっている。電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1ヶ月当たり100,000円までの金額となる。この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額とする。
この場合、新幹線を利用した運賃は含まるが、グリーン料金などは除かれる。
次に、電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額は、次の金額の合計額が1ヶ月あたり100,000円までの金額である。
@
電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
A
マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1ヶ月当たりの非課税となる限度額
1ヶ月当たりの非課税となる通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税される。この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行う。なお、通勤手当などの非課税となる限度の額は、パートやアルバイトなどの短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算する。
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・損益分岐点
損益分岐点とは、収益と発生費用が等しくなる(利益がゼロとなる)売上高をいいます。つまり、実際の売上高がこれを上回れば利益が出て、これを下回れば赤字になります。売上が伸びないときは、この損益分岐点を引き下げることにより利益を増やすことができます。
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・固定費と変動費
損益分岐点分析などの内部管理を行うためには、費用を固定費と変動費に区分する必要があります。一般に変動費とは売上もしくは生産が増加すれば自動的に増える費用で、メーカーの場合、材料費が最も大きな変動費となります。その他、販売運賃、動力費などがあります。固定費とは、売上もしくは生産が増加しても変化しない費用をいいます。人件費、旅費交通費、家賃などの一般経費が当てはまります。
費用管理の考え方は、変動費は売上(生産)が増えたら自動的に増加するものであるから、売上高に対する比率などで管理し、固定費は、絶対金額の増減を管理することになります。
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・予算
予算とは、企業における行動計画を数値で表したものです。企業において、すべての行動は予算に裏付けられます。
一般に企業の予算は、@損益予算 A資金予算 B資本支出予算(設備投資、投融資予算)に分かれます。また、企業内において部門別に予算を編成する場合は、これらを総合して最終的に全社の予算を作成します。
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配偶者控除(所得税)
納税者が控除対象配偶者を有する場合に、一定の金額を配偶者控除として、その人の課税標準から控除する制度。
控除される金額は、次の区分に応じ、それぞれ次の金額となる。
区 分 |
控 除 額
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右記以外の場合 |
同居特別障害者の場合 |
控除対象配偶者 |
380,000円 |
730,000円 |
老人控除対象配偶者 |
480,000円 |
830,000円 |
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TOP
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控除対象配偶者
納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受けるもの及び事業専従者を除く)で合計所得金額が38万円以下の人をいう。なお、青色事業専従者又は事業専従者とは、事業者と生計を一にする配偶者その他の親族でもっぱらその事業主の営む事業に従事するものをいい、その事業主が青色申告者である場合には青色事業専従者、白色申告者の場合には事業専従者という。
老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人をいう。
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同居特別障害者
特別障害者に該当する人で、納税者又は納税者と生計を一にするその他の親族と同居を常況としている人をいう。
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配偶者特別控除
納税者の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者を有する場合には、一定の金額を配偶者特別控除としてそのものの課税標準から控除する。この場合の「配偶者」には、控除対象配偶者以外の配偶者、例えば合計所得金額が38万円を超える配偶者(非控除対象配偶者)も含まれるが、他の所得者の扶養親族とされる人ならびに青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び事業専従者は除かれる。
配偶者特別控除の額は、その配偶者の合計所得金額に応じ、次の表により求めた金額となる。
控 除 対 象 配 偶 者 |
非 控 除 対 象 配 偶 者 |
合 計 所 得 金 額 |
控除額 |
合 計 所 得 金 額 |
控除額 |
50,000円未満 |
380,000円 |
400,000円未満 |
380,000円 |
50,000円以上100,000円未満 |
330,000円 |
400,000円以上450,000円未満 |
360,000円 |
100,000円以上150,000円未満 |
280,000円 |
450,000円以上500,000円未満 |
310,000円 |
150,000円以上200,000円未満 |
230,000円 |
500,000円以上600,000円未満 |
260,000円 |
200,000円以上250,000円未満 |
180,000円 |
550,000円以上600,000円未満 |
210,000円 |
250,000円以上300,000円未満 |
130,000円 |
600,000円以上650,000円未満 |
160,000円 |
300,000円以上350,000円未満 |
80,000円 |
650,000円以上700,000円未満 |
110,000円 |
350,000円以上380,000円未満 |
30,000円 |
700,000円以上750,000円未満 |
60,000円 |
380,000円 |
0円 |
750,000円以上760,000円未満 |
30,000円 |
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TOP
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扶養控除(所得税)
納税者が扶養親族を有する場合、一定の金額を扶養控除として、そのものの課税標準から控除することができるというもの。
扶養控除の金額は、次の区分に応じ、それぞれ次の金額となります。
区 分 |
控 除 額 |
右記以外の場合 |
同居特別障害者の場合 |
扶養親族1人につき |
380,000円 |
730,000円 |
年少扶養親族1人につき |
480,000円 |
830,000円 |
特定扶養親族1人につき |
630,000円 |
980,000円 |
老人扶養親族1人につき |
480,000円 |
830,000円 |
同居老親1人につき |
580,000円 |
930,000円 |
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TOP
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扶養親族
納税者と生計を一にする配偶者以外の親族(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び事業専従者を除く)その他一定のもので、その年分の合計所得金額が38万円以下であるものをいう。
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TOP
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年少扶養親族
扶養親族のうち、その年の12月31日において年齢16歳未満のものをいう。
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TOP
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特定扶養親族
扶養親族のうち、その年の12月31日において年齢16歳以上23歳未満のものをいう。例えば3月に大学を卒業し、4月から就職している場合や、年の途中で嫁いだ娘で12月31日現在生計を一にしていない場合には特定扶養親族になれないので注意が必要である。
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TOP
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老人扶養親族
扶養親族のうち、その年の12月31日において年齢70歳以上のものをいう。ただし、その親族が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判定することとなる。
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TOP
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同居老親
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母、祖父母)で納税者又はその配偶者との同居を常況しているものをいう。
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TOP
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偶発債務
偶発債務とは、現在はまだ発生していない債務ですが、将来一定の条件を満たす事象が発生した場合に会社が負担することになる可能性のある債務をいいます。
具体例としては、受取手形の割引や裏書を行った場合の償還義務、他人の債務を保証した場合の保証債務、係争中の損害賠償義務などがあります。
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TOP
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会計システム
会計システムとは、財務会計、管理会計などの会計情報を記録、管理する仕組みをいいます。企業では、複式簿記の原則に従って作成される補助簿、総勘定元帳、試算表、財務諸表などを記録、作成する一連の仕組みを会計システムといいます。
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会計方針
会計方針とは、財務諸表を作成するにあたって、企業が採用した会計処理の原則や手続、表示方法などをいいます。会計方針のうち、重要と認められるものは財務諸表などに注記しなければなりません。
企業会計では、財務諸表の作成にあたって、複数の会計処理の原則や手続からいずれかを選択して適用することを認めているものがあります。したがって、企業がどのような方法を選択したのかを示すことが、財務諸表の有効活用のために必要となるのです。
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過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった場合に、増加の本税に対し10%(期限内申告税額または50万円のいずれか多い額を超える部分については15%)の税率で課されるものです。ただし、正当な理由がある場合および更正を予知せず修正申告をした場合には賦課されません。
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無申告加算税
正当な理由なく申告期限内に申告しなかった場合に、本税に対し15%の税率で課されるものです。ただし、更正または決定を予知せず期限後申告または修正申告した場合は5%に軽減されます。
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TOP
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不納付加算税
源泉徴収により納付すべき税額を、正当な理由なく法定納期限までに納付しない場合に、本税に対し10%の税率で課されるものです。ただし、納税の告知を予知せず、告知を受ける前に納付した場合には5%に軽減されます。
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TOP
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重加算税
過少申告加算税または不納付加算税が課される場合において隠蔽や仮装がある場合に、増加の本税に対し35%の税率で、また、無申告加算税がある場合において隠蔽や仮装がある場合に、増加の本税に対し40%の税率で課されるものです。重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課されるもので、併課されません。
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非課税取引(消費税)
課税対象となる取引のうち、消費税の性格上、課税対象とすることになじまないものや、政策的に課税することが不適当なものについては、課税しないこととされており、これを非課税取引といいます。 消費税の性格上、課税されないものの例としては、「土地の譲渡・貸付」「社債や株式の譲渡」「利子・保証料・保険料」「郵便切手・印紙などの譲渡」「商品券・プリペイドカードなどの譲渡」「住民票・戸籍抄本などの行政手数料」があります。 政策的配慮に基づくものの例としては、「社会保健医療の対価」「住宅家賃」「お産費用」「埋葬料・火葬料」「身体障害者用物品の譲渡・貸付」があります。
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免税取引(消費税)
国内において行われる資産の譲渡、貸付、役務の提供のうち、輸出取引として行われるものについては消費税が免除されることとなっていますが、これを免税取引といいます。輸出免税の適用を受けるには輸出証明書の保管など、一定の要件があります。
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国際会計基準(IAS)
世界各国の企業を一律の尺度で比較することを目的に導入が検討されている会計の国際統一基準のことをいいます。世界約90カ国の会計士が組織する国際会計基準委員会(IASC)が基本的な項目案を固め、その後、日本の大蔵省、米証券取引委員会(SEC)など各国の証券規制当局からなる証券監督者国際機構(IOSCO)の支持を得て各国に導入されます。
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TOP
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ファーム・バンキング/ホーム・バンキング
ファーム・バンキングとは銀行と企業、ホーム・バンキングとは銀行と家庭の間で、コンピューターとコンピューターあるいはパソコンや多機能電話機など端末機を回線接続し、企業や家庭で端末機等を操作することによって、銀行に対し資金の取引指図、照会を行ったり、あるいは銀行から取引明細や情報サービスの提供を受け取ることができる仕組みのことをいいます。
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委託販売
委託販売とは、商品、製品の販売を受託者に委託し、受託者が委託された商品、製品を委託者の計算において行う販売形態をいいます。
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予約販売
予約販売とは、予約者からあらかじめ代金の一部又は全部を受領し、その後に商品、製品を引き渡す販売形態をいいます。
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試用販売
試用販売とは、得意先に商品、製品を送付し、一定の試用期間を与え、現品を見せた上で購入か否かの意思決定を待って販売を確定する販売形態をいいます。
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割賦販売
割賦販売とは、売買契約成立の時に買主に商品、製品を引き渡すとともに、その代金を一定期間に月賦、年賦などで定期的に分割して受け取る信用販売形態をいいます。
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プリペイド・カード
NTTのテレホンカード、JRのオレンジカードなどに代表される料金前払式カードをいいます。利用者は現金等によってカードを購入し、商品、サービスを購入する際には、現金の代わりにカードで支払いを済ませることができます。小銭を持ち歩く必要がないといった利便性から人気が高まり、さまざまな業種において急速に普及しています。
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電子マネー
現金(紙幣・硬貨)、小切手、クレジットカード、紙などの物理的媒体をベースとした従来の決済手段が果たしてきた機能を電子的に代替しようとする新しい決済手段のことをいいます。
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連結財務諸表
親会社を中心とした企業グループの経営成績、財政状態等を表す財務諸表が連結財務諸表をいいます。つまり、個々の企業の活動が法律上は別々であるという側面をいったん無視して、その代わり、経済的な結びつきに着目して、一つの企業グループをあたかも一つの企業であるかのごとくみなして作成した財務諸表をいいます。これが企業グループ全体での管理、運営を行う連結経営の羅針盤となります。
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合併
合併とは、複数の会社が契約により法的に一つの会社になることをいい、次の二つの種類があります。
一つは、吸収合併で、一つの会社(合併会社)が他の会社(吸収会社)を吸収する形をいい、吸収会社は合併により消滅します。
もう一つは、新設合併で、合併当事者がすべて解散し、新たな会社を設立する形をいいます。
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所得控除
所得控除とは、所得税を計算する過程において、合計所得金額から、控除する(課税される所得を少なくする)ことをいいます。
具体的には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。
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医療費控除
日本に住所を有する人が、その年に、自分や奥さんや親戚(生計を一つにしていること)の医療費を支払った場合には、その医療費の合計額(保険でカバーされる部分は含みません)が10万円(一定の例外があります)を超えるときは、その超える部分の金額を所得金額の合計額から控除する。
例えば、15万円支払ったならば、15から10を引いた5万円が控除できることになります。
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