1918呉・樫田 調査報告書

7章 意見

 以上の調査の示すところから、私はわが国における私宅監置の現状はすこぶるひどい状態で行政庁の監督にも行き届いていないというところがあるということがわかった。もう一度繰り返すようだが、この監置室はすぐにこれを廃止するべきである。このような収容室の存在は博愛の精神をもってして国家の恥といえるようなものである。又、民間療法にも期待をすべきではなく、時としてむしろ危険なこともあるというのがわかった。その他、精神病者を移送する方法も、はなはだひどい状態で行っているのもみてとれた。これも公共の力で改善工夫をすべきである。

 このような残念で仕方がないことがあるということについては、その根源はひとつやふたつをあげてもまだ足らないだろう。精神病者監護法の不備に帰するところの有力な原因と思われるものに関してはすでにこれを述べた。けれどもその最大の原因は病者を収容すべき施設が不足していることである。冒頭で挙げたように現在わが国においては、国公立の精神病院が不足し、それを補っているはずの、私立精神病院の収容力も、また、はなはだ貧弱で、全国1415万の精神病者の中で約13145千人の同胞は、すばらしい医学の恩恵を受けることができず、国家や社会はこのような状態を顧みず、ほとんど注目もしていないというようになっている。今この状況を欧米先進国の精神病者に対する国家公共の制度に比べたら、天と地、月とスッポンのような差があるといわざるを得ない。わが国の十何万という精神病者はこの病にかかった不幸のほかにこの国に生まれた不幸がかさなっているということである。精神病者の救済や保護は人道問題であり、わが国の最優先課題といわないのはおかしいのである。

 そもそも精神病は、良性の病気とはいえないが、決して世間の多くが誤解しているように、その予後は不良なものではない。適した時期に、それなりの医療をすれば、少なくない人が治ってしまうであろうはずの病気である。ドイツの、いや世界のトップにいるといってもよいであろう精神病学の有識者の、クレペリン氏は精神病者の全治率は30.040.0%であるが、ドイツの治癒率の高い精神病院ではその率は20.060.0%であるという。これを東京府巣鴨病院の統計で調べると、全治12.0%、軽快22.3%、不治37.5%、死亡28.2%(明治38年から大正4年の11年間の平均数)であった。けれどもこの病気が早期加療の時期を逃したり、不適当な処置をされたりすれば、予後は不良となり、治るべきものもちゃんと治らないので、長期慢性化することがないとはいえなくなる。であるから、この治療の方策はただ一つであり、ほかにはない。つまり早期であれ、晩期でも、とにかく病院に収容して十分の治療を加えることが必要である。病気の治療法という点では病院は自宅療養よりも優れているというのは、当然の明らかなことである。私は私宅監置の弊害をみて、ますますそのように感じている。そして私は現行制度に代わって精神病院法を実施するのであれば、病者ならびに国家・社会が受けられる幸福・利益に関してそのおおまかなまとめを、次に述べたい。

1        病院は私宅監置室に比べて、その構造や設備ははるかに整っている。

 

現在の私宅監置室はその構造が著しく不完全で設備もろくになく、不健康な場所に作られていることが概してあり、採光や換気が悪いし、便所が別になく、ほとんどの例では狭い室内に排便口があるだけである。また、暑さ寒さに対する設備や洗面所があるものは、ほとんどなくて、食事は食事差し入れ口から、椀などでしか行っていない。大多数はこれを病室ということはできないようなものである。これらの欠点は衛生上の注意に気を使って建造した病院の病室をもってして解決することは、あまり説明しなくてもわかりきったことである。

 

2        病院における治療・看護は自宅の看護や待遇の不備とは比較することはできない。

 監禁はあっても、治療がない今日の私宅監置の弊害は病者の病院収容で初めてこれを一掃できるであろう。被監置者にみられるような興奮・不潔症・拒絶症・合併症等の処置は、病院の医療・治療の効果をあげるように工夫される。また、着衣・寝具・沐浴・理髪・大小便の処置・室内の清潔法等が病院の周到なる看護で期待することができる。食事・戸外運動・気晴らし・レクリエーション・作業療法で病者の栄養を良好にして治癒を早くするような対応が病院生活でまっとうできる。このような多くの病院の長所は決して私宅監置ではできない。自宅における療養は仮に患者の家が裕福で、家族がよく看護をするとしても、病院の治療・看護の最善の方法にやっと及ぶくらいで、かえって多くは病気の経過に害があり治癒を妨げるものである。

3        患者の家族は患者を入院させることで、物質的ならびに精神的に大きな利益を得るであろう。

今日の監置室はその構造は甚だ粗末なものであるが、新たにこれを作るに際しては、相当な費用を要することは間違いない。貧困者に対しては決して軽い負担ではない。家族の負担はこれだけではない。家族は監護法の定めるところに従って、病人を扶養しないということではいけない。更に、看護に費やす労力と時間のために家計予算を減らすということはしてはいけない。そして、なお、家族に希望するのは、部屋の改良を目的として便所を増設して洗面所を設けるなどの設備を整えるか、それが難しいということで、自分の手に負えない、などといってはならない。患者の家族の損害は、まさにこの物質的損害にとどまらず、精神病者を家族内でかかえることで、世俗の風習、その他多くの事情により、精神上にも一大打撃を受け、一家の活動力に減弱をきたすことは、ほかの病気に比べものにならない。しかし、公立病院が普及し、病者の収容が容易になるのであれば、家族はこれによって、活動の消耗を免れ、工夫しながら家業に励み、家計の向上が可能である。私の知る限りの多くの貧しい家族は、これでその家をもちなおすことができる。一国の生産力もきっと増進するであろう。

4        国家および社会は精神病者を病院に収容することによって社会の安心秩序を維持して病者の危険・犯罪行為を防止する利益がある。

実施の現状をみると、今日の監置は精神病者に社会的危険行為があって初めて、そのあとにこれを行う有様で、精神病者収容法としては理想的ではない。時期においては手遅れというものである。危険または犯罪行為の発現せざるに先立ち未然に防止しないわけにはいかないであろう。精神病院の普及はこの点に関してもまた、社会に利益を与えることは間違いない。精神病者はその症状として十分な看護や見守りを加えないでいては、いつ何時突発的に危険行為に及ぶかは予想しがたいものであるがゆえに、国は病院の普及とともに監護法を改正して、未だ危険行為のない病者にも、早期にかつ容易に入院が可能であることを知らせて、一般の人々が早期入院の高い有効性が知らないようにしないほうがよい。病院における適当な処置は、病者の危険行為を未然に防いで、同胞を不必要に対立させ困らせることがなくなるものである。

 

以上、かいつまんで述べてきたが、病院の施設の普及は病者の自分からの幸福を増進し、社会の福祉を促進するという部分を説明できたと思う。私は繰り返して言うが、国公立の病院が早急に、設立されていかないことがないようにしてほしいと。

それは精神病の特徴であるような病者自身の権利・義務・名誉・財産を単なる損害するのみではなく、他人の生命・財産をも脅かし、社会的危険を伴うので、犯罪と直接重大な関係を有する点に関しては、等しく国民病として挙げられている結核・ハンセン病とは同じように論じることはできない。だから、精神病者の対応はこれを人道上の博愛慈善の観点からも、司法行政上の社会の保安の点から論じても、国家が率先して制度・施設を整え保護救済の方策を企てるべき性質のものであろう。

まして、わが国の現状では、「罪もなく、不幸のどん底にいる人たちで、医薬の恩恵を受けられない」精神病者が大変多いのである。そして、精神病者の数は年を追って常に増加する傾向にあるのである。結核・ハンセン病に対する国家の措置をみるに、国家は、つとめて順次法令を滞りなく発布して施設を整えて予防撲滅に努力しており、ことに結核には力を注いでいる。これに対して公共団体も政府の事業を助けて民間に設備を作るところも少なくない。けれども、精神病に対しては明治4427回帝国議会で可決された官公立精神病院に関する決議案のその後、そのまま葬り去られるように、その制度・施設の発展はすごく遅々としたことになっているのはなぜだろう。私のような精神科医が自分を省みて、自分の努力がまだ足りないことにこだわらないわけにはいかない。

 幸いにして、最近の国情は精神病に関する制度・施設の改善・向上に向かって、一筋の光明をみるような機会が来たように、政府当局者も調査研究が進んできていると聞いている。自分にとっては、これは喜ばしい限りで、政府が進んで実施をすることを希望してやまない。

 思うのだが、精神病者の救済・保護に関しては種々の方策が必要であるが、次の四つの大事な事項がある。ただし、ここで精神病というのは、広義の精神病を意味する。

 

1精神病に関するいろんな施設を整備すること

2精神病に関する法律を完全にすること

3世の中に精神病に関する知識の普及をはかること

4精神病者の治療または監督に当たる者に精神病学的知識の普及を謀ること

 

 これに対する実行策など具体的な意見はここに詳述するのはさけて、そのおおまかな要点を述べれば、国公立精神病院の設立や精神病者監護法の改正・精神病学公衆に関する期間の設置・精神病者の救助に関する慈善会の設立などが主要なことであり、全国にかけて、公立、私立の精神病院を普及させて、精神病者監護法の改正が急務である。しかし、一朝一夕にこれができるとは限らないので、その実施完成を見るまでは、私宅監置の監督方法や神社・仏閣での対応処置を改善・誘導するのが、目下、肝心なところであると思う。

以上の計画は考えるだけではなく、地方自治団体・民間公共団体・精神病学専門家らもこれに心を寄せ、力を合わせて、政府に賛同協力して事業が行われることを期待するものである。これで初めて精神病者に対する救済は果たされると自分は信じて疑わないところである。

 

 現代語表記 shiobara 2008

1918呉・樫田私宅監置論文について