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平成11年1月22日     問い合わせ先
総    務    局     総務局知事室
                電話 03−5388−2063
               総務局総務部総務課
                電話 03−5388−2313

                交際費の支出基準の改正

 東京都における交際費は、すべてこの基準に従い、支出するものとし、表意者は、支出の内容や相
手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額となるよう常に努めなければな
らない。

第1 交際費
   交際費とは、知事その他の執行機関が、外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲
  内で支出する経費をいう。

第2 表意者の範囲
   知事・副知事・出納長等特別職、局長(※)(以下「知事等」という)、技監・次長、本庁部
  長及び2・3級かい事業所の長(以下「部長等」という)とする。
   上記以外の管理職については、その職務上特に必要と認められる場合に限り、局の総務課長と
  協議のうえ支出できるものとする。
  (※) 局長とは、知事部局の局長、一級事業所長(政策報道室長、高齢者施策推進室長、中央
     卸売市場長、多摩都市整備本部長)及び生活文化局外務長をいう。

第3 支出の相手方
 (1)支出の相手方は、分掌事務事業と直接かつ密接な関係にある現職を原則とし、表意者ごとに、
   別表の範囲内で支出する。
 (2)公務員に対しては、都政における功績が讃えられた場合のお祝いや本人に対する見舞い、弔
   慰などで知事等が特に必要と認めるものに限り支出するものとする。

第4 支出項目等
   支出項目は、「慶祝」「弔慰」「見舞い」「会費」「接遇」「その他」の6項目とし、支出の
  内容及び金額は以下に定めるところによる。

(1)慶祝・弔慰・見舞い
  1) 支出内容及び支出限度額
    下記の金額を限度に所要額を支出するものとする。
+−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|支 出|   支出限度額   |                    |
|   +−−−+−−−+−−−+      主な支出内容        |
|項 目|特別職|局 長|部長等|                    |
+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|慶 祝|   |   |   | 記念式典・行事などに対するお祝い等  |
+−−−+   |   |   +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|弔 慰|2万円|1万円|5千円| 香典、供花料等            |
+−−−+   |   |   +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|見舞い|   |   |   | 病気、災害、事故等に対する見舞い   |
+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
  2) 同一局内においては、重複執行を行わないこと。

(2)会 費
  1) 構成員として支出する年会費等
    地域住民等で組織している団体で、会の設立趣旨・運営方針及び会員構成等から事業への協
   力や円滑な運営のために加入する必要があると判断されるものについては、その構成員となり
   会費を支出できるものとする。
  2) 懇親等を目的とする会合の参加費
   ア 地域住民等で組織している団体が行う懇親等を目的とする会合については、開催趣旨、出
    席者、日頃の都政との関わり等を十分に勘案のうえ、都政運営上有益な交際を目的とする会
    合と判断される場合のみ支出できるものとする。
   イ 支出限度額
+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
| 特別職 | 局 長 | 部長等 |
+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
| 2万円 | 1万円 | 5千円 |
+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
  3) 支出にあたっての協議
    会費支出は、飲食を伴うものもあり、その相手方については、特に厳格に判断する必要があ
   ることから、支出に当たっては、局の総務課長と協議することとする。
    なお、毎年継続して支出するものについては、相手方等について事前に一括して協議できる
   ものとする。

(3)接 遇
  1) 来客の飲食、茶菓
  2) 懇 談
   ア 民間有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的として、知事等(島しょにおいては
    支庁長)が特に必要と認めた場合に限り行うものとする。
   イ 開催に当たっては、目的、内容、相手方等を十分勘案し、適切な場所で、必要最小限の参
    加者となるよう配慮し、支出額についても、社会通念上妥当と認められる範囲内でなければ
    ならない。

(4)その他
   上記以外の場合で、都政協力者に対して謝意を表す場合など、交際上特に支出する必要がある
  と判断されるものについては、局の総務課長と協議のうえ、支出できることとする。

第4 支出実績の報告
   局の総務課長は、会計年度終了後、支出項目ごとに、件数及び金額を集計し、4月30日まで
  に総務局知事室長に報告すること。

第5 その他
(1)支出限度額については、地域の慣習等特別な理由により、ここで定める金額により難い事情が
  ある場合には、局の総務課長と協議のうえ金額を調整できるものとする。

(2)お祝いや香典のお返し等は、相手方に対して礼を失することのよう十分に配慮したうえで受け
  取らないようにすること。

(3)交際費は、その支出内容や金額が常に都民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変
  化等に十分配慮する必要がある。基準についても、適正な執行のために適宜見直しを行うことと
  する。

 別 表
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−+
|      支出項目| 慶   祝 | 弔   慰 | 見 舞 い | 会   費 | 接   遇 | そ の 他 |
|          +−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
|相手方       |知事等|部長等|知事等|部長等|知事等|部長等|知事等|部長等|知事等|部長等|知事等|部長等|
+−−−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
|名誉都民等顕彰者  | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
+−−−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
|民間有識者     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
+−−−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
|都政関係団体等幹部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
+−−−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
|公務員 *     | ○ | − | ○ | − | ○ | − | − | − | * | * | − | − |
+−−−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
|都政関係団体等の行事| ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
+−−−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
|その他       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
+−−−−−−−−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+−−−+
 * 公務員に対しては、都政のおける功績が讃えられた場合の「お祝い」、本人死亡時の「弔慰」、
  本人に対する「見舞い」で、知事等が特に必要と認めるものに限り支出する。また、「接遇」に
  ついては、懇談は行わないものとするが、来庁時の茶菓等は必要に応じて支出できるものとする。


               交際費支出基準の改正について

 平成10年7月の「交際費を考える会」(座長 村田喜代治中央大学名誉教授)の報告に基づき、
より一層透明性を高め、開かれた都政を推進するとともに、合理的で客観的な交際費の支出基準とな
るよう以下のように改正した。

1 経過
  知事交際費の開示訴訟における平成9年5月の高裁判決をきっかけに、知事は、開示に関する法
 的判断を最高裁に仰ぐ一方、時代に適合した、都民から納得の得られる交際費のあり方について検
 討することを指示した。
  これを受けて、外部の有識者による「交際費を考える会」が平成9年11月に設置され、知事交
 際費だけではなく儀礼交際用経費もあわせて、公開の場で議論が重ねられ、平成10年7月に報告
 がなされた。

2 「交際費を考える会」の報告書の主な内容
(1)現状
  1) 知事交際費
    知事等の特別職及び局長が、都を代表して、都政関係者等外部との交際に要する経費。
    支出の相手方は、都政関係団体等の幹部職員、民間有識者、名誉都民等顕彰者、都議会議員、
   国会議員、関係省庁の幹部職員、道府県知事、区市町村長、行政委員会・付属機関等の委員、
   都政関係団体等の行事等に支出している。
  2) 儀礼交際用経費
    局・部長等が、その分掌する事務事業に関係する者との儀礼的交際に要する経費支出の相手
   方は、都政関係団体等の幹部職員、都議会議員、関係省庁の幹部職員、区市町村の三役等、行
   政委員会・付属機関等の委員、職員等に支出している。

(2)改善の方向
  1) 見直しの基本的考え方
   ○ 透明性の視点(都民の理解を得るための情報公開)
   ○ 合理性・客観性の視点(基準の明確化)
  2) 改善の方向
   ○ 情報の公開
     新たに定める基準による交際費の支出は、全面公開とすること。ただし、相手方のプライ
    バシーに特段の配慮が必要な場合は除く。
   ○ 合理的・客観的基準の作成
    ・ 支出基準の一本化
      知事交際費・儀礼交際用経費基準を一本化し明確でわかりやすくすること。
    ・ 支出の相手方
      公務員及び内部職員に対する支出は、原則廃止すること。
    ・ 必要な経費の基準化
      現在、出先事業所等で地域等との交際を私費で対応している例がみられるが真に必要な
     ものについては、基準化を図ること。

3 新たな交際費の支出基準及び改正点
(1)情報の公開
  1) 全面公開とする。(病気見舞い等プライバシーに特段の配慮が必要な場合を除く)
  2) 支出実績については、年1回公表する。

(2)公務員に対する支出
  1) 公務員に対する交際費支出は原則廃止する。
  2) 例外として支出できるケース
   ○ 都政における功績が讃えられた場合のお祝い
   ○ 本人死亡時の弔慰(家族死亡時は弔電)
   ○ 本人に対する見舞い

(3)内部職員に対する支出
  1) 職員への支出は、外部との交際ではないので、この交際費支出基準の対象外とする。
  2) 内部職員に対する支出は原則廃止とし、次のように改める。
  3) 改正点
   ○ 結婚祝 → 廃 止
   ○ 弔 慰 → 香典廃止(本人死亡時は供花、家族死亡時は弔電)
   ○ 餞 別 → 廃 止
   ○ 見舞い → 見舞金ではなく見舞品に変更
   ○ その他(人命救助等) → 廃 止

(4)事業所における交際費
   地域住民等で組織する団体や当該団体の役員等に対する「慶祝」「弔慰」「見舞い」「会費」
  等を交際費から支出できるようにする。

(5)支出基準の一本化
   知事交際費支出基準   −−+− → 「交際費支出基準」に一本化
                 |
   儀礼交際費用経費支出基準−−+


4 新旧比較表
【旧】
[知事交際費]           [儀礼交際用経費]
+−−−+−−−−−−−+−−−+ +−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+
|   | 公 務 員 |外部団| |    |外部団体|    |    |
|区 分+−−−+−−−+   | |区  分|    |議会関係|職  員|
|   |本 人|家 族|体等 | |    |等   |    |    |
+−−−+−−−+−−−+−−−+ +−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+
|慶 祝| ○ |   | ○ | |慶  事|    | ○  | ○  |
+−−−+−−−+−−−+−−−+ |(本人)|    |就任祝等|結婚祝 |
|弔 慰| ○ | ○ | ○ | +−+−−+−−−−+−−−−+−−−−+
+−−−+−−−+−−−+−−−+ |弔|本人| ○  | ○  | ○  |
|見舞い| ○ | ○ | ○ | | +−−+−−−−+−−−−+−−−−+
+−−−+−−−+−−−+−−−+ |慰|家族| ○  | ○  | ○  |
|会 費| ○ |   | ○ | +−+−−+−−−−+−−−−+−−−−+
+−−−+−−−+−−−+−−−+ |餞  別| ○  |    | ○  |
|接 遇| ○ |   | ○ | |(本人)|    |    |    |
+−−−+−−−+−−−+−−−+ +−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+
|謝 礼| ○ |   | ○ | | 見舞い| ○  | ○  | ○  |
+−−−+−−−+−−−+−−−+ |(本人)|    |    |公務災害等
|餞 別| ○ |   | ○ | +−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+
+−−−+−−−+−−−+−−−+ | その他|    |    | ○  |
| 雑 | ○ |   | ○ | |(本人)|    |    |人命救助等
+−−−+−−−+−−−+−−−+ +−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+
      |                          | |  |
      +−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ++−+
【新】           ↓                     ↓
[交際費]
+−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−+
|   |   公 務 員   |     | |            |
|区 分+−−−−−+−−−−−+外部団体等| |【参考】        |
|   | 本 人 | 家 族 |     | |            |
+−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+ |[職員向け基準]    |
|慶 祝|  ○  |     |  ○  | |+−+−−+−−−−−+|
+−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+ ||弔|本人| 供 花 ||
|弔 慰|  ○  | 弔 電 |  ○  | || +−−+−−−−−+|
+−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+ ||慰|家族| 弔 電 ||
|見舞い|  ○  |     |  ○  | |+−+−−+−−−−−+|
+−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+ || 見舞い| 見舞品 ||
|会 費|     |     |  ○  | ||(本人)|公務災害等||
+−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+ |+−−−−+−−−−−+|
|接 遇|     |     |  ○  | +−−−−−−−−−−−−+
+−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
|その他|     |     |  ○  |
+−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
注)公 務 員…国会議員、都議会議員、関係省庁の幹部職員、道府県知事、区市町村長等
  外部団体等…都政関係団体等の幹部職員、民間有識者、名誉都民等顕彰者、行政委員会・付属機
       関等の委員、都政関係団体等の行事等

5 新基準の適用は、平成11年4月1日とする。

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