税務弘報 2014年 12月号
税務弘報 2014年 12月号
■事業承継を成功に導く ビークル活用の着眼点
[持分会社]
―合名・合資・合同会社
税理士 白井 一馬
持分会社は、出資する社員が業務執行を行い、所有と経営が一致している会社である。
内部の社員同士の関係は組合の規律が採用されている。
そのため純資産の部は各社員に帰属し、社員からの利益の配当が請求でき、退社による持分の払戻しが生じる。
さらに合同会社については有限責任社員しか存在しないことから特別の財源規制や債権者保護手続きが設けられている。
持分会社における事業承継には、これらの個性と課税関係を理解することが不可欠となる。
税務弘報 P20〜P26掲載
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