税務弘報 2016年8月号
■民事信託における信託報酬の考え方■
〜「家族やその同族会社が受託者になって、民事信託を実行する場合に
信託報酬の授受に問題はないのか」当事者からのそのような質問は多い〜
@民事信託における信託報酬の考え方
Aキーワードは「不特定多数要件」
B税理士が受託者への就任を依頼されたら
C税務上の取扱いの検討
以上を解説。
税理士 白井一馬
税務弘報 2016年8月号 (P17〜P21掲載)