税務通信 2025年2月10日 No.3838
実例から学ぶ税務の核心
〜ひたむきな税理士たちの研鑽会〜
〈第102回〉 居住用賃貸建物の範囲と仕入税額控除
<目次>
1.はじめに〜和氣先生の税務通信記事
2.和氣節への疑問
3.消費税法30条10項と消費税法施行令50条の2との関係
4.一部が店舗や事業用の場合
5.居住用建物でも仕入税額控除が可能な事例
6.おわりに
大阪勉強会グループ著
(濱田康宏先生、岡野訓先生、内藤忠大先生、村木慎吾先生、白井一馬)
税務通信 2025年2月10日 No.3838 (p25〜41掲載)