税務QA 2015年 5月号
■相続税・贈与税■
[医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予制度]通達改正を踏まえて
医療法人特有の「持分」の問題を解消するため、平成26年度税制改正において「医療法人の持分
に係る相続税及び贈与税の納税猶予等の特例」が創設されました。その後、この制度に関する措置法
通達が改正され、本年1月23日に公表されました。
本稿では、この納税猶予制度の趣旨及び実務での利用価値について、改正措置法通達を踏まえて解説
します。
税理士 白井一馬
税務QA 2015年 5月号掲載