特定非営利活動法人 森林倶楽部  定款
第1章  総則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人 森林倶楽部 という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を神奈川県海老名市下今泉一丁目10-48号に置く。
2     この法人は従たる事務所を下記の住所に置く。
(1)東京都町田市相原町1574番地
(2)横浜市北区日吉二丁目17番10号ビラ日吉103

第2章  目的及び事業

第3条  この法人は、スポーツと地域コミュニティーを愛するすべての人々に対して、
スポーツを通したコミュニティー事業を行い、社会福祉の推進を図り、スポーツ文化の底辺拡大に寄与すると共に、環境の保全を図る目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保険、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条  この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動にかかる事業
@スポーツに関する、総合的な情報収集
Aスポーツに関する、総合的な指導者・リーダーの育成事業
Bクラブハウスを利用して地域のコミュニティーを活性化する事業
Cスポーツを通して、障害者・高齢者の生きがい作り事業
Dスポーツを通して、社会的弱者の社会参加の機会を提供する事業
Eスポーツを通して、地域の子供達へ社会教育の場を提供する事業
Fスポーツを通して、地域の自然環境を保全し維持する事業
G地域に存在するスポーツチームのマネジングのアウトソーイング事業
Hその他このクラブの活動目的のための必要な事業

(2)収益事業
@スポーツ関連のハード及びソフト開発事業
Aスポーツ関連用品の製造・販売・修理・保管事業
B各種文化教室・研修会・イベントの企画運営事業
C公共施設の管理・運営受託業務
Dメディカルチェック、カウンセリング事業

2  前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
(種別)
第6条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して活動するために入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、施設の利用提携又は役務の提供を受ける個人及び団体

(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1)法人の定める規約を遵守するものであること。
2  賛助会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)法人の定める規約を遵守するものであること。
3  正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
4  理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条  正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条  正会員又は賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員、賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条  正会員又は賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条  会員が次の各号の一に該当するに至ったとkぃは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、帰結の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条  既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章   役員及び職員

(種別及び職員)
第13条  この法人に次の役員を置く。

(1)理事   6人
(2)監事   1人
2  理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者並びに3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 全号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求をすること。

(任期等)
第16条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれならない。

(解任)
第18条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する事ができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条  この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章  総会
(種別)
第21条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条  総会、正会員及び賛助会員を持って構成する。

(機能)
第23条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条  通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条第4項の規定により、監事から召集があったとき。

(召集)
第25条  総会は前条第2項第3項の場合を除き、理事長が召集する。
2  理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条  総会の議長はその総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条  総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長のけっするところによる。

(議決権等)
第29条  各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面を持って表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれならない。

第6章  理事会
(構成)
第31条  理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(召集)
第34条  理事会は理事長が招集する。
2  理事長は、前条第号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を召集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第36条  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条  各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、前項及び次条代項の適用については、理事会に出席したものと見なす
4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び」議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議事及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第39条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する

(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄与金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第40条  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第41条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条  この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び資産)
第44条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告書及び決算)
第48条  この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条  この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の破棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章  定款の変更、解散及び合併
(定款)の変更
第51条  この法人が定款を変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に既定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条  この法人は次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功に係る事業の成功の不能
(3)正会員の死亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国に譲渡するものとする。

(合併)
第54条  この法人は合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  広告の方法
(広告の方法)
第55条  この法人は公告は、この法人の掲示場に提示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章  雑則
(細 則)
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める