刑事事件

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 犯罪の疑いがかかっている人(被疑者)に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合、逮捕・勾留されることがあり最大で23日間身柄を拘束されます。その後、起訴されると「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになり公判(裁判)が開かれ、最終的には裁判官(裁判員裁判の場合は裁判員も含まれます。)が、被告人は有罪か無罪か、有罪の場合には実刑か執行猶予か、刑期は何年か、などを決定します。

 警察に犯人だと疑われている。 身内が逮捕されてしまった。 絶対に犯罪などやっていないのに、警察が信じてくれない。 自分のやったことが犯罪ではないかと心配している。などの例が挙げられます。

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