労働問題

icon 不当解雇

 解雇は、経営者が一方的に従業員をクビにすることです。 経営者が従業員に下す処分としては、もっとも厳しいものですから、かなり徹底した解雇制限の法律がおかれています。このため、その点を知っている企業では、辞めてもらいたい従業員に対し、一方的に解雇を通告するのではなく、自分から退職するように勧めて本人に納得させようとすることが多いです(退職勧奨)。 ひどい場合には、通常解雇さえ難しいのに、懲戒解雇にされたくなかったら自分から退職しろ、という脅迫めいた言い方をするケースもあります。

icon 残業代請求

 法律上、残業代は必ず支払わなければいけないことになっていますが現実にはサービス残業をさせている企業は多いようです。しかし、従業員から請求があれば、会社は利息までつけて支払わなければいけなくなります。

icon賃金未払い

 賃金は働く人の生活に不可欠なものですから労働基準法がいくつかの原則を定めております。

@ 通貨払いの原則
賃金は現金で支払われねばならず、会社の商品等による現物支給は認められません。
A 直接払いの原則
中間搾取を防ぐという趣旨で親権者等の法定代理人に支払うことも禁止されています。
B 全額支払いの原則
労働者に対する貸付金と相殺した残額を支給することは原則として禁止されています。
C 毎月1回払い以上定期払いの原則
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。これは支払日が一定でないと生活が不安定になるためです。

 これらの原則に違反した場合には、使用者には30万円以下の罰金が課されます。

iconパワハラ

 パワハラとは、パワー・ハラスメントの略称で、職場で上位の立場にある者がその権力を利用して、下位の立場にある者に対し心理的、肉体的な苦痛を与えることです。上司が部下に対し、意図的に仕事差別をすることや過度に厳しい言葉で罵倒することなどがパワー・ハラスメントにあたります。

iconセクハラ 

 セクハラとは、セクシャルハラスメントの略称で、職場の内外で職員が他の職員に対し性的な内容の発言や性的な行動をすることです。意図的に性的な内容のうわさを流すことや、他の職員の面前でわいせつな雑誌を読むことなどもセクシャル・ハラスメントにあたります。

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