知的財産権

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民事全般

icon 賃貸借問題

 不動産の賃貸借は、長期間継続することが多いため、売買などの単発の契約に比べて、トラブルが生じやすいものです。 また、貸主のほうが圧倒的に強い場合が多いので、放っておくと貸主の思い通りに物事が運んでしまうことが多いといわれています。このため、建物、及び建物所有目的の土地の賃貸借については、借主保護を目的とした借地借家法という法律があります。トラブルに対処するうえでは、この法律を念頭に置かなければいけません。借主の方は、自分を守る法律ですから当然知っておくべきですが、貸主の方も無視するわけにはいきません。法律がないのを前提にして行動してしまうと、あてが外れて損をしてしまうことがあります。

icon 近隣紛争

 近隣住民同士では、時として騒音、悪臭、日照、プライバシー、ペットなどをめぐって意見が衝突しトラブルになってしまうことがあります。 ストレスのない生活を送るためには、これらの問題に適切に対処して円満な近隣関係を築くことが大切です。

icon 欠陥住宅

 現在、注文住宅を建築中だが、業者が打ち合わせと違うことをやっている気がする。 新築した家が完成し、これから引渡し。引渡し前に代金を請求されているが、施工内容がひどく手直ししてもらいたい。 入居後まだ何年かしか立っていないのに、壁に亀裂が入ったりしている。大地震が来たら倒壊するのではないかと不安。 訪問販売に来たリフォーム業者に言われる前にシロアリ駆除や床下換気の設置など依頼したが、際限なく勧めてくる。本当に必要な工事なのか不安になってきた。などの例が挙げられます。

icon 医療過誤

訴訟…いわゆる通常の裁判です。医療過誤では、医師が簡単にはミスを認めないことが多く、裁判にならざるを得ないケースが多いです。訴訟では、医師が専門委員、鑑定人として手続に関与することが多いです。 他の手続では、双方の合意が基本になるため、争いがある事件では、裁判により決着をつけるほかはありません。ただ、事件が複雑で、長期にわたることも多いため、弁護士費用も高額にならざるを得ない傾向があります。

医療ADR…弁護士会で行っているADR(裁判外紛争解決)の制度です。弁護士2名が「仲裁人」として当事者の間に入り、話し合いをまとめます。2名の弁護士は、患者側、医療機関側からそれぞれ1名選ばれ、中立を保つようにしています。原則として、3回の期日での解決を目指します。話し合いが基本ですので、争いがある場合には不向きですが、手続きが簡易迅速なため、医療側が非を認めることが強く予想されるケースで、かつ、損害賠償額がさほど高額でないと思われるケースでは効果的です。

任意交渉…要するに、弁護士が患者の代理人として、病院と直接交渉するやり方ですが、医療事件ではあまりやりません。病院側が簡単にはミスを認めないケースが多いこと、医療過誤の損害賠償は保険でまかなわれることが多く、任意交渉では保険会社の決済が通らないケースが多いことなどが主な理由です。

調停…裁判所の手続です。医療ADRと同様、第三者の仲介で話合いをまとめる手続です。 医療ADRとの相違点は、費用が安価である反面、医療ADRほど迅速には進まないこと、弁護士が仲裁人となるADRに比べ、調停委員(仲介役)の質にばらつきが多いことが挙げられます。

icon 不動産取引

 不動産を対象とした取引を不動産取引といいます。不動産とは土地や建物のことです。不動産取引は複雑な面もあり、不動産取引の経験が豊富な方ばかりではないため、しばしば契約内容を巡ってトラブルが生じてしまいます。

icon 名誉毀損 

 一般的には、人が有する名誉、すなわち人に対する信用や名声、品性等の社会的評価を違法に侵害する行為を指します。この名誉毀損行為は、刑事上及び民事上の法的責任を生じます。

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