相続・遺言

icon 遺言書の作成

 遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(そのほかにも、危篤状態などを想定した特別な方式がありますが、あまり使いませんので、ここでは説明を省略させていただきます)。

自筆証書遺言は、全文を自筆で書く方式です。
公正証書遺言は、公証人役場で公証人に遺言の内容を伝えて遺言書を作成してもらう方法です。
秘密証書遺言は、自筆で書いた遺言を封印し、公証人により封印を確認してもらう方式です。

 3つの方式のどの方式で作成しても、効力に優劣はなく、相矛盾する遺言は新しいものが優先です。自筆証書遺言は、自分1人で作れるので、手軽ではあります。公正証書遺言は、費用も手間もかかるのは確かです。 しかし、遺言は、あなたの死後になってはじめて役に立つものです。もし無効になってしまうと、取り返しがつきません。そして、効力を生じる時点では当人の意思確認ができないことが前提の書面ですから、形式が細かく決まっており、無効になってしまう危険性も高いのです。したがって、作成に専門家である公証人が直接関与する公正証書遺言をお勧めします。

icon 遺産分割

 遺言がないまま被相続人が亡くなった場合、財産が現金や預貯金など、頭割にできるものばかりであればいいのですが、多くの場合は、例えば不動産など、個々の物をみんなに均等に分けるのは現実的でないものが含まれています。特に不動産などの場合、共有では使いにくいので、誰かが単独で取得して、他の相続人には現金を渡す、というような形で分配されるケースが多いと思います。このような場合には、相続人全員で話し合って、誰が何を相続するかを決めることができます。これを、遺産分割協議といいます。

 相続分を参考に、公平に分配されるように協議を進めていくのが普通ですが、財産の価値は、利用する人によって様々ですから、必ずしも時価や固定資産評価額を前提にして厳密に相続分通りに分けなければいけないということではありません。例えば、どうしてもほしい不動産があるので、その他の財産は相続分以上に遠慮する、というケースも多々あります。

icon 親子・親族間交渉

icon 遺言執行者への就任

 遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。遺言執行者には任意の人物を遺言で指定しておく事ができます。指定された人は相続開始後それを知った時点で、遺言執行人に就任するかしないかを決めることができます。
遺言執行人は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があり、遺言書に書かれている内容、遺言状の趣旨の通りに相続人の代理人となり相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。この負担は、会社勤めの方では会社を休んで行う、などの負担や精神的な負担も大きいものです。それゆえ弁護士などを指定する方も多く当弁護士事務所でも承っております。

icon 扶養

 扶養には、親族間の私的扶養と政府の行う生活保護等の公的扶養がある、とされています。そして、日本においては、親族間の私的扶養が何らかの具体的事情で困難な場合においてのみ、生活保護等の公的扶養が開始されるものとされています。これを、「私的扶養優先の原則」と言ったり、「親族扶養優先の原則」と言ったりすることがあります。扶養義務しついては、一般的に次の2種類がある、とされています。

生活保持義務…夫婦間の協力・扶助義務や、未成熟子を親が監護・教育するときの扶養義務であり、夫婦や親子に必要不可欠な扶養であり、自己と同等の生活を保障するものです。
生活扶助義務…一般の親族間の扶養、具体的には、老いた親の扶養や兄弟姉妹間の扶養の問題であり、自活能力がない親族を自分の生計を維持する限りで援助しようとするものです。

icon 高齢者の財産管理

 財産管理等に不安を抱えている方からご依頼を受け、預金通帳や有価証券その他の重要書類の保管や、銀行への預け入れや引き出しなどの金銭管理、賃貸不動産がある場合の家賃の管理などを行ったりすることにより、高齢者の方々の暮らしの安心をサポートいたします。

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