新さっぽろ総合法律事務所 北海道札幌市厚別区厚別中央にある法律事務所です。厚別南、厚別西、厚別東、厚別北などの厚別区以外の方の相談も歓迎します。
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離婚・婚姻費用
離婚調停
裁判所の選任した調停委員が夫婦の間に入り、離婚するかどうかやその条件について話し合いの場を持つことができます。これを「調停」といい、調停で合意した場合の離婚を調停離婚といいます。調停委員が当事者双方の言い分を交互に聞き、話し合いをまとめていきます。裁判所が間に入って関与するとはいえ、あくまでも話し合いなので、当事者の合意ができて初めて離婚できます。
未成年者の親権者を決めることは必須ですが、その他の離婚の条件(例えば財産分与、慰謝料、養育費など)についても話し合うことができます。
離婚訴訟
離婚するか否かや離婚に伴う諸条件について、裁判所が判決により判断します。ただし、いきなり訴訟をすることはできません。 離婚のような家庭内のことは、できれば話し合いによって解決するほうが望ましいという発想で、原則として、調停をしてからでないと訴訟することはできないことになっています(調停前置主義)。
財産分与
法律では、夫婦の共同生活中に手に入れた財産は、原則として夫婦が平等に分けるべきとされています。したがって、財産の名義が一方に偏っている場合には、他方は、平等分配を請求することができます。これを「財産分与」といいます。
※年金分割について
公的年金は、かつては財産分与の対象とならず、例えば専業主婦だった人が離婚すると、老後の年金がほとんどない状態になるなどの問題が指摘されていました。
現在は、年金の給付内容を変更し、夫の名義でかけた厚生年金などの給付金の一部を妻に対し給付する制度ができました。この制度を「年金分割」といいます。
慰謝料
離婚に至ったことについて夫婦の一方に重大な責任がある場合は、慰謝料を請求できます。 典型的なケースは、不貞行為(浮気)の場合と、重大な暴力があった場合です。 一般の方が思っているよりは、慰謝料が認められるケースというのは少ないです。
親権
未成年の子どもがいる場合、離婚に伴い、お父さんとお母さんのどちらが親権者になるかを決定しなければなりません。 合意ができるなら、どちらが親権者になるかについては特に制限はありません。 訴訟になり、当事者双方が親権を主張して譲らない場合は、裁判所が決めることになります。
養育費
離婚して離れ離れになっても、親であることにかわりはありません。子どもを育てる義務は負わなければいけません。このことから、育てていない親は、養育費を支払う義務があります。養育費を裁判所が決める場合、双方の年収に応じてある程度の基準があります。子どもが20歳の誕生日を迎えるまで認められています。
ただ、この基準に従わなければいけないというものではありません。子どもに充実した環境を与えてやりたいということで基準より多目の金額を渡したり、子どもが大学に進学することを見越して20歳を過ぎても養育費を支払っているケースもあります。
婚姻費用
婚姻生活を維持するための費用(一般的には生活費)を婚姻費用と呼び、夫婦は婚姻費用を相互に分担する義務を負います。婚姻費用の分担義務は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している以上、無くなるものではありません。むしろ、夫婦が別居した場合に、婚姻費用の分担を求めることが多いと思われます。婚姻費用の算定については、養育料の場合と同様、算定表が活用されており算定表を目安に決められることが多いといえます。