NGO市民科学京都研究所規約
2009年1月25日施行
2013年1月26日一部改訂
2019年1月27日一部改訂
2020年1月26日一部改訂
(名称)
第1条 名称はNGO市民科学京都研究所とする。
(活動)
第4条 本研究所の主な活動は次のとおりである。
イ 所員会議と市民科学研究会を開催する。研究会はこの他にも必要に応じて行う。
ロ 『市民の科学』を随時編集・発行する。編集委員会運営および編集については別途
定める。
ハ 市民的諸問題に関する見解を公表する。
ニ その他本研究所の目的を達成するために適当と認められる活動を行う。
(所員・所友)
第5条 本研究所は市民的諸問題の研究および関連分野の問題に取り組む市民および研究者 をもって組織する。
第6条 所員は毎年所員費を納めなければならない。所員費は内規で定める。
第7条 本研究所に入会するためには所員1名の紹介によって理事会に申し込みその承認を 受けなければならな
第8条 退所を希望する所員は書面をもってその旨を理事会に申し出なければならない。
第9条 所員が所員費を滞納した時あるいは本研究所の活動に重大な障害となる行為をおこ なった時は、所員会
第10条 本研究所に所友をおくことが出来る。所友の入退会は理事会の承認を経るものとす る。所友は議決権を
(会務と担当理事、理事会)
第11条 本研究所の会務は以下のイ、ロ、ハの3つとし、それぞれ担当理事をおく。任期 は2年、兼務および再
イ 代表<代表理事>1名
ロ 事務<事務理事(事務局長)>1名
ハ 編集<編集理事>若干名
編集委員長、特集編集長、「市民科学通信」編集担当、
共同研究プロジェクトリーダーが編集担当理事となる。
第12条 前条の理事は所員会議において選出する。なお、理事補充は理事会で行なう。任 期は残任期間とする。
第13条 担当理事によって理事会を組織し会務を運営・処理する。理事会の成立は理事数の 過半数とし、その議決は出席理事の過半数とする。
(事務局、編集委員会)
第14条 本研究所に事務局、編集委員会をおく。
イ 事務理事は本研究所の事務を処理する。
ロ 所員会議の議を経て編集委員会を組織する。
第15条 事務局員、編集委員は所員の中から理事会が委嘱する。
(会計監査)
第16条 本研究所の会計監査は所員1名に所員会議が委嘱する。
(研究会)
第17条 市民科学研究会を年2回以上開催する。この他にも必要に応じて行う。
(所員会議)
第18条 所員会議は本研究所の重要事項を決定する機関であり年次活動方針の決定および 理事選出等を行う。
第19条 本研究所は毎年1回所員会議を開催する。理事会が必要あると認める時および所員 の3分の1以上が請
第20条 理事会は所員会議の議事を事前に所員に通知しなければならない。
第21条 理事会は所員会議において会務及び会計を報告する。
第22条 所員会議における議決は第25条の場合以外は出席所員の過半数による。
第23条 所員会議の議長は所員の中から選出する。
(会計年度)
第24条 本研究所の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(規約の変更)
第25条 この規約の変更は、理事会または所員2名以上の提案により、所員会議出席所員の 3分の2以上の賛成を得なければ行うことが出来ない。
<附則>
第26条 本研究所の運営に必要な内規は第22条の所員会議の議決によって定める。
第27条 本研究所の事務局運営および事務処理および編集委員会および編集に関する必要な 細則は理事会が定
《内規》
1. 新入所員および所友の選考に関する基準は、市民的諸問題およびその研究に関心をもっ ている者であること。
2. 所在地は〒616-8012京都市右京区谷口垣ノ内町5-8におく。
3. 所員費は年6000円とする。なお院生・学生および定収入のない人は本人の申し出により 年3000円とする。所
4. 3年以上会費未納の場合は、自然退所となる。
5. 所友は本研究所に協力する個人あるいは団体とする。
6. 理事の選出にあたっては所員会議の議事で行なう。所員会議での立候補および前理事会 の推薦によって行なう。