本文へスキップ

兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-13.
父が亡くなり、遺産分割協議前に配偶者である母も亡くなりました。子供は二人です。この父の相続の場合、母親はいないものとして相続税の計算はすることになるのですか?
A.
お父様が亡くなられた時点ではお母様は生きておられたので、お父様とお母様の法定相続人である二人のお子様の協議によってお母様の取り分を決める事になります。相続税の計算においては、基礎控除、配偶者の税額軽減等、お母様が生存されているものとして計算します。


質問一覧へ戻る