Q2-9. 土地等を収用されることにより取得する補償金の課税上の取り扱いを教えて下さい。 |
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A. 補償金は次のように分類され、それぞれ次により取り扱われます。 (1)対価補償金・・・収用された資産の対価となる補償金 (2)収益補償金・・・資産をを収用されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金 (3)経費補償金・・・事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金 (4)移転補償金・・・資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金 (5)その他の補償金・・・原状回復費、協力料などの補償金
※ 消費税の課税対象となるのは対価補償金だけです (注1)買い換え特例又は5000万円の特別控除 詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/joto/3552.htm (注2)建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。 (注3)事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができます。 (注4)建物等を移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したとき及び移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。 (措通33-8,9,11,13〜15、33-30) 質問一覧へ戻る |