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兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A 所得税関係

Q2-9.
土地等を収用されることにより取得する補償金の課税上の取り扱いを教えて下さい。
A.
補償金は次のように分類され、それぞれ次により取り扱われます。

(1)対価補償金・・・収用された資産の対価となる補償金

(2)収益補償金・・・資産をを収用されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金

(3)経費補償金・・・事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金

(4)移転補償金・・・資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金

(5)その他の補償金・・・原状回復費、協力料などの補償金


補償金の種類 課税上の取り扱い
→下記各所得の収入金額に算入されます
対価補償金  → 譲渡所得又は山林所得

※ 収用等の場合の課税の特例(注1)の適用があります。
収益補償金  → 不動産所得、事業所得又は雑所得 (注2)
経費補償金 @ 休廃業等の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

 → 不動産所得、事業所得又は雑所得

A 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(たな卸資産を除きます。)の損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

 → 譲渡所得又は山林所得

(注3)
移転補償金 @ その交付の目的に従って支出した場合は、各所得の収入金額に算入されません(非課税)。

A その交付の目的に従って支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合

 → 一時所得 (注4)

※ 借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。
その他の補償金  その実態に応じ、各種所得の計算上、総収入金額に算入します。

※ 消費税の課税対象となるのは対価補償金だけです

(注1)買い換え特例又は5000万円の特別控除
詳細
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
taxanswer/joto/3552.htm


(注2)建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。

(注3)事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができます。

(注4)建物等を移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したとき及び移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。


(措通33-8,9,11,13〜15、33-30)


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