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兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A 所得税関係

Q2-6.
減価償却資産で、業務の用に供していないものを所得が生じる業務の用に供した場合、減価償却費の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
A.
まず、下記の計算式で非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。

次に、この未償却残高を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を行いますが、その計算に当たっては、中古資産の見積耐用年数による償却率により、その計算を行うことができます。


減価の額 取得価額 × 0.9 × 耐用年数の1.5倍に相当する年数(※1)に係る定額法の償却率 × 業務の用に供されていなかった年数(※2)

※1 1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。

※2 1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。

[中古資産の耐用年数(簡便法)]
 
@ 法定耐用年数の一部を経過した資産

  (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
 
A 法定耐用年数の全部を経過した資産

 法定耐用年数×20/100

(注1) 1年未満の端数は切り捨て、計算した年数が2年未満の場合は2年とします。

(注2) この場合の経過年数は、新築等されてから取得した時までの期間(取得した時から業務の用に供した日までの期間は含まれません。)になります。


(所法38、所令85、耐令3)


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