Q2-1. ゴルフ会員権の譲渡損失は、給与所得から損益通算でひけるでしょうか? |
A. 従来は損益通算できましたが、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡については、その損失は損益通算できなくなりました。 (所基通33-6の2) 質問一覧へ戻る |
Q&A 所得税関係 |
Q2-1. ゴルフ会員権の譲渡損失は、給与所得から損益通算でひけるでしょうか? |
A. 従来は損益通算できましたが、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡については、その損失は損益通算できなくなりました。 (所基通33-6の2) 質問一覧へ戻る |