(民衆闘争報道 下地准教授らの不当逮捕に対する<憲法学者の抗議声明>、下地准教授の<獄中からの声明文>2012年12月17日)
JR大阪駅頭における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する
△写真上 11月18日「橋下市長による―震災瓦礫焼却に反対する抗議行動」を行う下地真樹准教授(左端) (写真出処―柴野貞夫時事問題研究会)
<憲法研究者声明>
2012年12月9日、大阪府警警備部などは、同年10月17日のJR大阪駅駅頭で「震災瓦礫」の受入に反対する宣伝活動(以下、「本件宣伝活動」とする。)を行った下地真樹氏(阪南大学准教授)らを、威力業務妨害罪(刑法234条)および不退去罪(刑法130条後段)で逮捕しました。私たちは、日本国憲法の研究者として、本件逮捕は、憲法21条1項の保障する表現の自由を不当に侵害するものであると考えます。
本件宣伝活動は、ハンドマイク等を用いて、駅頭で、大阪市の瓦礫処理に関する自らの政治的見解を通行人に伝えるものであって、憲法上強く保護されるべき表現活動です。また本件宣伝活動が行われた場所が、かりにJR大阪駅構内であったとしても、駅の改札口付近等通行人の妨げになるような場所ではなく、せいぜい同駅の敷地内であるにすぎず、公道との区別も判然としない場所です。このような場所は、伝統的に表現活動の場として用いられてきたパブリック・フォーラムに該当すると考えられ、施設管理者の管理権は、憲法21条1項の前に、強く制約されるはずです。
そうであるとすると、本件表現活動に対し、威力業務妨害罪や不退去罪を適用することができるのは、当該活動によって相当の害悪が発生している場合でなければなりませんし、たとえそのような解釈をとらないとしても、少なくとも、害悪発生のおそれが実質的に存在することが必要なはずです。本件は、通行する市民に対して、穏健な方法で瓦礫処理に関する自らの政治的主張を訴えかけるものであり、このような表現活動から、刑罰に値するだけの相当の害悪が発生し、または、そのような害悪が発生する実質的なおそれが存在しているとは考えにくいと思われます。
また、下地氏らは、本件宣伝活動終了後、大阪市役所に行くために、JR大阪駅の東側のコンコースを通過しました。この行為も、同コンコース内で立ち止まって宣伝活動をするといった態様のものではなく、単に、他の人と同様に、移動のためにコンコースを利用したにとどまります。そもそも同コンコースも、駅構内とはいえ、本件宣伝活動が行われた駅頭と同様に公道とほぼ同視できる場所だと考えます。この移動のためのコンコース利用によって威力業務妨害罪ないし不退去罪が成立するとは考えられません。
下地氏らが、大阪市の瓦礫処理問題で活発に活動していたことは周知の通りです。政治的問題は、民主主義によって決着がつけられるべきですが、その前提として、表現の自由が十分に保障されなければなりません。前述のとおり、本件行為に表現の自由の保障が及び、その制約を正当化するだけの実質的な理由が存在しないとすれば、本件逮捕は、下地氏らの政治的主張を狙い撃ちにしたのではないかという懸念を感じざるを得ません。
市民の正当な言論活動に対し、刑罰権が恣意的に発動されるならば、一般市民は萎縮し、政治的な活動を差し控えるようになります。そうなると、民主的な議論の結果も歪められることにならざるをえません。表現の自由は、そのような結果を防止するためにこそ存在するのであり、したがって、刑罰権発動には最大限の慎重さが求められるはずです。
以上のように、本件逮捕は、憲法上強く保障された表現の自由を不当に侵害し、市民の表現活動を幅広く規制対象にする結果をもたらし、ひいては自由な意見交換に支えられるべき議会制民主主義の過程を深刻に害するものであって、憲法上許容されないと私たちは考えます。私たちは、大阪府警による下地氏らの逮捕に強く抗議するとともに、かれらの即時釈放を要求します。(2012年12月17日)
<不当勾留中の下地准教授からの 声明文>
逮捕状の被疑事実は、すべて、事実ではありません。当日現場にいた公安の警察官もすべてを見ていたはずなのに、堂々と事実と異なる被疑事実に基づいて逮捕を行ったことに、とても驚いています。
なぜ警察がウソをついてまで私を逮捕するのか。それは私が、原発の再稼働に反対し、放射能の拡散に反対する市民運動に参加してきたからであり、とりわけ、運動の中で出会った警察の不正行為についても厳しく批判してきたからです。悪いことはなにもしていません。
いま、私たちが暮らす日本は、そして世界は、危機的な状況にあります。福島の原発事故はいまだ収束せず、4号機の使用済み核燃料プールが倒壊すれば、日本だけでなく、世界が終わると言っても過言ではない大惨禍をもたらすことになるでしょう。放射能汚染への対応もまったくできておらず、食品その他の流通を通じて、汚染は拡大しつつあります。そんな中、「電気が足りない」とうそぶき、原発を使い続けようとしているのです。すべてが狂っているとしか言いようがありません。
この半年か1年の間に、政府がどのような施策を行うか、それによって私たちの未来は大きく変わるでしょう。日々、学生たちの顔を見ながら思います。二十歳そこそこの彼らが私と同じ四十歳になる頃、どんな世界に暮らすことになるのかと。そのたびに、今回の原発事故を防げなかったこと、先輩世代として申し訳なく思います。彼らには罪はないのですから。せめて、少しでもマシな世界を残せるよう、微力を尽くしたいと思っています。事故はすでに起きてしまいましたから、時間はあまり残されていません。しかし、希望はあります。
私は、いま、動くことができなくなりました。でも、諦めてはいません。こうして、私の声を外に届けることもできます。そして、もっと多くのみなさんが行動してくれれば、声をあげてくれれば、きっとまだ間に合います。
私はとりわけ、私と同じように大学で教えている人、医師や科学者などなんらかの意味で専門家と呼ばれている人たちに呼びかけたいと思います。「無知で冷静さを欠いている」かのように見える市民にこそ学んで下さい。その声が無視され、軽んじられている人のために語って下さい。
真実は、批判と応答を通じて初めて、姿を現します。政府をはじめとする権威が語ることではなく、その反対側に立ち、権威に対して反問することを通じて真実が明らかになるように行動して下さい。まちがってもいいのです。常に弱い側に立ち、その軽んじられる言葉や存在を擁護し、自らが仮にまちがうとしても、逆説的に、権威との言説の応酬の中で真実が明らかになるように、語って下さい。あなたの専門分野が何であるかは、関係がありません。勇気をもって下さい。
最後に、私がもっとも深く関わってきた震災がれきの問題について述べます。大阪市は11月末に試験焼却を強行し、来年2月の本焼却開始に向けて着々と準備を進めています。
何度もあちこちで述べてきましたように、震災がれきの広域処理は誰のためにもなりません。それは被災地支援どころか復興予算の横取りであり、かえって復興の足を引っぱります。同時に、放射能をばらまき、かつ、汚染地の人々に放射能を受忍させ、加害者である東京電力の責任を軽減するものです。代償は、私たちの、子どもたちの、そして、これから生まれてくる子どもたちの命です。こんなデタラメな施策が許されていいはずがありません。絶対に止めなければなりません。これまでともに学び、取り組んできたみなさん、諦めずに戦ってください。また、これまで震災がれき問題について知らなかったみなさん、是非、今からでも知って力を貸して下さい。これは、私たちの未来そのものを守るための戦いです。
私はいつ出られるかわかりません。でも、いつかきっと出られます。姿は見えなくても、心はともにあります。この間、不当に逮捕されている他の仲間たちもきっと同じ気持ちです。みなさんに会える日をたのしみにしています。(2012.12.12)
<12・18勾留理由開示公判 意見書(下地真樹)>
私は裁判所で、覚えていることは丁寧にお話しました。その結果、事実関係にすら混乱があるんですけど、一度は勾留請求が却下されました。そもそも逮捕状記載の被疑事実がメチャクチャなものでしたから、当然のことだとも思いますが、しかし、その後、どういうわけか長時間待たされた挙句、再度勾留との決定が出ました。しかも、その理由はなんら客観的証拠に基づかないメチャクチャなものです。司法の独立はどこへ行ったのかと思います。
今朝、検察官の取調がありましたが、その検察官ですら、被疑事実には私の行動についての記載が少ないと言っていました。
私が勾留されたのは「罪証隠滅のおそれあり」とのことですが、つまり、私が関係者と口裏合わせをして証拠隠滅をはかるとか、そういう話のようです。しかし、私は裁判所ではちゃんと話をしているのです。どうして今更口裏合わせする必要があるでしょうか。
むしろ実際に口裏合わせをしているのは、警察と、警察OBが多数天下っている警備業者の方ではないでしょうか。その可能性はありえないと判断したのなら、その根拠はなんでしょうか。実際に証言された方の前職が何かというだけの問題ではありません。業界としての太い関係性がある以上、その背景を考慮すべきですが、どうなのでしょうか。
私は自分が関わった市民運動の中で、路上の表現活動に対する警察の不当な介入に度々抗議してきました。許可が不要なことでも「許可が必要」と言い、こちらに知識がなければそのままやめさせられます。「それは違います」と抗議して、問答をすると、スゴスゴと引き下がったりします。もちろん謝ったりは絶対しないし、別の日にはまた同じウソを言います。一向に改善されません。ですから私は、根気よく抗議をくり返し、できるだけ多くの人々にその様子を見てもらったり、伝えるようにしてきました。その結果、警察の不当行為に気づいて、抗議をする人も増えてきたと思います。
警察の不当行為は路上表現への介入だけではありませんが、私はそれを根気よく問題にしてきました。世の中が良くなることを望んで、そうしてきました。すると警察は、私のことを名前や職業で呼ぶようになりました。私を脅かすためです。私の名前を呼んで指示をする警察官には警察手帳の呈示を求めたりしますが、ほとんど応じてくれません。規則違反ではないでしょうか? なにより、こんな下らない仕事をさせられる若い警察官たちが気の毒です。その中には、私の教えた学生もいるのですから。なおさらです。 関電前デモでの逮捕が不当逮捕であることは、それまでとは様子が違って警察官が多数来ていたこと、画像で転んでるのが映っていることから、誰でも知っていることです。
大阪府警はずいぶん以前から私のことを知っています。警察の不当行為を指摘し、抗議する私のことが目ざわりだったのではないでしょうか。それで自分たちの仕事のあり方を点検し、改めるべきは改めればよいところ、逆恨みをし、職権を使って私を罪に陥れる。これは特別公務員職権濫用罪に相当するのではないでしょうか? これでは、まるで子どものけんかです。
こうした警察の暴走を戒めるべき検察がむしろこれに同調し、こうした不正をチェックして防ぐべき裁判所がこれを簡単に認めてしまう。この国の刑事司法はいったいどうなってしまっているのでしょうか?
黙秘していると勾留の必要性が高まるかのように検察官は言いました。しかし、警察が私的な目的のために職権濫用をするおそれがあるから、黙秘権は重要な権利なのです。
逮捕や勾留も、重大な人権の制約なのですから、裁判所は、厳しく客観的事実を要求してください。
この間、大阪府警の不当介入、不当行為に厳しく抗議してきた人たちが、片っ端から逮捕、起訴されてきています。戦前の特高警察のような異常な事態です。再び刑事司法の暗黒時代を招き寄せることになるのか、ここで止めることができるのか、裁判所はきわめて重大な責任を負っていることを思い出してください。
これは、決して軽微な事案ではありません。裁判所は、しっかりしてください。(2012.12.18)
|