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クラブプロフィール

名称  専修大学スポーツ・サポーターズクラブ
役員      代表   宮岡 孝之(専大理事・専大法科大学院教授)
          副代表  内田 昌昭(専大OB)
         監事   菅沼 堅吾(元専大育友会会長)
         顧問   西島 篤師(専大理事)
         財務部長 秋田 勉
         代表幹事 雜賀 日出夫
         事務局長 中津川 栄作
          管理部長 坂口 文哉
         総務部長 鎌鹿 智教
         幹事   吉川 徹(陸上競技部OB幹事長)、小山 和幸(専大OB)、青井 勝彦(専大OB)、
                青木 みどり(専大支援の会代表幹事)、君塚 昇(専大育友会)
               植羅 靖(専大OB)、金田 英治(専大OB)、菅沼初江(専大支援の会幹事)他
所在地 〒101-0051
    東京都千代田区神田神保町2-8-3
    専修大学8号館1階 今村記念法律事務所内

会員規約

入会方法と会員規約

第1条【名称および運営ならびに所在地】
本クラブは、「専修大学スポーツ・サポーターズクラブ(以降「本クラブ」)」と称し「専修大学スポーツ・サポーターズクラブ事務局」(以降「事務局」)が運営する。所在地は、東京都千代田区神田神保町2-8-3とする。

第2条【目的】
本クラブは、専修大学のスポーツを応援する会員によって構成され、
専修大学スポーツの応援活動を通じ、専修大学のスポーツを支援することを目的とする。

本クラブは、その目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
(1)試合の応援および後援
(2)活動の報告
(3)その他本クラブの目的達成に必要な事業

第3条【会員】
会員規約(以降「本規約」において「会員」とは、事務局の指定する手続きに基づき、本契約を承諾の上、事務局指定の方法にて入会を申込み、事務局がこれを承諾し、年会費を納入した者とする。
ただし、本クラブの判断で入会を認めない場合がある。
会員は下記の条件をすべて満たすものとする。
 (1)入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に対して、虚偽の申請がないこと
 (2)メールまたは郵送で連絡可能な者
 (3)既に会員登録をしていない者
 (4)過去に本クラブを退会処分にされていないこと
 (5)本クラブが入会を認めた者
住所、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに事務局に知らせるものとする。
会員からの変更通知がなく事務局から連絡不能になった場合、本クラブは一切の責任を負わない。
会員の有効期間は、1年間(1月1日から12月31日)とする。
 例)2013年1月27日入会承認  2013年12月31日まで有効
継続を希望する会員は、次年度の1月31日までに年会費を納入するものとする。

第4条【会員特典】
会員は、本クラブの会員証が発行される。
会員は、本クラブ特典を受けることができる。
特典内容はサポーターズクラブ公式サイトに記載されたものとする。
特典内容は予告なく変更する場合がある。

第5条【会計および会費】
本クラブの会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
本クラブの予算および決算は、会計年度毎に、役員会で報告し、総会の決議事項とする。
本クラブの経費は、次ぎに掲げる会費から、支弁するものとする。
・学生会員  1,000円
・個人会員  5,000円
・法人会員  20,000円(5名まで、名義登録可能)
・寄附金br> ・その他
  会費の有効期限は、原則として会費支払い日の属する年の12月31日までとする。
なお、期中に入会する場合、1年分を納入するものとする。
納入された会費はいかなる理由においても一切返還しないものとする。
会費については、入会申込後、下記の金融機関に振り込むものとする。
振込手数料は本人負担とする。
 三井住友銀行 赤坂支店(店番号 825)
 普通 8960692  専大スポーツサポーターズクラブ 代表 宮岡 孝之

第6条【禁止事項】
会員は、下記に該当する行為を禁止する。
(1)第2条の目的に反する行為
(2)本クラブおよび事務局、関係者の財産・名誉・信用・プライバシー等を侵害する行為

第7条【会員資格の喪失】
会員が退会を申し出た場合
年会費の納入のない場合
第3条を満たない場合、第6条の禁止行為を行った場合、その他本規約に違反した場合は、役員会の決議により、代表が会員資格を喪失させることができるものとする。
会員が資格を喪失した場合、いかなる理由においても年会費の返還はされない。
退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができない。

第8条【総会】
総会は、第5条の会員で構成する。総会の決議事項は次のとおりである。
(1)役員の選任
(2)予算および決算の承認
(3)会員規約の改廃
総会は、年1回以上開催し、代表がこれを招集するものとする。なお、代表は、必要に応じ、臨時に総会を招集することができるものとする。

第9条【役員】
本クラブには、次の役員を置くものとする。役員の任期は、1年とし、再選を妨げない。役員は、現役役員3名以上の推挙により、総会で承認された人物とする。
但し、設立時役員は、発起人がこれを選任する。なお、役員は、報恩奉仕の精神で行動するものとする。
(1)代表    1名
(2)副代表  3名以内
(3)幹事   30名以内
(4)事務局長 1名
(5)会計    1名
(6)監事    1名
代表は、本クラブを代表し、本クラブの活動を掌理する。副代表は、代表を補佐し、代表に不測の事態が生じた場合、これを代行する。
幹事は、本クラブの運営を行う。事務局長は、事務局の業務の推進および管理を行う。監事は、会計を監査し、役員会および総会で監査結果を報告する。

第10条【役員会】
役員会は、第9条の役員で、構成する。役員会は、役員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって、決議するものとする。議決権は、1名につき、1個とする。
役員会は、必要に応じて開催し、代表がこれを招集する。

第11条【免責】
本クラブおよび事務局は、金融機関、郵便局による振替手続きの不備や本規約に従わず生じた事故、天災などによる事故についていかなる責任も負わない。

第12条【個人情報の取り扱いについて】
事務局に登録された個人情報は、会員情報管理および本会の目的のための通信のみに使用する。
事務局に登録された個人情報は、事務局のみによって管理され、会員本人の事前の了承なく管理者以外に開示しない。
原則として会員の個人情報は開示しないが、裁判所、検察庁、警察、弁護士またはこれに準じた権限を有する機関から提供情報および登録内容などについての開示を求められた場合、情報を開示することがある。

第13条【規約の改廃】
本規約の改廃は、総会の決議によるものとする。

付則 本規約は、2013年1月27日開催の設立総会の日から施行する。