後見選挙権問題について
この会は、各地での本件裁判の弁護団および各地の育成会・手を
つなぐ親の会等の有志が、この問題について賛同し支援する会です。
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★今後の動向(2013.3.28〜)のページへ
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○ 2013.3.14:勝訴〜公選法「1条1項1号」違憲判決
○ 2013.3.27:国(総務大臣)が『控訴』
▼△▼ 私たちの今後の目標は、国に国会会期中に法律改正(公選法 11条1項1号を削除)させ、控訴取り下げをさせる事です。▼△▼
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と、いうことで。。。皆様に以下のお願いです。(From:杉浦弁護士&関哉弁護士)
【刺繍 作:名兒耶 匠さん】 |
【薔薇の花の絵 作:浅見寛子さん】
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成年後見制度は、さまざまな事情で能力にハンディを持つ方に支援者を付けて、本人の権利を
擁護しようという制度です。
でも、後見人が付いてしまうと、被後見人は選挙権が奪われてしまうのです。
(公職選挙法11条1項1号)。
『権利を擁護しようとすると選挙権を失う』こんな矛盾があるでしょうか?
能力にハンディがあることによって、選挙権を制限すること自体がおかしいのです。
この点は、原告も弁護団も最もこだわっている点です。選挙権は、主権者として最も大切な権利です。
そもそも後見がついた方は、この権利は行使できませんか?
IQが幾つだったら選挙できるのにふさわしいのですか?
「適当でいいや」「面白い事を言っている人だから入れよう」「人に頼まれたからこの人に…」と、選挙権を
行使している人の一票と、選挙したくて投票に行く知的障害のある人の一票と、違いがあるのでしょうか。
私たちは、能力にハンディを持つ方であっても選挙権は認め、投票する気持ちがあれば投票できるように
すべきだと思います。
だから、これを制限する公職選挙法は違憲だと争います。
そもそも、成年後見制度は、財産管理について考えられた制度で、鑑定医も選挙権の有無など、
もともと判断していません。
それに、障がいのある人は健常者と言われる人以上に、国や自治体に施策を要求する必要があります。
また「選挙権もない人=主権者じゃない人」という社会からのレッテルだって貼られます。
これは、今日的な障がい者問題の取り組みに反するでしょう。
先進諸国でも、「成年後見人がつく=選挙権がなくなる」、なんて考え方は無くなって来ています。
この裁判は、障がいある方たちの主権者としての権利の回復と人間としての尊厳の確保を目指す裁判です。
だから、負けられないのです。
弁護士 杉 浦 ひとみ
東京アドヴォカシー法律事務所
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