多重債務については弁護士が介入通知を出せば債権者からの催告は止まります。
また、過払金の回収により自己破産を回避することができるケースもあります。 主な方法は以下の3つですが、各債務者の実状に応じて手法を選択します。 @任意整理→利息制限法に従い債務を一括か分割で支払う。 A破産→裁判所の決定で残債務の支払いの免除を受け支払わない。 B再生→債権者の過半数の同意と裁判所の決定で一部免除を受け、残債務を3年程度 で分割払いをする。 |
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介入通知(任意整理・再生も共通)で催告停止 ↓ 審問(本人出頭の必要なし) ↓ 破産手続開始決定 |
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↓ 破産手続廃止(7割) ↓ 免責審尋期日(本人出頭) ↓ 免責決定 ↓ 確定 |
↓ 破産管財人選任(3割) ↓ 債権者集会・免責審尋期日(本人出頭) ↓ 免責決定 ↓ 確定 |