■日本の文化財とは何か■
2012/08/20:暫定2版
1.文化財(あるいは文化遺産)とは一体何か | |
日本の文化財(私の興味の範疇でいえば、歴史的建造物・仏像・神像・遺跡及び遺物・仏器・仏具・経典及びそれらを含む景観など)とは一体何なのであろうか。 基本的には、それは、日本民族が長い歴史の中で生み出し、護持し、現在に伝えてきた民族の活動の成果物を云うのであろう。 そしてその成果物は民族が生きて、活動してきたことを証明する価値を有するものであろう。しかもその価値は有形なものもあり、無形なものもある。 以上のように文化財とは民族の営みの価値ある結果であるとするならば、文化財とは民俗全体の「什宝」「宝物」と云うべきものである。 当然、今に伝来する文化財は、それを発願する人、それを企画する人、また製作する人が存在して、さらには資金提供をする人などもいて、形を成したものである。 しかしそれらの文化財は何もないところに、突然生み出された訳ではない。 それは当然文化の継承があったわけで、それは過去からの連綿とした民族の営み、要するに「文化の伝統」があって、それを継承する形で、生み出されたものなのである。 以上の意味で、今に伝来する文化財は民族の歴史・文化が育んだものであり、それ故、民族の「什宝」「宝物」といえるのである。 そして、新たに生み出された創造物のうちの優れたものは新たな文化財として、民族の歴史・文化の中に組み込まれ、後世に伝えられていく。以上が民族の発展・文化の創造つまりは歴史と云われるものなのであろう。 なお現在でも信仰の対象であり、寺社の奥深く秘蔵されてきた「什宝」「宝物」であっても、それは同じことで、一見その信仰集団の「什宝」とも思われるが、本質的には、民族の「什宝」「宝物」であることには変りはない。 ※明治維新の復古神道家・国学者の言説を現実社会に適用した神仏分離の結果は、まさに民族の「什宝」「宝物」の破壊活動と云った側面を持ち、この意味では復古神道家や国学者は日本民族に対して罪深い行為をなしたと云えるであろう。 |
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2.文化財の所有者は誰か | |
文化財とは以上のようなものであるとして、ではそのような日本の文化財の所有者とは誰なのであろうか。 それは日本民族そのものであることは自明のことであろう。 その意味で、特に重要な文化財は、「国宝」や国指定の「重要文化財」、地方公共団体が行う「指定文化財」の扱いを受ける、即ち、法的にも、民族の「什宝」といった扱いを受ける。
ところが、近代の法制では、文化財の所有はほとんどがそれを捧持してきた寺社や、博物館などの公共機関、ほんの一握りの個人・法人などとなっているのも事実である。法制上では民族全体の所有とはなっていないのである。 しかし、文化財の法制上の所有は「個人」であるとしても、文化財とは民族の歴史・文化の結実であるとするならば、本質的にはその所有は民族全体に帰するものと考えるべきものであろう。つまり、文化財の真の所有者とは、日本民族全体なのである。 ※民族とは抽象的であるが、具体的には我々市民個々人の集合が民族と理解すべきであろう。 |
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3.文化財の公開について | |
以上のように、「文化財」の本質は、民族の「什宝」「宝物」というべきもので、その所有は民族全体に帰するものなのであるが、 文化財とは信仰上の理由などで特に秘せられたもの(秘仏など・・これも伝統という文化財である。)また「保存上」の理由で不都合な場合などを除き、基本的には「文化財」の最終的な所有者である民族全体に広く公開されるべきものなのである。 繰り返せば、民族全体の文化財と云う意味で、文化財の公開は、現在、拝観料を取る取らないの区別があるにせよ、また期間限定などの制約はあるにせよ、基本的には、広く民族一般に公開されるのが当然でかつ健全なことと思われる。 ※文化財の公開・非公開を所有者の「思想」あるいは「恣意」で「許諾」を与えるという態度をとる所有者(実は仮託された者)も一部存在する。 |
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4.文化財そのもの(現物)とその複写物 | |
以上のように、文化財の所有は本質的には民族全体に帰するということであるならば、当然、所有者である市民はその文化財に自由に接することができるのが基本であろう。 それは、文化の継承・発展・引継のための一つの不可欠な要件であるからである。 しかし、文化財そのもの(実物)の公開には、一般的には、減価あるいは消滅などの危険を伴う。 一方、文化財の複写物(写真・図版・印刷などの形をとる複写物・・・・実物では当然ない)については、我々市民が利用するに当っては何の制限も無いことが基本であろう。 ところが、文化材の複写物の利用についても、現在の所有者が「複写物利用許可」を求めるケースが一般化している。 ※複写物の利用について、その利用許可などが必要である理由は全く理解できないが、仮に「複写物利用許可」の制度があったとしても、その利用許諾の可否を与える権利は仮託された所有者にはなく、日本民族が行うべきことあるいは歴史が判断すべきことと思われる。 |
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5.著作権もしくは知的所有権について | |
知的所有権あるいは著作権については、それを保護するという主旨のいわゆる「著作権」法がある。 著作権などがどうして権利なのかよく理解できないが、知的所有権などという権利は資本制生産制度の「申し子」ともいうべきもので、少なくとも「文化 を創造し、よって人類の知的幸福に寄与する」文化創造活動とは何の関係もないものと思われる。 これ等の権利は知的生産物を「商品」として認知し、その生産者に対して、生み出した商品(絵画、音楽、文学作品、コンピュータソフトウエア等)の独占権を付与し、独占権を持つ商品の販売によって、それらの生産者に一定の果実を保証し、さらにそのことによって、その他の生産者の意欲を刺激し、究極的には、経済的な「富国」を目指すという資本制生産社会の論理(経済的に巨利を得たものが成功者であるという論理)を象徴するものなのであろう。 文化財の価値とは、その著作物が民族が連綿として活動してきた「存在証明」としてどれくらい歴史を凝縮しているか、またどのような歴史の積重ねであるか、さらにはどのくらい知的幸福に寄与するかなどの「抽象的価値」なのである。 |
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6.報道機関の著作権は誰に帰属するのか | |
国家権力や世の中に存在するあらゆる権威などに内在する虚構や自己保身を暴くためには「市民の知る権利」は重要な権利である。 当然権力や権威の横暴を「知る」ためには、情報収集が必要である。権力や権威は都合の良いことは宣伝するが、悪いことは隠蔽あるいは偽るものなのである。 国家権力や権威などの要するに閉ざされた世界は絶対に腐るものなのである。であるから常に監視が必要なのである。 しかし市民一人一人の能力や情報収集に割ける時間や行動できる空間には限りがあり、到底、巨大な権力あるいは権威の思惑・行為などの全部を知ることは不可能 であろう。この強大な権力や権威の世界に対して、市民が太刀打ち出来ないとなれば、「知る権利」など無いに等しいものとなる。
日本の戦前の報道機関は国家権力に屈服し迎合し、国家の宣伝機関に成り下がった経験を持つ。 では、どうすれば、市民の知る権利をある程度保証できるのか。 |
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7.文化財の複写物の公開の意味とは | |
文化財の複写物が広く市民社会に公開(出版・放送・Web公開など)されたという意味は、市民社会において、市民が複写物を自由に享受・使用・再配布が出来る状態になったことを意味する。 これは報道機関の報道がなされた瞬間に、報道機関が取材した成果・素材は市民社会が「享受」できるようになるのと同一なのである。 これはある意味では印刷手段の進化やInternet技術の進化の結果であるが、この技術革新は、文化財の一部特権階級からの独占を排し、広く市民世界に開放して行った功績を持つ。 技術革新及びそのことを梃子にした、急速かつ広範な情報伝播は誰にも止められないし、また誰も止める権利などないのである。 文化財やその複写物の所有権は市民個々人に帰するのである。 文化財の写真など(複写物)も「写真の使用許諾」を要求する風潮が蔓延する。 これは文化財やその複写物の所有権は市民個々人に帰することを忘れているのである。 近代法制上の文化財の所有は特定の個人に属するが、この特定の個人の所有は民族(市民)からの仮託であることを理解していない「思い上がり」なのである。 ましてや、「現在の仮託された特定の個人」がその使用の可否を判断するなどとは、 特定の個人が市民個々人を「検閲」することである、決して許されることではない。 「使用の可否」は事後的に市民社会が判断することなのである。そして今に生きる市民社会の判断の誤りは将来歴史が判断することなのである。 |
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