生活保護法の改正 | |||||||||||||||
厚生労働省の福祉行政報告例によれば、生活保護を受けている世帯の数(被保護世帯数、1ヶ月平均)は、1980年度(昭和55年度)の746,997世帯から1992年度(平成4年度)には585,972世帯にまで減少していたが、その後増加に転じ2004年度(平成16年度)には998,887世帯と1980年度(昭和55年度)の約1.3倍に増加している[3]。2008年度(平成20年度)には1,148,766世帯[4](外国籍の被保護世帯数32,156世帯、被保護実人員51,441人を含む[5])に達した。2010年(平成22年)12月には、被保護世帯数1,435,155、被保護実人員1,989,577人となっている[6]。高齢化や不況により、受給者数はさらに増えると予想されており[7]、保護費財源をいかに確保するかが財政上の問題となっている。 被保護世帯を世帯類型別に見ると、高齢者世帯、障害者世帯、傷病者世帯、母子世帯、父子世帯、その他の生活困窮世帯と分けることができ、中でも高齢者世帯(ただし60歳以上)は趨勢的に増加しており、1980年度(昭和55年度)には全体の30.2%であったが2006年度(平成18年度)には50.2%と半数を占めるようになっている。なお、ここ数年不況による雇用環境の悪化で、失業による生活保護受給も増加中である[7]。 一方、所得が生活保護支給基準以下となるケースの内、実際に受給している割合を示す「捕捉率」は、イギリスでは87%、ドイツは85~90%なのに対し、日本は約10~20%となっている[8]。厚生労働省の推計では、2007年の時点で世帯所得が生活保護基準に満たない世帯は597万世帯(全世帯の12.4%)であるのに対し、実際に生活保護を受けている世帯は108万世帯(全世帯の2.2%)である。世帯類型別では、世帯所得が生活保護基準に満たない世帯は高齢者世帯が141万世帯、母子世帯が46万世帯、その他の世帯が410万世帯であるのに対し、実際に生活保護を受けている世帯は高齢者世帯が49万世帯、母子世帯が9万世帯、その他の世帯が50万世帯である[9]。 平均すると月額128000円で年間153万円にもなります。
こども手当、児童扶養手当等は別途支給される。 詳細は下記をご覧ください。 |