憲法改正の骨子(共和党案)
 
インターネット時代は、国民主権の時代であり、その主権を確実に担保する方法は間接民主制に代えて、直接民主制を採用することである。
なぜなら、国民の意思が直接的に反映されずに、戦後60年が経過し、時代が大きく変化しなければならないときに、既存のシステムの変革なしに国の変化はあり得ないからである。たとえば、現在、衆議院議員は480人、参議院議員は247人が定数。併せて727人もいる。これに対し、アメリカでは下院議員435人、上院議員100人の635人だ。人口の違い、GNPの格差からいっても、日本の方が多いというのは無理があるし、国の財政が持たない。
現憲法の枝葉末節の改憲点は別として、重要ポイントの改正骨子を、比較対照であげてみた。
青色が現在の憲法条文。
緑色以下が改正のポイント
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改憲ポイント1.
(天皇)第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
    国民主権
(天皇)第六条 天皇は、国民の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
 
改憲ポイント2.
(天皇)第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
   二院の承認は不要
(天皇)第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与することは、衆議院の議決に基かなければならない。
 
改憲ポイント3.(戦争の放棄)第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。  
   集団的自衛権の前にまず行うべき改正の最小ポイント
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛のための軍隊としてのみこれを保持する軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する
 
改憲ポイント4.
国会)第四二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
    両院の機能を明示すべき
(国会)第四二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。参議院の主たる役割は立法起案機能とする
 
改憲ポイント5.
(国会)第四三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
    両院の定数上限は憲法で定めるべき
(国会)第四三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、衆議院300名、参議院100名を上限に法律でこれを定める。
 
改憲ポイント6.
(国会)第五九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
 
   三権分立論からいえば内閣の承認機能を導入すべきである。
 
(国会)第五九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、衆議院ならびに参議院で可決することが必要となる
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決することが必要となる
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
5 衆議院および参議院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、内閣総理大臣に送付されなければならない。内閣総理大臣が承認する時はこれに署名し、承認しない時には拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の三分の二がその法案の通過に同意した場合は、法案は内閣総理大臣の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び三分の二をもって可決された場合には、その法案は法律となる。すべてこれらの場合に、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者および反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が内閣総理大臣に送付されてから十日以内(日曜日を除く)に還付されない時は、その法案は内閣総理大臣が署名した場合と同様に法律となる。ただし、国会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。
 
改憲ポイント7.
(内閣)第六七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 
(首相公選制の場合、多くの変更点の中で最も重要な箇所になる。)
 
(内閣)第六七条 行政権は、日本国の内閣総理大臣に帰属する。内閣総理大臣の任期は四年とし、同一任期で選任される副内閣総理大臣と共に、下記の方法で選挙される。
2 各県はその県議会の定める方法により、その県から県議会に選出できる参議院および衆議院の議員の総数と等しい数の選挙人を任命する。ただし、両議院の議員、または政府の下で信任あるいは報酬を受ける官職にある者は、選挙人に任命されてはならない。
3 選挙人は各々その県に会合し、投票によって、内閣総理大臣および副内閣総理大臣を決定する。この二人の内、少なくとも一人は、選挙人と同じ県の住民であってはならない。
選挙人は、その投票において内閣総理大臣として投票する者を指名し、別の投票において副内閣総理大臣として投票する者を指名する。また選挙人は、内閣総理大臣として投票されたすべての者あるいは副内閣総理大臣として投票されたすべての者の表ならびに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして参議院議長に宛て、送付しなければならない。参議院議長は、衆参両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。内閣総理大臣として最多得票を獲得した者を内閣総理大臣とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も過半数を得なかった時は、内閣総理大臣として投票された者の内、三名を超えない最高得票者の中から、衆議院が直ちに投票により内閣総理大臣を選任しなければならない。内閣総理大臣の選任に際して、各県の衆議院議員団は一票を有するものとし、投票は県を単位として行う。この目的のための定足数は、全県の三分の二の県から一名またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全県の過半数が必要である。もし右の選任権が衆議院に委譲された場合に、衆議院が次の三週間以内に内閣総理大臣を選任しない時は、内閣総理大臣の死亡またはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副内閣総理大臣が内閣総理大臣の職務を遂行する。副内閣総理大臣として最多得票をした者を、副内閣総理大臣とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も過半数を得なかった時は、二名の最高得票者の中から、参議院が副内閣総理大臣を選任しなければならない。この目的のための定足数は、参議院議員の総数の三分の二とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上内閣総理大臣職に就く資格のない者は、副内閣総理大臣の職に就くことができない。
 
改憲ポイント8.
(内閣)第六八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
     三権分立論からいえば、明らかに過度の議員内閣制は憲法違反である。
    (現状の議員内閣制は原則的に廃止する)
 
(内閣)第六八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その内少なくも適当数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
        
改憲ポイント9.
第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
 
  議員に限らず、民間発議条項を盛り込むことも検討課題だが、国民投票という、国民主権のあり方を身近なものとする必要がある。
 
第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の二分の一以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。