改憲ポイント6.
(国会)第五九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
三権分立論からいえば内閣の承認機能を導入すべきである。
(国会)第五九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、衆議院ならびに参議院で可決することが必要となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決することが必要となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
5 衆議院および参議院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、内閣総理大臣に送付されなければならない。内閣総理大臣が承認する時はこれに署名し、承認しない時には拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の三分の二がその法案の通過に同意した場合は、法案は内閣総理大臣の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び三分の二をもって可決された場合には、その法案は法律となる。すべてこれらの場合に、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者および反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が内閣総理大臣に送付されてから十日以内(日曜日を除く)に還付されない時は、その法案は内閣総理大臣が署名した場合と同様に法律となる。ただし、国会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。
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