特定非営利活動法人恵まれない子供達の自立を支援する会定款20170724

   第1章 総則

  (名称)

1条この法人は、特定非営利活動法人 恵まれない子供達の自立を支援する会 といい、

英文 Organization For Self Independence Of Children(OSIC)とする。

  (事務所)

第2条 この法人は、事務所を千葉県佐倉市に置く。

第2章 目的及び事業

  (目的)

第3条    この法人は、広く国内及びネパールの恵まれないストリートチルドレン、

 孤児の自立までを独自に又は現地の支援団体を通じ支援を行い、子供達が健全に

育成する事に寄与し、子供達の救済のための産業活動及び関係機関への要望を行い

且つ国際協力に寄与することを目的とする。

  (特定非営利活動の種類)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)子供の健全育成を図る活動

(2)国際協力の活動

3)経済活動の活性化を図る活動

4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援活動

5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

  (事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)特定非営利活動に係る事業

@ 国内及びネパールの恵まれない子供達の自立への支援事業

A 国内及びネパールの関連団体への支援事業又は共同活動

B 国内及びネパールの状況及び恵まれない子供達の実態を紹介する事業

C 国内及びネパールの恵まれない子供達の自立のための関係機関への活動

   D 恵まれない子供達の救済のための産業活動

    E ホームページへの掲載

F 前述した事業に付帯する事業

  第3章 会員

   (種別)

   第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法

(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。

  (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

  (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

          (総会の議決権は有しない)

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に

申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、入会申込書受領後7日間以内に、

理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

 (会費)

第8条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。納入後は返還しない。

 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    但し、第3号については喪失することもあるものとする。

 (1)退会届の提出をしたとき。

 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

 (3)継続して、2年以上会費を滞納したとき。

 (4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。

 (除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

 (1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。

 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

 (種別及び定数)

第12条 この法人に、次の役員を置く。

  () 理事   3人以上

  () 監事   1人以上

2 理事のうち1人を理事長とする。

(選任等)

第13条 理事長、理事及び監事は、理事会において選任する。

2 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。

3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

4 理事は会員より選任する。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。

2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、事務局長を兼務する理事が

その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の

業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

    (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

  (任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は

現任者の任期の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。

  (欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、

遅滞なくこれを補充しなければならない。

  (解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、

これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の

機会を与えなければならない。

  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

  (報酬等)

第18条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
  第5章 総会

  (種別)

第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

  (構成)

第20条 総会は、会員をもって構成する。

  (権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更

  (2)解散

  (3)合併

  (4)事業計画及び収支予算並びにその変更

  (5)事業報告及び収支決算

 (開催)

第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、

その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電子メイルをもって、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

  (議長)

第24条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選任する。

この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。

不在の時は理事長が指名した者とする。

  (定足数)

第25条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

  (議決)

第26条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

第27条 各会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電子メイルをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3 前項の規定により表決した会員は、前2条、次条第1項及び第46条、第47条、第50

の適用については総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、この法人と会員との関係につき議決する場合においては、

その会員は、その議事の議決に加わることができない。

  (議事録)

第28条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。

(1)開催の日時及び場所

(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は電子メイル表決委任者がある場合にあっては、

その数を付記すること

  (3)審議事項

  (4)議事の経過の概要及び議決の結果

  2 議事録には、議長及び出席した正会員1名が記名、押印しなければならない。

  第6章 理事会

  (構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

  (権能)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

  (1)総会に付議すべき事項

  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

  (3)その他総会の議決を要しない会務に関する事項

  (開催)

第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  (1)理事長が必要と認めたとき。

(3)現理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の

請求があったとき。

(4)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から

15日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を開催するときは、会議の日時、場所又は方法、目的及び審議事項を記載した

書面又は電子メイルをもって、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければ

ならない。
  (議長)

第33条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した理事がこれにあたる。

  (議決)

第34条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ

通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事の3分の2以上の賛成をもって決する。

  (表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、

理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、この法人と理事との関係につき議決する場合においては、

その理事は、その議事事の議決に加わることができない。

 (議事録)

第36条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を

作成しなければならない。

  (1)開催の日時及び場所

  (2)理事総数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

  (3)審議事項

  (4)議事の経過の概要及び議決の結果

   2 議事録には、出席した議長及び理事1名が記名、押印しなければならない。

   第7章 資産及び会計

  (資産の構成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  (1)設立当初の財産目録に記載された資産

  (2)入会金及び会費

  (3)寄付金品

  (4) 財産から生じる収入

  (5)事業に伴う収入

  (6)その他の収入

 (資産の区分)

第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

 (資産の管理)

第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。

 (会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

 (会計の区分)

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

 (事業計画及び収支予算)

第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、

総会の議決を経なければならない。

 (事業報告及び決算)

第43条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を

経なければならない。

2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配しては

ならない。

 (事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (臨機の措置)

第45条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

  第8章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

第46条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の

多数による議決を得、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、

所轄庁の認証を受けなければならない。

(解散)

第47条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。

  (1)総会の決議

  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

  (3)正会員の欠亡

  (4)合併

  (5)破産

  (6)所轄庁による設立の認証の取消し

  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の

 承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

 (清算人の選任)

第48条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

 (残余財産の帰属)

第49条 この法人が解散したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるものの

  うち、理事長が指定するNPO法人とする。

 (合併)

第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。

  第9章 公告の方法

 (公告の方法)

第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告に関しては、

この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

  第10章 事務局

 (事務局の設置等)

第52条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置くことが出来る。

  第11章 雑則

第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が

これを定める。

第54条 この定款にないものは、特定非営利活動促進法又は一般慣習に従う。 

  附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、

次に掲げる者とし、

  任期は第15条1項の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日まで

とする。

理 事(理事長)  神谷光徳  

理 事       神田三郎

理 事       野島典雄

理 事       Validya Yogesh(ネパール人)

    監 事       中川次衛

   3 この法人の設立事業年度は第45条の規定にかかわらず、成立の日から

平成19年3月31日とする。