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バスケットボールクラブ Rising jam

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バスケットボールクラブ Rising jam 規約

(名称)
第1条 本クラブは、バスケットボールクラブRising jamと称する。
(組織)
第2条 本クラブは、総合型地域スポーツクラブ大町スポーツクラブに入会し、本クラブに対し、入団申込書を提出した児童及びその保護者並びに技術指導者(以下「クラブ員」という。)をもって組織する。
     (目的)
第3条 本クラブは、バスケットボールを通じて、人格の形成を目指し、平和で民主的な社会の構成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な児童、少年の育成を目的とする。
(保護者会)
第4条 クラブには対象児童、少年の保護者で組織する保護者会を置く。
2 保護者会は、運営について、保護者会総会において決定するものとする。
3 保護者会定時総会は、毎年3月に開くものとする。
4 保護者会総会の議長は保護者会長が務める。
5 保護者会総会は、対象児童、少年の保護者の過半数が出席しなければ総会を開くことができない。
6 保護者会総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、保護者会長の決するところによる。
(役員)
第5条 保護者会には、次の役員を置き、会長は保護者会を代表する。
・会長 
・副会長
・会計
  2 役員は、各保護者会総会において選任する。
(任期)
第6条 役員の任期は、毎年3月末、又は次の定時総会までとする。
(役員会)
第7条 重要事項は各保護者会総会において決定するが、保護者会総会を開催できない場合には、役員会によって決定するものとする。
(技術指導者)
第8条 保護者会総会において、技術指導者を選任する。
2 技術指導者は、本クラブを代表する。
3 技術指導者は、必要に応じて補助者を選任することができる。
(クラブ費)
第9条 クラブ員は、体育館使用料、備品等の購入及び県登録費用等に充てるため、クラブ費を納入するものとし、クラブ費は、保護者会総会において決定する。
なお、クラブ員の退会があっても、クラブ費の返還は行わない。
(免責事項)
第10条 練習及び試合での怪我、、送迎時の事故など、クラブ活動中の事故については、自己責任とし、クラブ、児童、少年、保護者、役員、技術指導者は一切の責任を負わない。
(本クラブの重要事項)
第11条 本クラブの重要事項は、保護者会総会又は役員会により決する。議事定足数及びは議決定足数は保護者会総会に準ずる。
(規約の変更)
第12条 本クラブの規約は、保護者会総会又は役員会により、随時変更ができるものとする。
  附 則
 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
 平成28年3月5日一部改訂。

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