不動産の鑑定評価とは |
土地や建物の価格や賃料を求め、鑑定評価書を作成することですが、その際は、昔から改良を重ね、時代に合わせた調整を行い現在に至る、「不動産鑑定評価基準」という共通のルールの下で行われます。 |
不動産の鑑定評価は、法律によって、不動産鑑定士と不動産鑑定士補のみ行うことが可能とされていますが、その理由は、きちんとしたルールに基づいて評価を行うためには、当該基準を正しく理解し、正しく運用する色々な知識が必要となるためです。
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不動産会社(宅建業者)では、「無料査定」を行っている所もありますが、鑑定士等が行っていなければ、それは「鑑定評価」ではなく、「売り物件として広告を出すなら、この金額でスタートするのが良いでしょう」といったニュアンスになります。 |
売主であるお客様の意向や置かれた状況など(例えば、まだローン残高が○○円ある、早く売りたい、など)が考慮されるため、それはそれで正しいあり方ですが、「この不動産の価格はこうだ」と言い切っているわけではありません。 |
逆に、鑑定業者は、宅建業の免許がなければ、不特定多数の人と不動産の売買や仲介はできませんので、実際の売買や仲介までは行いません。 |
不動産会社も、売買・仲介のプロとして、法律に基づいた共通のルールの下で業務をしており、それを正しく理解し、その資格を得なければ、実際の売買仲介の業務は出来ないようになっています。
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不動産の鑑定評価は、立場としては「公平中立」の立場をとります。「その土地・建物の価格や賃料がいくらか」を問われているので、そこに様々な私情は介入しません。 |
「公平中立」であるが故に、争いごとがあった時や、争いごとが起こりそうな場合に説得力を持つこととなります。 |
ですので、普通に、高いものは高く、安いものは安く評価されますが、「高いと思っていたものが安かった」、「安いと思っていたものが高かった」という場合もあるので、これも鑑定評価が求められる要因となっています。「高い」または「安い」が、何によって、誰が言っているのか、ここが重要なところです。
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昔に購入した土地は、帳簿には取得原価で残りますが、それは、正しい今の価格ではありません。公示価格で例示すると、福島市栄町の公示地は、昭和64年に1㎡あたり144万円でしたが、令和5年では248,000円、福島市宮下町の公示地は、137,000円から87,000円と変化しています。 |
見た目がボロボロのアパートで、固定資産税等の評価額が安くなっていても、実は立地が優れ、建て替えなくても安定的な収益を得られる場合もあるでしょう。逆もまた然りです。 |
不動産は一つ一つが異なるため値札が無く、時の流れにより移りゆくものであり、鑑定評価額に私情は介入しませんが、その土地や建物が直面する事情は介入します。
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長くなりましたが、福島県内、特に福島市近郊(国見町、桑折町、伊達市、福島市、二本松市)で不動産の鑑定評価をご検討ならば、是非当社へお声掛けください。
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不動産鑑定士 大橋卓也 |