東京都北区赤羽(東口徒歩5分) 相続・相続登記・会社設立・不動産登記・商業登記・裁判所提出書類(成年後見等)
当事務所での相続登記のお取扱について
お気軽にお問い合わせください。

《受付時間》平日09:30〜17:30
相続登記のご案内。相続登記の概要と登記までのスケジュール等


共同相続人全員の協議に基づき文書を作成し行うお手続きです。 合意が整いましたらお早めにお手続き下さい。
相続人間で協議がまとまらない(出来ない)場合、家庭裁判所への 調停の申立てを行います。
  • お手続きの流れ
  • 必要書類
  • 費用
遺言書の作成支援
遺言書作成のお手伝いを致します。遺産を巡る将来の紛争を防止にも効果的です。
  • お手続きの流れ
  • 必要書類
  • 費用
遺言書による相続
被相続人から遺された遺言書により相続または遺贈を受けた場合、 これに基づいて手続きを行います。
  • お手続きの流れ
  • 必要書類
  • 費用
  • ■遺言検認申立書作成【PDF
    ■相続登記
被相続人に多額の負債が見つかった場合など、相続 したくないご事情のある際は、これを放棄する手続を行います。
  • お手続きの流れ【PDF
  • 必要書類
  • 費用
****
  • お手続きの流れ
  • 必要書類
  • 費用

 【 協議による相続登記手続きの流れ 】

 相続に関する打ち合わせ


相続人・相続財産をはじめ、相続に関する全てのご事情をお伺いし、
お客様のご要望を踏まえた上でお一人お一人の状況に応じた手続
の方法と、その進め方を決定します。

単に決まった分の相続のみを、気がついた順に行うのでは、
 財産の一部についてのみ後日同じ手続をやり直す事となる等の
 不都合が生じる可能性があります。
また、全ての権利関係を踏まえた協議を行うことで、将来的に
 相続人間の争いが生じることを防ぎ
、後の権利義務関係の全て
 を一度に明確にすることが出来ます。

 必要書類等のお預かり


お手元にある書類(戸籍・固定資産評価証明書等)をお預かりします。

必要書類に関してはこちらをご覧下さい。
一部を除き、代わって取得することが出来ます。

 物件・相続関係の調査


当事務所にて、登記情報等必要な情報を収集し、お預かりした内容に
関する調査を行います。
(問題等を発見した場合は速やかにご報告いたします。)

(例)
 ・相続する物件に消したはずの担保が残っている
 ・認識していない相続人の存在

 書類作成⇒お渡し


遺産分割協議書など、ご署名ご捺印いただく必要書類を作成し、お渡しします。
⇒※内容をご説明しますので、よくご確認ください。

お届け方法は次のとおり
 (1)郵      送
 (2)事務所にて直接お渡し

 書類への署名捺印⇒お預かり


お渡しした書類にご署名・ご捺印ください。
(※実印でのご捺印の際は、印影が欠けないようご注意ください。)
ご署名ご捺印後、必要書類の全部を一度お預かりします。

お預かり方法は上記お渡し時と同様です。

 登記申請


管轄法務局に登記の申請を行います。

お預かり方法は上記お渡し時と同様です。
登録免許税のみ前払いでお願いいたします。
 (申請はそのお支払い後になります)

 完了書類のお渡し


登記識別情報等、その他お預かりした書類と併せ、整理してお渡しします。
(※実印でのご捺印の際は、印影が欠けないようご注意ください。)
ご署名ご捺印後、必要書類の全部を一度お預かりします。

お預かり方法は上記お渡し時と同様です。

【処理期間⇒署名捺印済み書類のお預かりから1週間程度

 ご注意

状況に応じて、別の手続を先行した方が良い場合もあり、処理期間は目安です。
上記は、遺産分割協議のケースです。
次の場合は、上記の[4]及び[5]は不要です。

・遺言がある
・法定相続分に従って相続する

遺言書相続財産の承継者(次の)手続
有り公正証書遺言による指定⇒戸籍の収集・登記申請へ
自筆証書遺言による指定⇒遺言の検認
 (家庭裁判所)
無し民法所定の相続分による⇒法定相続
相続人間の協議で決める⇒遺産分割協議

 【 必 要 書 類 】

 ご依頼・ご相談時に必要な書類等

最低限必要なもの
(1)被相続人の本籍の分かる書類
(2)依頼される方の身分証明書
(3)認 印
お手元にあればご持参いただきたいもの
(1)権利書・登記事項証明書・納税通知書等、相続する不動産が分かる書類
(2)戸籍・住民票・印鑑証明書等
(3)その他相続する財産の分かる書類(通帳・有価証券等(番号控え))
(4)固定資産評価証明書
(5)遺言書等の書面
(6)相続放棄申述受理証明書等、裁判所発行の書類
見積書、費用概算をお求めの場合はC固定資産評価証明書が必要です

 戸籍・住民票の内容
相続の方式証明内容必要となる戸籍等
遺言書(1)被相続人の死亡
(2)相続人の存在
(1)被相続人死亡時の戸籍・除票
(2)相続人の戸籍抄本・住民票
法定相続
  or
遺産分割協議
(1)被相続人の死亡
(2)全相続人の特定
(1)被相続人の出生から(最低15歳くらいから)
 死亡までの戸籍謄本・除票
(2)相続人の戸籍抄本・住民票
※「被相続人より先に亡くなった方が居る」「兄弟が相続する」等、
 被相続人でなくても、出生〜死亡の戸籍が必要なケースがあります。
 相続登記と併せて戸籍の取得も承りますので、お申し付け下さい。
 相続登記【遺産分割】 

※(見積書無料にて作成しますので、 お申し込みください。)
※下記は、司法書士報酬です。別途登録免許税、戸籍謄本等取得手数料などの
 実費が必要となりますので予めご了承下さい。
    
項目単 位金額/算定方法
登記申請代理
[基本報酬額]
1件(*1)45,000円
戸籍事項証明書等取得1請求 2,000円
固定資産税関係証明書取得1請求 2,000円
登記事項証明書1物件 1,000円
諸経費等間接費用***間接費用負担基準による
▼加算または任意の項目▼
固定資産評価額による加算1名
(*2)
固定資産評価額との対照表】による
多数当事者加算1名
(*2)
1,500円
物件数加算1物件
(*3)
1,000円
申請件数加算1申請
(*4)
5,000円
必要書類の追加作成1枚 5,000円
遺産分割協議書の記載項目追加1項目2,500円
その他の追加的業務1件事案に応じて、基本報酬の
80%までを加算
(備考)
(*1)件数:原則として、【被相続人1名ー権利取得者1名】を1つの単位とします。
(*2)相続人数4名以上より
(*3)取得物件数3以上より
(*3)(*1)の数え方(単位)による同一の相続において、複数の登記申請が必要となる
場合のみ加算します。
(*5)他の実費:登録免許税・戸籍謄本等取得手数料・登記情報取得手数料
固定資産評価証明書取得手数料・登記事項証明書取得手数料・交通費、通信費
(*6)上記の実費のうち、登録免許税を除くものに関しては、業務着手時に概算額を予納していただき、確定後清算致します。
実費概算額(予納金額)の一覧表(※準備中)

【(C)2009 司法書士大森健事務所/Sector Form Design】All Rights reserved.