不動産の購入が決まりましたら、売買代金支払いと同時に確実に手続を完結させるため 司法書士に登記の手続を依頼しましょう。
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1.ご依頼まで
- (費用のお見積・受託条件のご確認)
ご依頼に際しましては、事前に見積書作成(*無料)をお申込み いただき、登記費用、その他の受託条件をご確認下さい。
- (ご依頼・司法書士の指定)
仲介業者等関係者の方に対し、 登記を依頼する司法書士を指定したい旨をお伝えください。
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2.ご契約内容、購入物件の登記情報確認
- (売買契約書等、契約書類の確認)
売買契約書(の写し)の提供を受け、その内容を確認致します。 ※(手続上必要な特約が無い、表記不備がある時は訂正を求める場合が。ございます。)
- (不動産の登記情報確認)
対象不動産の登記情報を確認し、本件の売買に関する当事者及び必要な登記登記手続の内容を確定します。
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「決済」について
- 売買契約に基づき、
@【売買代金の支払い(住宅ローン利用時は、融資の実行含む)】
A【不動産の引渡し】
B【登記】
を一度に行う機会が「決済」であり、
- これらが同時に行われることを担保し、契約内容が
確実に実行されるように、
司法書士が取引現場に立ち会います。
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■前提となる登記■/■その他の登記■
- 【所有権登記名義人住所変更登記】(売主側負担分)
⇒現在の住所(氏名)と、登記簿上の住所(氏名)が相違する場合、
- 【(根)抵当権抹消登記】(売主側負担分)
⇒売主の住宅ローン等が残っている場合。
- 【抵当権設定登記】(買主側負担分)
⇒住宅ローン等、当該不動産の購入に際し、金融機関から融資を受けた場合
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■ 必要書類 ■
ご依頼前に用意しておく必要はありません。(受託後、ご案内致します。) 紛失したものがある等、ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
- 【 売 主 】
《個人の売主》
権利書(登記済証または登記識別情報)
実 印
印鑑証明書(※有効期間3ヶ月)
身分証明書(※運転免許証等、但し決済日において有効なもの)
《法人の売主》(※上記に加えて)
登記事項全部証明書(※「代表者事項証明書」でも可。有効期間3ヶ月)
株主総会議事録/取締役会議事録など (※売買契約が利益相反取引となる場合。押印者の印鑑証明書も必要)
業務権限証書(※決済日に法人代表者が同席できない場合)
- 【 買 主 】
《個人の買主》
住民票
印 鑑(※認印可)
《法人の買主》
登記事項全部証明書 (※法人所在地と代表者の資格証明を兼ねる。有効期間3ヶ月)
株主総会議事録/取締役会議事録など (※売買契約が利益相反取引となる場合。押印者の印鑑証明書も必要)
業務権限証書(※決済日に法人代表者が同席できない場合)
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《受付時間》平日10:00〜17:00
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