東京都北区赤羽(東口徒歩5分) 相続・相続登記・会社設立・不動産登記・商業登記・裁判所提出書類(成年後見等)
不動産に関する業務
不動産登記を必要とするお手続について、
ご案内致します。
お気軽にお問い合わせください。

《受付時間》平日09:30〜17:30
相続登記のご案内。相続登記の概要と登記までのスケジュール等

  • 売 買】:不動産を購入する時の手続きです。
  • 相 続】:不動産を相続する時の手続きです。※(「相続」のページへ)
  • 抵当権抹消】:住宅ローンを完済した時の手続きです。
  • 【贈 与】:不動産の贈与を受ける時の手続きです。
  • 【所有権保存】:建物を新築した時の登記です。
  • 【財産分与】:離婚にともない、不動産を取得する時の手続きです。
*上記の他、不動産登記全般お取り扱いしております。
ご相談も承りますので、お問い合わせ下さい。

 [売買による所有権移転登記/抵当権設定登記]
不動産の購入が決まりましたら、売買代金支払いと同時に確実に手続を完結させるため
司法書士に登記の手続を依頼しましょう。
1.ご依頼まで
  • (費用のお見積・受託条件のご確認)
    ご依頼に際しましては、事前に見積書作成(*無料)をお申込み
    いただき、登記費用、その他の受託条件をご確認下さい。
  • (ご依頼・司法書士の指定)
    仲介業者等関係者の方に対し、
    登記を依頼する司法書士を指定したい旨をお伝えください。
2.ご契約内容、購入物件の登記情報確認
  • (売買契約書等、契約書類の確認)
    売買契約書(の写し)の提供を受け、その内容を確認致します。
    ※(手続上必要な特約が無い、表記不備がある時は訂正を求める場合が。ございます。)
  • (不動産の登記情報確認)
    対象不動産の登記情報を確認し、本件の売買に関する当事者及び
    必要な登記登記手続の内容を確定します。
「決済」について

  • 売買契約に基づき、
    @【売買代金の支払い(住宅ローン利用時は、融資の実行含む)】
    A【不動産の引渡し】
    B【登記】
    を一度に行う機会が「決済」であり、
  • これらが同時に行われることを担保し、契約内容が
    確実に実行されるように、
    司法書士が取引現場に立ち会います。
■前提となる登記■/■その他の登記■

  • 【所有権登記名義人住所変更登記】(売主側負担分)
    ⇒現在の住所(氏名)と、登記簿上の住所(氏名)が相違する場合、
  • 【(根)抵当権抹消登記】(売主側負担分)
    ⇒売主の住宅ローン等が残っている場合。
  • 【抵当権設定登記】(買主側負担分)
    ⇒住宅ローン等、当該不動産の購入に際し、金融機関から融資を受けた場合
■ 必要書類 ■
ご依頼前に用意しておく必要はありません。(受託後、ご案内致します。)
紛失したものがある等、ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

  • 【 売 主 】
    《個人の売主》
    権利書(登記済証または登記識別情報)
    実 印
    印鑑証明書(※有効期間3ヶ月)
    身分証明書(※運転免許証等、但し決済日において有効なもの)

    《法人の売主》(※上記に加えて)
    登記事項全部証明書(※「代表者事項証明書」でも可。有効期間3ヶ月)
    株主総会議事録/取締役会議事録など
      (※売買契約が利益相反取引となる場合。押印者の印鑑証明書も必要)
    業務権限証書(※決済日に法人代表者が同席できない場合)
  • 【 買 主 】
    《個人の買主》
    住民票
    印 鑑(※認印可)

    《法人の買主》
    登記事項全部証明書
      (※法人所在地と代表者の資格証明を兼ねる。有効期間3ヶ月)
    株主総会議事録/取締役会議事録など
      (※売買契約が利益相反取引となる場合。押印者の印鑑証明書も必要)
    業務権限証書(※決済日に法人代表者が同席できない場合)


《受付時間》平日10:00〜17:00
住宅ローン等の返済が完了した後は、不動産に登記された抵当権を
抹消する必要があります。
  • @書類の入手
  □金融機関から、必要書類一式の交付を受けて下さい。
  • 解除証書
  • 登記済証(抵当権設定契約証書)または登記識別情報通知書
  • 委任状
  • 代表者事項証明書等*有効期限:3か月
  • ※上記は一般的なケースです。  
    • A登記費用のお見積・ご依頼
    • 見積書の作成は無料にて承ります
      ※ご依頼方法等のご案内も併せて差し上げておりますので、ご検討の上お手続下さい。
      ●ご依頼時の注意点
    • 有効期限のある書類がありますので、お早めにご依頼をご検討下さい。
    • 長期間、手続きせずに放置されたものである場合、手続きや費用が異なる
      場合がありますので、
      その旨お申し付けください。
    • 現在の住所(氏名)と、登記簿上の住所(氏名)が相違する場合、抵当権抹消の
      前提として、住所(氏名)変更登記が必要となりますので予め
      ご了承ください。
    • 標準的な処理期間は、ご依頼より2週間程度となっております。

    《受付時間》平日10:00〜17:00
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