■必要となる場合■
- 会社役員(取締役、監査役等)の任期が到来したときや一部役員の辞任・
新たに役員を追加したときなどには、
当該役員について登記の申請をする 必要があります。 (有限会社を除き、任期満了後、全員が再任(重任)したときでも省略出来ません。)
▲任期が満了しているにも関わらず放置されますと、
過料の制裁や みなし解散(会社法第472条第1項)のリスクがあります。ご注意ください。
■株主総会・取締役会の開催■
- 会社法、定款の規定に基づく、役員の選任・選定手続きを行います。
(役員の辞任/死亡のみで、代わりの役員の選任がない場合は不要)
▲手続のスケジューリングに関するご相談、承ります。
■議事録等の作成■
- 終了した株主総会・取締役会に基づき議事録を作成します。
(役員の辞任/死亡のみで、代わりの役員の選任がない場合は 当該旧役員からの「辞任届」やその家族からの「死亡届」のみで足りる)
▲ご要望により、各種書類の作成も行います。
必要書類
(※すべてではなく、事案により変動します)
- 株主総会・取締役会の各議事録
- 辞任届・死亡届
- 印鑑証明書
- 就任承諾書(※議事録による援用で省略可)
【初回ご相談時に必要なもの】
- 会社の登記事項証明書など
- 会社の現行定款(写し可)
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