そ の 他
遊漁船業務主任者講習について
遊漁船業を行う場合は、各遊漁船に遊漁船業務主任者を乗船を乗船させなければなりません。
遊漁船業務主任者になるための要件
必要な資格
海技士免状、又は、小型船舶操縦士免許(1 級 又 は、2 級 免 許)を有していること。
※小型船舶において船長を兼務する場合 は、 特定操縦免許 も 必要です。
1年以上の遊漁船の業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による
10日以上の、遊漁船における実務研修を修了していること。
講習の受講
農林水産大臣が定める基準に適合する 「遊漁船主任者講習」 を 修了していること。
遊漁船業務主任者講習
講習の予定
令和 7 年 02 月 17 日 (月) 13:00~
高知県宿毛市 オガワマリンサービス
宿毛市坂ノ下1023-37
定 員 2 0人
費 用 お問い合わせ下さい。 (事前にご確認下さい。)
令和 7 年 03 月 14 日 (火) 13:00~
高知県高知市 高知市立自由民権記念館
高知市桟橋通4-14-3
定 員 2 0人
費 用 お問い合わせ下さい。 (事前にご確認下さい。)
令和 7年 05 月 30 日 (金) 13:00~
高知県宿毛市 オガワマリンサービス
宿毛市坂ノ下1023-37
定 員 2 0人
費 用 お問い合わせ下さい。 (事前にご確認下さい。)
内 訳 講 習 料
講習時間 4 時 間 程 度
教材費+証明書
携帯用修了書 含む
※ 事 前 申 し 込 み が 必 要 で す。
※ 特定操縦免許に必要な講習が、小型旅客安全講習から
↡
特定操縦免許講習へ
事故を未然に防ぐ観点から講習内容に船長の心得や出港判断能力に関わる知識等の
学科科目及び旅客船の安全運航に必要な操船技術に関わる乗船実習科目が、追加されました。
令和 6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として 令和 8年 3月31日までは
、 特別な手続きをすることな く 引き続き小型旅客船・遊漁船の船長として乗船可能です。
※令和 8年 4月 1日以降は、小型旅客船・ 遊漁船の船長として乗船することは、出来ません。※
該当する方は、 措置期間内 ( 令和 6年 4月 1日~令和 8年 3月31日迄 ) に
移行講習を 済ませましょう。
令和 7 年 02 月 27 日 (水) 09:00~
(実技講習免除者を対象) 乗船履歴が証明できる方対象
高知県高知市 高知市立自由民権記念館
高知市桟橋通4-14-3
定 員 2 0人 (移行講習)
既に遊漁船や旅客運送事業をしていて乗船履歴が証明できる方対象とした移行講習
4時間以上 : 学科講習のみ
費 用 ¥18,500ー
講習料金・開催日時は、直接 海洋レジャー四国事務所へお問い合わせ下さい。
連絡先 TEL 087 (837) 6399
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