そ の 他
 
 遊漁船業務主任者講習について

     遊漁船業を行う場合は、各遊漁船に遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。


 
遊漁船業務主任者になるための要件

必要な資格     
     
   海技士免状、又は、小型船舶操縦士免許(1級又は、2級免許)を有していること。

   小型船舶において船長を兼務する場合 は、 特定操縦免許 も 必要です。
   
         特定免許については、直接当事務所にお尋ね下さい。
         ご希望の方はお早めにご連絡をください。

        特 定 操 縦 免 許 講 習 開 催 日    
        
        締切日            

        定  員          

        場  所          


  必要な実務経験など

     
   1年以上の遊漁船の業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による 

   10日以上の、遊漁船における実務研修を修了していること。  

  講習の受講

   農林水産大臣が定める基準に適合する 「遊漁船主任者講習」 を修了していること。        



   講習の予定             

        令和 6 年 05 月 30 日 (木)  13:00〜
     
          
高知県宿毛市  小川マリンサービス
                           
                    
宿毛市坂ノ下 1023-37
                                  
                    
定   員      2 0人
      
       令和 6 年 0621 日 (金)  13:00〜
     
          
高知県高知市   高知市立自由民権記念館
                           
                    
高知市桟橋通4−14−3

                                  
                    
定   員      2 0人

             費  用
     ¥9,000    
                   

               内  訳     講 習 料     ¥7,000
      
                           講習時間    4 時 間 程 度
                    
                                教材費+証明書    ¥2,000
                             
                           携帯用修了書  含む 

                        

        事 前 申 し 込 み  が 必 要 で す。