*禁煙外来について*

令和3年8月現在もチャンピックスの出荷制限が続いており、新規の禁煙外来の受付ができません。

平成28年4月から保険診療で行う場合の条件の変更がありました。

以下の条件をすべて満たす必要があります

 ① 1年以内に保険診療による禁煙治療を受けていない。
 ② ニコチン依存症に係るスクリーニングテストで規定点数を超え、ニコチン依存と認定されること。
 ③ 35歳以上では1日に吸っているタバコの平均本数と喫煙年数をかけて200以上ある。

*今回の大きな変更点は、35歳未満ではタバコの本数、喫煙年数が問われなくなり未成年者も禁煙治療を受けることができるようになったことです。
厚生労働省が20歳未満の喫煙を容認したと言うことですが、未成年者の喫煙は成人とは異なる要因が関与し、禁煙治療薬の服用の前に認知行動療法などが必要と考えます。

当院では以下の方の禁煙治療をお断りしています。予めご承知ください。

・20歳未満の方
・ニコチン依存症に係るスクリーニングテストで規定点数を超えない方
・お試しで薬を飲んでみたいと思っている方または過去に禁煙治療を行って再診がなかったか1回しかなかった方(*)

   *初診の1回しか禁煙治療を受けない患者さんが多い医療機関は今後、診療報酬が減額されるペナルティーが課せられることになりました。

当院で処方するお薬はチャンピックス(飲み薬)のみです。ニコチネルTTS(ニコチンパッチ)での治療もあるのですが、禁煙達成率が10~20%と低いため薬局での自費購入を願いしています。
禁煙治療にかかる費用はチャンピックスの場合、診療とお薬代の自己負担の総額(3割負担)は19050円前後です。一度にお支払いただくのではなく5回の来院ごとに分割してお支払いいただきます。当院での禁煙達成率はチャンピックスで60~70%です。

うつなどで心療内科・メンタル科に通院中の患者さんは、診療科の担当医に禁煙治療を行ってもよいか事前に確認ください(禁煙そのものがストレスになって病状が不安定になる場合があります)。

初診ならびに1年以上経っての禁煙再チャレンジで再診される方は、受付で禁煙治療を目的に来院した旨、必ず伝えてください。 診察前に記入いただく書類があります。

令和3年8月13日更新