離婚には4種類あります。
@ 協議離婚・・・夫婦の話し合いによる離婚意思の合意のみで成立する離婚
A 調停離婚・・・夫婦の話し合いが難航して協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所で調停を行うことによる離婚
B 審判離婚…調停により離婚が成立しなかった場合、裁判所の職権で離婚の審判をする離婚
C 裁判離婚…民法に定める離婚原因(浮気や暴力など)がある場合、地方裁判所で裁判を起こす離婚
行政書士は、@の協議離婚に関する業務を行います。
その他の場合は、弁護士、司法書士の業務になりますので、提携する弁護士、司法書士にて行います。
協議離婚は、離婚の原因は何でも構いません。
その際に決めておかなければならないのが、
未成年者の子供の親権、面接交渉権、養育費、財産分与、慰謝料などです。
■ 離婚協議書
離婚協議書は、離婚前でも離婚後でも当事者間の合意で作成することが出来ます。
しかし、当事者間で作成した離婚協議書は、
合意をくつがえされたり、約束を守ってもらえなかったり、
自分の思っていなかったことを合意していたり、法的に無効なことを合意していたりと、
後々もめて争いになることがあります。
トラブルの防止の為にも、離婚協議書の作成は、離婚前に専門家である行政書士にご依頼ください。
当事務所では公正証書による離婚協議書(離婚給付等契約公正証書)の作成をお勧めしています。
■ 離婚給付等契約公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
専門家が作成しますから、法律に違反しない高い証明力があります。
原本は公証役場で保管され、正本と謄本が交付されます。
もし、債務者(相手方)が債権(養育費など)の支払いを怠ると、
裁判を起こさずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。
そこに公正証書の最大のメリットがあります。
通常の書面による離婚協議書の場合は、
その書面を基に裁判を起こして勝たなければ強制執行手続に移すことが出来ません。
裁判になると、裁判費用、弁護士費用などがかかると同時に、時間もかかってしまいますので、
公正証書による離婚協議書の作成をお勧めします。
公正証書作成には、公証人役場への手数料がかかります。
公正証書作成の手数料は、目的価額により定められています。
目的価額とは、その公正証書を作る目的となっているもの(慰謝料や養育費など)の金額です。
目的の価格
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手数料
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100万円以下
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5,000円
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100万円を超え200万円以下
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7,000円
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200万円を超え500万円以下
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11,000円
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500万円を超え1,000万円以下
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17,000円
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1,000万円を超え3,000万円以下
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23,000円
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3,000万円を超え5,000万円以下
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29,000円
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5,000万円を超え1億円以下
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43,000円
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1億円を超え3億円以下
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43,000円+5,000万円までごとに
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13,000円を加算
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3億円を超え10億円以下
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95,000円+5,000万円までごとに
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11,000円を加算
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10億円を超える場合
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240,000円+5,000万円までごとに
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8,000円を加算
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■ 報酬額
◎離婚公正証書作成フルサポートサービス
サービス内容
・離婚協議書作成に関する相談
・公正証書作成に関する相談
・公正証書原案作成
・委任状作成
・公証人との打ち合わせ(予約)
・当職の公証役場への立会い
※実費は除きます。
¥54,000円〜
相談料 5,400円〜
■ 詳細
料金はご予算に応じて調整致しますのでご相談 ください。
ご依頼・お見積もり・サービスの流れについては@ お問い合わせフォーム、A 電話にてよろしくお願いします。
お急ぎの方は、携帯:090−3634−8617までお電話ください。
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