遺言書|八王子相続の専門事務所です。遺産相続問題解決します。遺言書の対策、不動産の対策、遺産分割の対策で相続財産の有効活用

遺言書の対策

遺言書は実は財産が多い少ないに関わらず必要な「契約書」です。

遺言書の作り方については姉妹サイトである「相続遺言プロ事務所」をご覧ください。

遺言書を作成するには・・

法的知識だけでなく、その遺言書が実行される現場に詳しい事が必須条件です。

※ 現場に詳しいとは、遺言執行の経験が豊富にある事です。
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詳しくは事務所の紹介をご覧ください。 


例えば、遺言書が無かったとします。

その場合、相続財産は残された相続人で分ける事となります。

現金であれば、割り算で問題ありませんし、お金は所有された方が、それぞれの方法で活用できます。

ところが不動産はどうでしょうか?

え、「持ち分で共有すればいいじゃない・・」

と思ったかた、それは残念ながら間違と言わざるを得ません。

わかりやすい話をすると、

家族4人 (父、母、長男、長女)で財産がご自宅の場合、

父が亡くなると、母、長男、長女の3人で不動産である自宅を分けることになります。

(そんな場合は、母が不動産を所有するようにればいいじゃないか・・・)

とお思いになったと思います。母、父から見れば妻の老後の事など考えると、それが一番に違いありません。

ところが、それはお子さんの承諾がなくてはなりません。何もしなければ法律通りに分る事になり、その土地は3人の共有となります。

お子さんの承諾が・・・が、そのお子さんなりの家族がいると、その承諾も難しい場合が発生します。

つまり、「確実ではない」という事です。

この場合、例えば、母が施設に入りたい・・・といっても、3人の共有では、不動産を売却しても母の持ち分は法律通りだと半分しかありません。お子様が母へ援助しようとしても、その場合「贈与税」がかかってしまいます。

では、「母に自宅を相続させるという遺言があった場合

母については問題解決という事になりますが、

今度は母が遺言書を書く必要が出てきます。

父の場合と同じように、お子様2人で不動産を分ける事は・・・更に、孫へ・・・と不動産は細分化されていきます。

広い面積の土地であっても100坪が50坪、50坪が25坪と不動産は一定の面積あっての価値であり、その用途も異なっています。

母も必ず、遺言書を書く事が必要となります。

そして、これが財産管理の基本となります。

不動産は分けると価値が下がります。

つまり、よほど広い土地で、分けても価値が下がらないならば良いのですが、そうでない場合は、誰か、例えば長男、又は長女と遺言書で誰が不動産を相続するか決める必要があり、更に、長男と決めた場合は、長女への対応も考えておく必要があります。

上記はよくある、きわめて典型的な例ですが、当然に親の介護なども絡んで、かなり複雑になってしまう場合も多くあります。

事務所は財産管理の一貫として遺言書による対策を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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