毎年14%以上の方が相続で家庭裁判所に相談しています。
相続人の意見がまとまらない(争族)と、遺産分割は出来ません。
そもそも、相続人は誰かを特定できなければ、遺産分割の話合いは出来ません。
例えば、再婚や養子縁組等で遠縁となった、何十年もお目にかかった事のない相続人、或いは、相続になって初めて知る事となった相続人から遺産分割の協力を得なければなりません。
家庭裁判所へ調停を持ち込んだ後、円満に解決するかと言えば、決してそうではなく、その後は音信不通となる場合を多く耳にします。
調停や訴訟は弁護士が専門家です。事務所では必要に応じてで弁護士を紹介致します。ただし、もし、貴方がなんとか円満に解決したいとお思いなら和解する事を検討してみてはいかがでしょうか?

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営業時間 午前10時から午後8時まで (火曜日を除く毎日)
※ 相続人の間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する事となります。 こちらでは、その際の必要書類など紹介します。 調停の場合、法定相続となる場合が多いようです。
| 1 | 申立書1通 (最寄りの家庭裁判所にあります) |
| 2 | 被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本 1)相続人が配偶者・子・親の場合被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本 3)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合 上記1)及び2)のほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要です。※上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。 |
| 3 | 相続人全員の戸籍謄本,住民票 |
| 4 | 遺産に関する書類 |
| 5 | 遺産目録 |
| 6 | 不動産登記簿謄本 |
| 7 | 固定資産評価証明書 |
| ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。 事務所では、上記書類の準備等を行っておりますので、戸籍など、集めにくい場合など、ご相談ください。 |
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